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東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動計画2008

東大阪市社会福祉協議会 市民福祉活動計画「プラン2008」





東大阪市社会福祉協議会

市民福祉活動計画「プラン2008」











平成16年4月


社会福祉法人
東大阪市社会福祉協議会


市民福祉活動計画「プラン2008」 〜目次〜


はじめに                           東大阪市社会福祉協議会々長 岡島 朝太郎

計画策定の基本方向

(1)計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
(2)計画の構成と目標年次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(3)計画の策定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(4)計画の推進方策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

市民福祉活動の推進計画

Ⅰ.地域福祉の推進目標(市民福祉活動をすすめるうえでの共通理念) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅱ.地域福祉を推進するうえでの「民」の役割(市民福祉活動の共通目標) ・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅲ.市民福祉活動の推進方策(各団体等において取り組む活動と連携の方向性) ・・・・・・・・・・5

1.だれもがつながりをもてる、ふれあいと共感のある地域をつくる ・・・・・・・・・・・・・5
(1)地域住民が交流できる機会や場づくり
(2)気軽に相談できるしくみづくり

2.一人ひとりが地域福祉に関心をもち、協力してそれぞれができる活動に取り組む・・・8
(1)地域福祉に関する情報提供
(2)地域福祉に関する学習の促進
(3)市民福祉活動への参加の場づくりと活動への支援
(4)地域生活を支援する多様なサービスの提供

3.地域福祉に役立つ地域のさまざまな資源を発見・活用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(1)地域福祉の拠点となる施設の確保
(2)事業者や他の分野の取り組み等との連携のしくみづくり

4.福祉コミュニティづくりへの住民・民間団体等の思いを集め、提言する ・・・・・・・・・・・・13
(1)地域福祉のプラットホームづくり
(2)公民協働の地域福祉計画の推進

Ⅳ.「民」の活動をすすめるうえでの「公」への期待 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(1)地域福祉の基盤づくり
(2)市民福祉活動の条件整備と支援
(3)公民が連携していくためのルールづくり


市社協事業の推進計画


Ⅰ.重点的に取り組む事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
1.「(仮称)市民福祉活動センター」の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2.校区福祉委員会の組織や小地域ネットワーク活動を核とした活動の充実 ・・・・・・19
3.「(仮称)市民福祉相談所」としての各種相談事業の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
4.福祉サービス事業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

参考 1「市民福祉活動センター」の概要〈イメージ図〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
    2 市民福祉活動推進計画策定〈説明概略図〉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

関連資料 1 答申書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25-(1)
       2 委員会規程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25-(2)
       3 委員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25-(3)



は じ め に

 ①個人の尊厳、②利用者の自立支援、③個人の選択、④地域福祉の推進という理念を掲げた「社会福祉法」の施行により社会福祉の構造改革が具体化され、また市町村における「地域福祉計画」の策定が進む中、市町村計画と密接な連携を取りながら、民間の立場からの具体的な活動・行動計画となる「地域福祉活動計画」を社会福祉協議会(社協)において策定することになりました。
 当協議会は、社協活動の指針となる「地域福祉活動推進計画プラン21」を平成6年に策定し、平成13年には地域福祉推進の中核機関としての役割を担っていくために重点的に取り組むべき事項を定めた「新・プラン21」を策定しました。
 社協が「地域福祉を推進していく団体」として社会福祉法に明確に位置づけられ、さらにこれからの地域福祉活動は地域住民、事業者、活動者の参加と協働によって推進していくという方向が示されたこともあり、名称も「市民福祉活動計画プラン2008」とし、社協の活動に限定した活動計画から一歩踏み出した計画としました。具体的には、本市で地域福祉活動に取り組んでいる多様な市民・民間団体等が共通の目標をもち、役割分担・連携して活動・事業を進めていくための方向性を定めるとともに、その取りまとめ役としての社協の機能をさらに高めていくという観点に立って、活動・事業の推進方策を定めた計画となりました。
 さっそく4月から、この計画に基づいて地域福祉活動に取り組む団体等がより効率的に活動を推進できるように学習・研修、情報や交流、連携や協働活動の場となるプラットフォームとしての「市民福祉活動センター」を立ち上げて具体的に動き出すことになっております。
 この計画により、市民の誰もが住み慣れた地域で自立した生活ができるように支援し、助けあい支えあう地域福祉の推進を目指すとともに、東大阪市が策定した「新・地域福祉計画」の実現に向けて、東大阪市とも密接に連携し地域福祉の拡充に努めて参りたいと考えております。関係者をはじめ市民の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い致します。
 最後になりましたが、この計画の策定にあたりまして、委員長の井岡努同志社大学教授をはじめ、福祉関係団体、福祉施設、ボランティア・NPO法人、大阪府社協、専門家、行政関係者のご参加をいただくとともに、地域懇談会等において熱心な討議や貴重なご意見・ご提言をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

平 成 16  年3 月

 

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会
会 長  岡 島 朝 太 郎       



計画策定の基本方向


(1)計画の位置づけ
 東大阪市社会福祉協議会は、中・長期的な展望にたった社協活動・事業の指針となる計画として、「地域福祉活動推進計画プラン21」を平成6年に策定しました。また、この計画を受け継ぐとともに、地域福祉をとりまく環境の大きな変化や、市で策定される地域福祉計画のもとで、市社協が地域福祉推進の中核機関としての役割を担っていくために当面重点的に取り組むべき事項を定めた計画として、「新・プラン21」を平成13年に策定しました。
 これらの計画は、いずれも関係機関・団体等との連携を図りつつ、市社協が中心となって取り組むべき活動・事業を定めた計画だったといえます。しかし、社会福祉法に地域住民、事業者、活動者の参加と協働による地域福祉の推進が明確に位置づけられたなかで、これまで地域福祉推進の中核機関としての機能を果たしてきた市社協の役割の重要性は変わらないものの、より多様な住民・民間団体等と連携した取り組みが不可欠になっています。そして、その取りまとめ役としての機能を高めていくことが市社協には求められています。平成15年度から取り組んでいる「組織構成会員」制度はこうした考え方に基づくものであり、だれもが地域福祉に関する活動・事業に参加できる場づくりをめざしています。
 本計画は、こうした状況のなかで、これまでのプランの成果と課題をふまえ、本市で地域福祉に関する活動・事業に取り組む多様な住民・民間団体等が共通の目標をもち、役割分担・連携して活動・事業をすすめていくため方向性を定めるとともに、その取りまとめ役としての市社協の機能をさらに高めていくという観点にたって、活動・事業の推進方策を定める計画として策定します。



 なお、本計画では、住民一人ひとりによる活動だけでなく、市内で活動する民間団体や事業者などによって取り組まれている地域福祉に関するさまざまな活動・事業を「市民福祉活動」と総称し、お互いに連携した取り組みをすすめてくものとしています。
 また、東大阪市では、公民協働による地域福祉を推進するために、行政計画としての「東大阪市新地域福祉計画」が策定されているところです。本計画は、地域で生活している住民の視点にたって「東大阪市新地域福祉計画」への提言を行うとともに、公民協働の地域福祉を民間の立場から推進していく計画として、相互に整合性を図りつつ推進していくものとします。

(2)計画の構成と目標年次
 本計画は、本市で多様な住民・民間団体等が地域福祉に関する活動・事業に取り組むうえでの共通の目標と、その実現のために役割分担・連携して活動・事業をすすめていくための方向性を定めた「市民福祉活動の推進計画」と、市社協がその取りまとめ役としての機能をさらに高めていくための活動・事業の推進方策を定めた「市社協事業の推進計画」によって構成しています。
 本計画は、「東大阪市新地域福祉計画」との整合性を図る観点から、平成16〜20年度(2004〜2008年度)を計画期間とする5年間の計画として策定します。ただし、住民・民間団体等による市民福祉活動については、主体的な意識を引き出す「夢のある計画」であることが重要であるため、長期的な視点で取り組むべき目標も含んでいます。

(3)計画の策定方法
 本計画は、地域福祉に関する活動・事業を行う団体や行政機関の代表等による「東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画策定委員会」で検討を行い、策定しました。特に、「市民福祉活動の推進計画」で定めた住民・民間団体等の各々の活動・事業については、団体等の主体性に基づく取り組みが何よりも重要であることから、策定委員会に参画した団体等に、各々が取り組みたいと考えている活動・事業や、それらを推進するうえで必要となる連携・支援について提案していただき、策定委員会等で話し合いを行いながら、適切な役割分担・連携による効果的な推進を図っていくための方向性を検討しました。
 また、計画の策定にあたっては、「東大阪市新地域福祉計画」の策定経過のなかで行われたアンケート調査や住民懇談会等で示されている意見をふまえるとともに、策定委員会に参画する団体等が把握している課題等を出し合うことで、住民のニーズを的確にふまえた計画づくりに努めました。
 なお、本委員会で検討するための素材として、主として市社協が取り組むべき事項については、市社協事務局内に設置した「職員プロジェクトチーム」を中心として、全職員の参加による検討を行いました。

(4)計画の推進方策
 本計画を幅広く周知し、連携のもとで推進していくよう、多様な住民・民間団体等や行政と連携して、つぎの取り組みをすすめていきます。
①本計画の幅広い周知
 本計画を多様な市民・民間団体等に周知し、各々ができることに取り組む意識をもってもらえるよう、計画書・ダイジェスト版・リーフレット等の配布や広報紙・ホームページ等への掲載など、さまざまなメディアを活用した普及に努めます。また、地域での活動の場などのなかで説明するなど、きめ細かく、わかりやすい紹介をすすめていきます。

②市民福祉活動に取り組む団体等による具体的な検討と実施
 「市民福祉活動の推進計画」で方向性を示した住民・民間団体等が取り組む活動・事業は、各々の団体等が自らの責任に基づいて主体的に取り組んでいくことが前提となります。したがって、各団体等が取り組む事項については、実施計画等を策定するなど各々で具体化を図りながら活動・事業を実施し、活動の成果について自己評価を行っていくものとします。また、市社協はそのためのはたらきかけや支援を行っていきます。

③「(仮称)市民福祉活動計画推進委員会」の設置
 各団体等による実施計画等、各々の取り組みに関する情報を共有し、必要に応じて新たな取り組みや支援の方策を考えていく場として「(仮称)市民福祉活動計画推進委員会」を毎年開催していきます。(委員会の事務局は市社協が担います。)

④「職員プロジェクトチーム」による市社協事業の検討・推進
 「市社協事業の推進計画」については、市社協に設置している「職員プロジェクトチーム」を中心として、年次計画の検討や進捗状況の点検・評価を継続して行っていきます。



市民福祉活動の推進計画



「市民福祉活動の推進計画」は、本市で多様な住民・民間団体等が地域福祉に関する活動・事業に取り組むうえでの共通の目標と、その実現をめざし役割分担・連携して活動・事業をすすめていくための方向性を定めたものです。


Ⅰ.地域福祉の推進目標(市民福祉活動をすすめるうえでの共通理念

すべての人が地域で個性を尊重しあい、支えあい、共に生きる
安心と活力の福祉コミュニティの実現

 公民協働で地域福祉を推進するために、「東大阪市新地域福祉計画」の基本理念を本計画においても共有します。そのなかで、すべての人が地域で安心して心豊かに暮らせる地域福祉を実現するよう「公」と「民」の役割を明確にし、分担・協働しながら取り組んでいきます。


Ⅱ.地域福祉を推進するうえでの「民」の役割(市民福祉活動の共通目標)

 地域福祉をすすめるには、だれもが地域で安心して暮らせるよう支援するさまざまなサービスの充実と、地域とつながりをもち、交流することで心豊かな暮らしができるコミュニティが必要です。その内容は、法律や制度の枠組みに基づいて行われる「公」の取り組みとともに、住民・民間団体等の多様な「民」が、それぞれの思いに基づく取り組みを行っていくことで、より豊かなものになっていきます。本計画では、「民」の特徴を活かす役割として、特につぎの点に力を入れて取り組んでいきます。

1.だれもがつながりをもてる、ふれあいと共感のある地域をつくる
2.一人ひとりが地域福祉に関心をもち、協力してそれぞれができる活動に取り組む
3.地域福祉に役立つ地域のさまざまな資源を発見・活用する
4.福祉コミュニティづくりへの住民・関係団体等の思いを集め、提言する


Ⅲ.市民福祉活動の推進方策(各団体等において取り組む活動と連携の方向性)

 「民」の役割をふまえ、一人ひとりの住民・民間団体等が分担・連携して取り組みをすすめていくうえでの基本的な方向性をつぎのように定めます。
 実施にあたっては、各団体等でできることを各々の実施計画等として検討するとともに、お互いに連携・協働することでより効果的な活動・事業としていくよう、「(仮称)市民福祉活動計画推進委員会」で協議しながら取り組んでいきます。


1.だれもがつながりをもてる、ふれあいと共感のある地域をつくる

(1)地域住民が交流できる機会や場づくり
①日常的なあいさつや近所づきあい、住みよい環境づくり活動の促進
※福祉コミュニティづくりの前提となる取り組みとして、自治会をはじめとする地域組織等の連携により、あいさつ等の運動を展開します。
※地域美化、地域防犯等、生活環境を高めるための活動を、行政や関係機関等とも連携して展開します。

②地域の身近な情報の共有化やニーズ把握のしくみづくり
※地域の身近な情報を知ることで行事や活動などに参加できるよう、掲示板やミニコミ紙などを活用した情報交換のしくみを充実します。
※プライバシーの保護を前提として、さまざまなニーズをもつ人々が適切な相談やサービスにつながるよう、情報を提供したり窓口につなぐ活動を展開します。
※地域でのニーズを出しあう場として、だれもが参加できる地域懇談会などを実施します。

③小地域ネットワーク活動の多様な展開
※行政や関係機関・事業者などの専門職の協力を得るとともに、さまざまな当事者団体等の参画により、多様なニーズに対応できる活動を展開します。
※グループ援助活動では、高齢者のサロン活動などに加えて、子育て中の人や障害者など、多様な人の交流の場を提供します。また、地域保健や地域リハビリなどと連動した予防的な取り組みなど、多様な展開を図ることで、多くの人が参加の意欲をもてる活動としていきます。
※個別援助活動としての見守り・声かけ活動を充実します。また、地域福祉権利擁護事業とも連携した簡単な生活支援活動をすすめるよう、研修や支援方法などを開発します。

④多様な住民や団体等の話し合いの場づくり
※地域の情報やニーズを、さまざまなまちづくり活動を行っている住民や団体等が共有し、連携して取り組みを行っていく場を小学校区単位につくっていくよう呼びかけていきます。そのなかで、福祉分野に焦点をあてた「(仮称)地域福祉推進会議」(※)を推進するとともに、校区福祉委員会がその中心的な役割や事務局機能を担っていくよう、より多様な住民や団体等が参加した組織としていきます。
※地域での話し合いをすすめるなかで、自治会の区域、小学校区・中学校区・リージョン区などの行政的な区域、民生委員児童委員協議会の区域など、地域福祉をすすめていくうえで課題となっているエリアの調整を図るよう議論していきます。

(※)「(仮称)地域福祉推進会議」
「東大阪市地域福祉計画」において、各種団体・事業者・関係機関等がつどい、地域福祉推進、地域の課題、解決への取り組み、推進のための役割分担を話しあう場と位置づけられている

⑤地域住民が交流できる拠点づくり
※地域住民のだれもが気軽に出入りでき、交流や情報交換、相談などができる拠点を、地域の多様な施設などを活用して小学校区単位に確保するよう取り組みます。
※地域の拠点を活用し、日常生活や市民福祉活動などについて、住民どうしで考え、知恵を出し合う相談活動を行うとともに、必要に応じて専門機関につないでいくしくみをつくります。

⑥さまざまな福祉的ニーズをもつ人々と地域のつながりづくり
※障害者や外国人など、地域で孤立しがちな人々の小地域レベルでの組織化を図るとともに、福祉サービスの利用者、ホームレスなどの社会的な援護を要する人々も含めた、地域での多様な交流の場づくりを推進します。
※当事者組織と地域組織等が連携し、福祉的なニーズをもつ人々が、地域とつながりをもって暮らせる環境づくりを推進します。
※福祉的なニーズをもつ人が、緊急時に連絡したり、支援ができるネットワークづくりを、当事者組織と地域組織等の連携などによって推進します。

⑦人権やプライバシーの保護に関する理解の推進
※地域で生活する人々の人権を守り、差別や偏見をなくしていくという観点で、すべての市民福祉活動を推進します。
※地域でのさまざまな活動をすすめるうえでの前提として、人権やプライバシーの保護に関する正しい知識を身につけるよう、研修等の充実を図ります。

(2)気軽に相談できるしくみづくり
①民生委員・児童委員、校区福祉委員などによる相談活動の充実
※民生委員・児童委員や校区福祉委員が身近な相談役となるよう、活動についての住民への周知や研修を充実します。

②小学校区単位での身近な相談窓口と、専門機関につなぐしくみづくり
※地域での身近な相談窓口として、福祉施設・事業者、医療機関、薬局などの協力を得て、地域福祉に関するさまざまな相談が気軽にできるよう推進します。また、専門的な対応が必要な場合には適切な専門機関等につなぐしくみづくりを推進します。
※地域での生活に関するさまざまな悩みや、市民福祉活動に関する相談などができる場を、市民福祉活動の拠点の確保とあわせて整備していきます。

③さまざまなニーズに対応できるコミュニティ・ソーシャルワーク(※)機能づくり
※どこに相談すればよいかわからない問題など、さまざまなニーズに総合的に対応できる相談窓口づくりを推進します。
※相談窓口どうしの情報交換や、単独の機関等では対応できない問題の解決に向けた連携など、リージョン単位に実施する地域ケア会議のなかで推進します。
※さまざまなニーズをもつ人が地域のなかで暮らしていくことができるよう、「(仮称)地域福祉推進会議」とも連携した問題解決をすすめていきます。
(※)コミュニティ・ソーシャルワーク
福祉的な支援を必要な人に地域の視点で支援を行う方法


2.一人ひとりが地域福祉に関心をもち、協力してそれぞれができる活動に取り組む

(1)地域福祉に関する情報提供
①多様な方法によるきめ細かな情報提供
※地域福祉に関するさまざまな情報を集約し、提供できるしくみを市社協が中心となって構築し、さまざまな情報媒体を活用するとともに、関係団体・事業者等と連携して発信していきます。
※一人ひとりに応じた情報提供として、民生委員・児童委員、校区福祉委員などの相談活動や事業者のサービス提供を通じた情報提供をすすめます。
※地域の状況に応じた活動をすすめていくうえでの基礎的な条件として、住民の生活や市民福祉活動に関する地域ごとのデータや情報を整理し、適切に提供できるよう取り組みます。

(2)地域福祉に関する学習の促進
①地域での学習活動の推進
※多くの住民が参加でき、地域福祉に対する理解や主体的な意識を高める場として、地域での学習会や研修会を、校区福祉委員会などの地域組織が中心となり、専門機関や関係団体・事業者等の協力を得ながら実施します。

②学校や社会教育等での福祉学習の促進
※学校での総合的な学習や社会教育のなかで、地域福祉に関する学習がいっそう推進されるよう、はたらきかけます。また、地域の課題を認識したり、当事者との共感の意識を育む実践的な学習とするよう、校区福祉委員会、当事者団体、専門機関、関係団体・事業者などの参加をすすめながら、ボランティア活動なども含めた体験学習を促進していきます。

(3)市民福祉活動への参加の場づくりと活動への支援
①市民福祉活動を支援する中核的なセンターづくり
※小地域福祉活動、ボランティア活動、NPO活動、当事者活動など、地域福祉に関するさまざまな活動を行う団体が主体的に参加し、連携していくとともに、活動を支援する拠点施設として「(仮称)市民福祉活動センター」(「市社協事業の推進計画」のⅠ-1(p.17)を参照)を設置します。
※このセンターの支援の中心として、市民福祉活動に対する専門的な支援ができるコミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)体制を、関係団体等とも連携しながら整備します。

②市民福祉活動に関する情報提供や相談機能の充実
※「(仮称)市民福祉活動センター」が中核になり、さまざまな情報媒体を活用するとともに、小学校区ごとの市民福祉活動の拠点などと連携して、活動に関する情報提供や相談を実施します。

③多様な市民福祉活動の担い手やリーダーの養成と研修の充実
※市民福祉活動の担い手やリーダーを養成するための講座を充実します。
※担い手の養成にあたっては、これまで参加が少なかった若年層、勤労者層などへのはたらきかけを重視します。そのため、学校や企業、福祉施設などとも連携した取り組みをすすめます。
※市民福祉活動の活性化を図るために、リーダー層の養成を図るとともに、次世代に受け継がれるよう取り組みます。

④さまざまなニーズに対応した活動プログラムの提供
※地域での相談活動などを通じて把握した新たなニーズへの対応や、市民福祉活動に参加する人の層を広げるための、多様な活動プログラムを開発するとともに、研修の実施や活動のグループづくりなどを推進します。

⑤地域の多様な住民・団体等による市民福祉活動の推進
※地域組織、当事者団体などが、各々の活動のなかで、地域の福祉を高める活動を推進していきます。また、そのためのはたらきかけや連携を行っていきます。
※多くの人が住民福祉活動に参加できるようにするために、短い時間で、気軽にできる活動などを広げていきます。
※市民福祉活動に対する住民の意識が多様化していることをふまえ、支援を受ける人が一定の費用負担を行う有償活動についても、ニーズに応じた推進を図っていきます。

⑥地域での活動場所の確保
※地域での交流をすすめるイベントやサロンなどを開催したり、活動、学習や会議などができる場を気軽に利用できるよう、地域のさまざまな公共施設を利用しやすくするとともに、民間施設なども活用しながら活動場所を確保します。

⑦活動に対する評価と財政的な支援の推進
※市民福祉活動を促進するために、必要な財政的な支援のしくみを確立します。
※市民福祉活動を支援する財源として、地域福祉の基盤整備としての公的財源を確保するよう、「地域福祉活動ファンド」の設置を求めていきます。
※住民や事業者などが地域福祉に参加するひとつのかたちとして、市民福祉活動の財源を確保するための寄付などへの意識を高めるよう、はたらきかけを強化していきます。
※活動の内容に見合った的確な支援を行うために、活動を評価するしくみづくりをすすめます。

⑧活動している人・団体等の交流や連携のしくみづくり
※市民福祉活動をしている人や団体がつながりをもち、情報を共有したり、連携・協働して、より効果的な活動を展開していくための場を「(仮称)市民福祉活動センター」が中心となって確立します。
※小地域レベルでさまざまな活動を行っている人や団体が連携できる場を、校区福祉委員会の機能を高めるなかで確立していきます。
※小地域での活動に関する情報交換を行ったり、1つの校区では取り組みにくい専門的な課題などに対応していくために、リージョン単位での連携や共同事業の取り組みなどをすすめていきます。

⑨市民福祉活動と公的サービス等との連携の推進
※市民福祉活動と公的サービスが的確に連携することで、各々の効果をより高めていくよう、概ね中学校区単位に整備するコミュニティ・ソーシャルワーク(福祉的な支援を必要な人を地域の視点で支援する方法)の機能をもつ相談窓口やリージョン単位の地域ケア会議などでの調整を行っていきます。
※市民福祉活動と公的サービスの連携をすすめるうえで、対象者のプライバシーを保護しつつ、必要な情報が共有化できるルールづくりをすすめるよう検討していきます。

(4)地域生活を支援する多様なサービスの提供
①コミュニティビジネス(※)等を含めた住民参加型サービスの推進
※小地域ネットワーク活動、ボランティア活動、NPO活動等において、相談等で把握したニーズに対応する先駆的・開拓的な活動を推進していきます。
※地域活動を継続的な取り組みとするとともに、新たな雇用の確保や地域の活性化につなげていくよう、可能なものについては、地域の資源を活用し適正な対価でサービスを提供するコミュニティビジネス化を図るよう推進していきます。
(※)コミュニティビジネス
住民の生活に密接に関わる課題を解決するために、地域の人材や資源を活用して、ビジネス的な手法で取り組むこと

②福祉サービス等の質の向上
※福祉的なニーズをもつ人々などが、地域のなかで安心してこころ豊かに暮らせるよう、福祉サービス等の質のいっそうの向上を図ります。
※福祉サービスに従事する人々の力を高めるために、研修などの充実を図ります。

③多様な事業者等による生活支援サービスの提供と連携
※地域での生活を支援するうえで、ニーズに対応したサービスを開発し、事業として実施していくよう、さまざまな分野の事業者と連携して推進します。
※さまざまな生活関連サービスが、福祉的なニーズをもつ人々の生活支援につながるよう、だれでも利用できるようにすることをめざす「ユニバーサルデザイン」(障害の有無・年齢・性別・国籍等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるようにすること)の視点にたって、各種サービスの福祉化を推進します。


3.地域福祉に役立つ地域のさまざまな資源を発見・活用する

(1)地域福祉の拠点となる施設の確保
①地域の公共施設や民間施設の有効活用
※地域の公共施設が市民福祉活動の拠点として気軽に利用できるよう、利用要件の緩和や利用時間の拡大等を、市の関係部局と連携して推進します。
※地域施設の利用拡大や、事業者等が所有する施設の地域開放などを、地域での連携をすすめながら推進します。
※地域の資源を発見し、活用していくよう、福祉マップづくりなどに取り組みます。

(2)事業者や他の分野の取り組み等との連携のしくみづくり
①市レベル・小地域レベルでの交流や連携の場づくり
※地域福祉に関わる団体等が幅広く参画し、情報を共有したり、連携して活動・事業を行うための話し合いの場を、市社協の組織構成会員制度とも連動させながら確立します。(「4-(1)-①地域福祉のプラットホーム機能の確立」のなかで推進します。)
※地域において、多様な住民・民間団体等が参加し、話し合いながら連携・協働していく場を、校区福祉委員会の機能を拡大していくなかで推進します。また、地域のさまざまなまちづくりについて話し合う場のなかで、福祉分野での中心的な取り組みをすすめる組織として校区福祉委員会を位置づけていきます。

②事業者等の連携のしくみづくり
※地域福祉の推進において重要な役割を担う福祉事業者や、生活関連サービスを提供する事業者などと市民福祉活動との連携を推進するよう、事業者の組織づくりをすすめるとともに、地域福祉のプラットホーム(みんなが出会う場)や市社協への参加を促進していきます。


4.福祉コミュニティづくりへの住民・民間団体等の思いを集め、提言する

(1)地域福祉のプラットホームづくり
①地域福祉のプラットホーム機能の確立
※本市で地域福祉に関わる人や団体がだれでも参加できるプラットホーム(みんなが出会う場)を、市社協が事務局となって確立していきます。また、市社協自体を、組織構成会員制度の推進などにより、だれもが参加できる組織として拡充します。

②市民福祉活動計画への幅広い参加の促進
※市民福祉活動計画は、市民福祉活動に関わる「民」の総意としての計画となるよう、地域福祉に関するあらゆる住民・民間団体等が参加できる地域福祉のプラットホームのなかで検討・推進を図っていきます。
※市民福祉活動計画を、よりきめ細かく、地域の状況に応じたものにしていくとともに、地域に密着した実践活動をすすめていくために、小学校区ごとの活動計画づくりを推進します。

(2)公民協働の地域福祉計画の推進
①地域福祉計画への参加と「民」の立場からの提言
※公民協働で地域福祉を推進していくうえでの基本となる「東大阪市新地域福祉計画」に、「民」の総意を的確に反映させ、連携して取り組んでいくよう、市民福祉活動計画の検討・推進を通じて、提言を行っていきます。

Ⅳ.「民」の活動をすすめるうえでの「公」への期待

 「民」が主体的な活動・事業に取り組んでいくには、その基盤となる地域福祉のしくみづくりや活動・事業に対する条件整備が不可欠です。そのための「公」の役割として、つぎの事項に関する取り組みを「東大阪市新地域福祉計画」に基づいて推進するよう提言します。

(1)地域福祉の基盤づくり
①地域福祉を推進するための保健福祉サービスの再構築(総合化・地域化)
※社会や地域が変化するなかで、住民のニーズに的確に対応できるサービスを提供するため、これまでの縦割りを超えた総合的な保健福祉サービスとしていくよう、サービスの再構築を行う必要があります。
※また、地域での生活に関わるさまざまな分野との調整なども図りながら、いっそうの連携を推進する必要があります。
※その際、地域の状況に応じたサービスが、身近な地域で利用できるよう、地域の拠点づくりや、地域ごとの計画づくりを推進する必要があります。
※そうした総合化を図るなかで、福祉施設に入所している人々が可能な限り在宅生活に移行できるよう、積極的に推進する必要があります。

②安心して暮らせる生活環境の整備・バリアフリー化の推進
※地域福祉をすすめるための基盤として、だれもが安心して快適に生活できる生活環境の整備、とりわけ、外出しやすいまちづくりのための都市施設のバリアフリー化や公共交通機関の整備を、民間事業者等の協力も得ながら推進する必要があります。
※まちづくりの推進においては、地域に住む住民や施設を利用する人々の意見を的確に反映するよう、住民参加のいっそうの推進を図る必要があります。

③利用制度化に対応した利用者支援・権利擁護システムの確立
※福祉サービスの多くが契約制度に転換されていることをふまえ、サービスが的確に選択でき、事業者と対等な立場で利用できる権利擁護のしくみを公的責任のもとで確立する必要があります。


(2)市民福祉活動の条件整備と支援
①市民福祉活動を支援するしくみの確立
※一人ひとりの住民やあらゆる団体・事業者等が参加した地域福祉への転換を図っていくために、協働を前提とした保健福祉のしくみへの転換を図る必要がありますが、そのような活動・事業をすすめるには調整や支援などが不可欠であることをふまえ、主体的な活動・事業を促進・支援するコミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)のしくみを確立する必要があります。
※そうした支援をすすめていく条件整備として、市独自の支援条例なども検討する必要があります。
※市民福祉活動を推進する方策のひとつとして、市職員の活動への参加をすすめる必要があります。

②市民福祉活動の情報提供・拠点確保・財政的支援等の充実
※市民福祉活動を促進するために、情報提供や地域での活動拠点の確保などの基盤整備を行うとともに、それらの機能を高めるための適切な財政的支援などを充実していく必要があります。
※地域の状況に応じた活動をすすめていくうえでの基礎的な条件として、住民の生活や市民福祉活動に関する地域ごとのデータや情報を整理し、適切に提供できるようしていく必要があります。

③地域福祉関連分野の活動等との連携・調整の促進
※生活の幅広い分野に関わる市民福祉活動を効果的に推進していくために、関連分野の施策や民間活動との連携がしやすいよう、行政レベルでも調整や連携をすすめる必要があります。

(3)公民が連携していくためのルールづくり
①多様な市民福祉活動との連携・支援と評価のしくみづくり
※公民協働の効果的に推進していくために、「民」の活動を適切に評価し、連携したり、必要な支援を行っていくしくみを確立する必要があります。

②活動に必要な情報を共有するためのルールづくり
※地域のさまざまな情報について、いっそうの公開をすすめる必要があります。
※市民福祉活動をすすめるうえでは、さまざまなニーズをもつ人が潜在化することのないよう情報の共有化を図っていくことが重要であり、個人のプライバシーや人権が守られることを前提に、活動するうえで必要な情報が提供できるしくみやルールづくりを、活動する人の意識を高めることも含めてすすめる必要があります。



市社協事業の推進計画



「市社協事業の推進計画」は、市社協が、本市で地域福祉に関する活動・事業に取り組む多様な住民・民間団体等の取りまとめ役としての機能を、さらに高めていくための活動・事業の推進方策を定めたものです。


Ⅰ.重点的に取り組む事業

1.「市民福祉活動センター」の設置

①「市民福祉活動センター」を設置し、校区福祉委員会や福祉団体、ボランティアなどの市民福祉活動に対する支援を一本化するとともに、NPOに対する支援(立ち上げ支援を含む)や企業の社会貢献活動などとの連携・協働を行っていきます。そのため、ボランティアのほかファミリー・サポート、シルバーボランティア(老人センター内)のセンター機能を本センター所管の組織とし、一体的な支援を行っていきます。
②市社協で事務局を担当している福祉団体についても、当面必要な業務を行いつつ、ボランティア・NPO等の団体と同様の自立運営に向けた支援を行っていきます。
③本センターの事業のなかでは、市民福祉活動への支援とあわせて、市民福祉活動と公的なサービス等の連携を積極的に図り、公民協働の地域福祉を推進します。
④気軽に立ち寄れるセンターとするために、目につきやすく利用しやすい場所での新たな施設の確保やブランチの設置を推進します。
⑤地域福祉(活動)に関する住民の理解と関心を高め、地域で生活している人々どうしの「共感」を市民福祉活動への参加につないでいくよう、ホームページ等による情報提供の充実を図ります。
⑥本センターは、市社協の基幹となる事業として重点的な財源配分を行いながら取り組むとともに、公民協働の地域福祉をすすめるうえでの基盤として、市の積極的な支援を要請していきます。また、運営費を確保するための方策として、賛助会費の活用についても検討します。
⑦地域福祉への参加の一形態として住民や事業者等からの寄付や資源の提供などを促進していくよう、会費制度、基金、善意銀行、共同募金等の有効な活用方策を検討します。
⑧本センターの事業と組織構成会員制度との密接な連携を図り、会員組織の市民福祉活動への参加に対する支援を推進します。また、そのことを通じて制度の活性化を図ります。さらに、そのような会員組織の連携による話し合いや取り組みを、市民福祉活動計画の検討・推進と連動させていきます。
⑨専門的な支援を行っていくために、コミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)の知識や経験を有する職員の養成や重点的な配置を行うとともに、市社協職員全体のコミュニティワーカーとしての資質向上を推進します。そのために、研修の充実などの取り組みをすすめていきます。


2.校区福祉委員会の組織や小地域ネットワーク活動を核とした活動の充実

①校区福祉委員会が「地域での実践部隊」としてだけではなく、地域福祉に関わる住民、民生児童委員、自治会をはじめとする多様な地域団体、事業者等が集まり、情報交換や連携、共同事業などを行うとともに、広域的な専門機関や団体等とも連携できる「広場」としての機能をもてるよう、「(仮称)地域福祉推進会議」の取り組みとも連携を図りながら、支援を行っていきます。
②校区福祉委員会の拠点として、多様な人々が気軽に立ち寄れる場を、地域の状況に応じて、学校施設、公民分館等も含めた公共施設や、利用されていない商店・事務所・民家等の活用など、さまざまな方法で確保するよう、地域や市と連携して取り組んでいきます。
③校区福祉委員会のなかに、校区福祉委員や民生委員・児童委員、ボランティア等の協力を得て、情報提供や身近な相談ができる窓口や、住民の地域福祉への参加のきっかけづくりの場ともなる校区のボランティアビューロー的な機能などを整備します。
④拠点の管理や事業の運営、多様な住民・団体・事業者の地域での活動への支援を行っていくために、事務局機能を整備します。事務局機能は、校区福祉委員を中心として担えるしくみをつくるとともに、「(仮称)市民福祉活動センター」における支援体制を整備します。
⑤校区福祉委員会への幅広い住民・団体・事業者等の参加をすすめるなかで、核となる事業である小地域ネットワーク活動の活動対象の拡大、個別援助活動の拡大などの充実を図ります。そのような活動のコーディネートは、事務局機能のなかで担っていくとともに、中学校区単位に設置される「いきいきネット」のコミュニティソーシャルワーカー等の支援を求めていきます。

※)「いきいきネット」
概ね中学校区ごとに配置され、あらゆる要援護者に対応するコミュニティソーシャルワーカーをはじめ、各専門社会福祉施設が地域住民の相談・援助に応じるためのネットワーク-大阪府の制度で、「東大阪市地域福祉計画」にも位置づけられている-


⑥小地域ネットワーク活動を小地域レベルでの地域福祉の基幹的なしくみとしていくために、活動財源に対する公的な助成を継続して行うよう市に要請します。また、地域の自主的な財源として、賛助会員の拡大を図ります。
⑦小地域ネットワーク活動に対する補助については、活動の内容に応じたメリハリのある支援に転換していきます。
⑧このような取り組みを、校区福祉委員会に参加する幅広い住民・団体・事業者が話し合い、合意のもとで計画的に推進していくために、校区ごとのプランづくりを推進します。


3.「(仮称)市民福祉相談所」としての各種相談事業の展開

①福祉サービスが利用制度に転換されるなかでの市社協の公共的な役割として、住民が適切に福祉サービスを利用できるよう支援するとともに、サービス利用者の権利を擁護する機能を充実します。そのため、基幹型在宅介護支援センター、高齢者サービスセンター(各老人センター)、「(仮称)市民福祉活動センター」および市社協事務局などの各相談窓口や、地域福祉権利擁護事業の連携を強化するとともに、住民にわかりやすいものとするために「(仮称)市民福祉相談所」の愛称による展開を図ります。
②基幹型在宅介護支援センターは、保健福祉圏域ごとに地域型在宅介護支援センターとの連携を図り、高齢者地域ケア会議や「いきいきネット」への支援を行うことを通じて、住民への支援を行っていきます。また、高齢者サービスセンターや五条・高井田老人センター、市社協のさまざまな窓口と連携し、住民への情報提供・相談への支援、住民のニーズや苦情と事業者に伝えて問題を解決していく役割などを担っていきます。
③これらの事業は高齢者の制度を中心として実施されてきましたが、すべての人が地域で暮らせることをめざした地域福祉をすすめるために、さまざまなニーズをもつ人々への情報提供や相談の拠点となるよう、地域福祉に関するあらゆる相談を受けとめる窓口としていきます。そのために、さまざまな相談に対応できるよう相談員の資質向上に取り組むとともに、幅広い機関等との連携できるしくみを強化します。
④地域福祉権利擁護事業は、現在は事業の要件に合致しなくても同じような支援を必要とする人々など、多くの住民のニーズに対応していくよう、実施体制の充実を図るとともに、利用料金の多様化、ボランティアとの連携なども含むサービス内容の多様化を図っていきます。
⑤これらの事業は、利用制度での福祉サービスをすすめるうえでの基盤となる事業として、市の支援を要請します。
⑥このような事業を中核としながら、市社協・校区福祉委員会で取り組むあらゆる活動・事業において、すべての人の人権尊重と、地域で安心して暮らせるノーマライゼーションの理念を基本とした取り組みをすすめていきます。

4.福祉サービス事業の推進

①市社協が実施する福祉サービスを提供する事業においては、地域福祉を推進する専門機関としての役割をいっそう発揮するよう、さまざまな市民福祉活動や、権利擁護をはじめとする他の活動・事業との連携に配慮したコミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)の視点に立った展開を図っていきます。
②介護保険事業、支援費事業のサービスは、当面は住民のニーズに対応していくために継続して実施しますが、市社協が本来担うべき公共性の高い事業の充実を図る観点から段階的に民間事業者への移行を図り、本来事業の重点化を図っていきます。また、市から受託しているデイサービスは、民間事業所のサービスが充実してきたことをふまえ、運営のあり方について市と協議していきます。
③サービス提供事業者として責任ある事業経営を行っていくために、一民間事業者としての経営責任を明確にするとともに、リスクマネジメント(危機管理)の取り組みをすすめていきます。
④民間事業者への移行をすすめるうえで、福祉サービスの質を高めるよう、当面全市的な基準となるサービスの提供をめざしていきます。そのために研修等によるスタッフの資質の向上を図るとともに、住民のニーズを的確にふまえ、小地域ネットワーク活動をはじめとする市民福祉活動や市社協が実施する他の事業などとも連携した自立支援をすすめる観点でのサービスを確立していきます。
⑤介護予防・自立生活推進事業(見守り訪問活動事業)は、小地域ネットワーク活動などとの連携を図りながら、利用者が地域とつながりをもって生活できるよう支援していくとともに、事業の成果を普及することで、地域で生活している虚弱な高齢者などを地域の住民・団体・事業者等が連携して支援するしくみを各地域でつくっていくうえでの役割を担っていきます。
⑥老人センター(市社協が受託している施設)は、高齢者がさまざまな情報や知識を得たり、つながりをつくる機会などを提供することで、地域で主体的に活動していくうえで力を身につけるよう、「エンパワメント」(主体形成・自立への支援)の機能を高めるための事業を充実します。また、シルバーボランティアセンターへの参加などを通じて、地域での活動に具体的につないでいくための支援も行っていきます。
⑦玉串保育園は、待機児童の解消をはじめとして、さまざまなニーズに対応する保育サービスを充実していきます。また、地域で子育てをしている人への支援、子育てをしている世代と地域の多世代の人々との交流などを、多様な住民・団体・事業者等と連携してすすめていきます。
(答 申 書)

平成16年3月22日

社会福祉法人
東大阪市社会福祉協議会
会 長  岡 島  朝太郎 様

                        東大阪市社会福祉協議会      

                        地域福祉活動推進計画策定委員会

                          委員長  井 岡    勉   

 

地域福祉活動推進計画について(答申)

 

 本委員会は、平成15年7月10日付けにて委嘱をうけ「地域福祉活動推進計画」の策定について取り組み、本日まで5回にわたり会議を開催し検討・審議してきたところです。
 その背景は、前計画である地域福祉活動推進計画・新プラン21の計画期間終了を迎えることに加えて、社会福祉法に地域住民・事業者・活動者の参加、協働による地域福祉の推進が明確に位置づけられ、社会福祉協議会が、これまで以上に多様な住民・民間団体等と連携した取り組みが求められているところです。
 また東大阪市においても、社会福祉法第107条に基づき地域福祉の総合・計画・効果的な推進をはかるための(仮称)東大阪市新地域福祉計画の策定にかかっていたことから情報収集、意見交換に努め計画の整合に配意を加えたところです。
 このような状況のもと、今回の計画は、住民・民間団体等それぞれが自ら取り組み協働をめざす部分と、その取りまとめ役として社会福祉協議会が施策を展開する部分に区分・基本として策定しましたので次のとおり答申します。

    1 計画名     (仮称)市民福祉活動計画「プラン2008」

    2 内 容     (1)「計画策定の基本方向」
              (2)「市民福祉活動の推進計画」

               Ⅰ地域福祉の推進目標

               Ⅱ地域福祉を推進するうえでの「民」の役割

               Ⅲ市民福祉活動の推進方策

               Ⅳ「民」の役割をすすめるうえでの「公」への期待

              (3)「社協事業の推進計画」
               〜 詳細は別添のとおり 〜

なお、計画の推進にあたっては以下の事項に特段の配意をされますよう要望します。
*計画を住民、関係団体・機関、事業者等へ積極的に啓発・PRし、その推進に理解と協力を求めること。
* 計画にある「(仮称)市民福祉活動推進委員会」を早急に設置のうえ、実施状況、課題等に関して報告または意見を求め施策の点検・見直しを行うこと。

以上


東大阪市社会福祉協議会
地域福祉活動推進計画策定委員会規程

 

第1条 この規程は、社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)定款第21条第3項に基づき、地域福祉活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設け、地域福祉活動推進計画に関して必要な事項を定める。

第2条 委員会は、「地域福祉推進計画プラン21」基本計画(平成6年10月)ならびに「地域福祉活動推進計画新・プラン21」(平成13年3月)の構想を承継しながら、協議会が今後の地域福祉活動をさらに推進するための中期的な地域福祉活動推進計画(以下「計画」という。)を策定することを目的とする。

第3条 委員会は、この計画を策定するために次の各号に掲げる業務を行う。
(1)事業の現状ならびに関連する行政施策の分析とまとめ
(2)計画策定に必要な既存資料の整理、分析
(3)地域福祉活動を推進するための課題の明確化
(4)地域福祉活動を推進するための目標及び実施計画の策定

第4条 委員会に次の役員をおく。

      委 員 長     2名
      副委員長      2名
      委    員    25名以内

第5条 委員長、副委員長及び委員は、地域福祉及び計画策定の専門家、協議会の事業に関係する団体・施設、保健・福祉・医療の行政・専門機関、学識経験者、協議会役・職員のなかから、理事会の承認を得て協議会会長が委嘱する。

第6条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
  2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

第7条  委員の任期は第9条に規程する期日までとする。
  2 交代のよる委員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条  委員会は委員長が招集しその議長となる。

第9条  委員会の設置期間は、平成15年6月1日から16年5月31日までとする。

第10条 委員会の会務について委員長は、理事会に報告しなければならない。

第11条 委員会の事務は協議会事務局で行う。

第12条 この規程に定めるもののほか、目的達成に必要な事項は協議会会長の意見を聞き委員長の権限に委ねる。

附 則

  この規程は、平成15年6月1日から施行する。

   附 則

  この規程は、平成15年6月10日から施行する。


                    東大阪市社会福祉協議会
            地域福祉活動推進計画策定委員名簿

 
氏   名
委員名
所属団体・機関

委員長

井岡   勉

 同志社大学 教授

副委員長

飯田  榮二

  東大阪市校区福祉委員長連絡会

副委員長

大西  信弘

  東大阪市自治協議会

朝倉   昭  

  東大阪市健康福祉部 高齢者福祉課

有田  八重子

 東大阪市民生委員児童委員協議会連合会

安藤  妙子

  東大阪市老人介護者家族の会「ふれあいネットワーク」

石橋  紀子

 東大阪市自治協議会

井上  依子

 東大阪市老人クラブ連合会

植木  きよ美

  東大阪市手をつなぐ親の会

岡田  範雄

 東大阪市健康福祉部 障害福祉課

片岡  哲司

  大阪府社会福祉協議会 地域福祉部

川口  軍治

 東大阪市社会福祉協議会

小松  正子

  東大阪市母子寡婦福祉会

田中  俊治

 東大阪市児童部 児童課

千葉   武

 コミュニティ・エンパワーメント東大阪

長沼   均

 東大阪市健康福祉部 保健所 健康づくり課

西岡  成典

  東大阪市私立保育会

西島  善久

 東大阪市福祉施設会

西田  美代子

 東大阪市健康福祉部 介護保険室 介護認定課

原田   仁

  エフプラン研究所

堀   光雄

  東大阪市ボランティア連絡会

増田   勉

 東大阪市人権長瀬地域協議会

松江  茂治

 東大阪市教育委員会 社会教育部 社会教育室

宮口  梅男

 東大阪市身体障害者福祉協会

山中   貢

  東大阪市民生委員児童委員協議会連合会

柚本  裕美

 東大阪市健康福祉部 健康福祉企画課

平成15年7月10日現在(五十音順)

     事務局    ・事務局長  横林 幸夫  ・参事(総務課長)西  良人
              ・地域福祉推進室長 下村 善充  ・計画策定担当官 柏木 健作


■みんなですすめる地域福祉づくり
■だれもが使いやすい福祉・介護サービスづくり
■市民に見える社協づくり
 

東大阪市社会福祉協議会 地域福祉活動推進計画
新・プラン21 [2001〜2003] 

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会


--- 目     次 ---

はじめに   (社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会 会 長 岡 島 朝 太 郎)
新プラン21によせて  (地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会 委員長 井 岡   勉)
新・プラン21の策定・推進に関する基本的な事項
  (1)新・プラン21策定の目的
  (2)新・プラン21の位置づけと期間
  (3)新・プラン21の策定方法
  (4)新・プラン21の推進方策

新・プラン21の基本目標

重点的に取り組む課題
  重点課題1 小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化
  重点課題2 ボランティアセンターの機能強化と地域活動拠点の整備
  重点課題3 高齢者の活動拠点としての老人センター機能の充実
  重点課題4 地域における子育て支援・障害者支援の充実
  重点課題5 福祉サービスの利用を支援するしくみの構築
  重点課題6 地域福祉に関する総合的な情報提供・相談機能の充実
  重点課題7 介護保険事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進
  重点課題8 受託事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進
  重点課題9 経営の観点にたった活動・事業運営理念の確立と組織体制の充実
  重点課題10 積極的な活動・事業を支える財源基盤の強化

資 料
  答申書
  東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会規定
  「新・プラン21」策定委員会委員名簿
  「新・プラン21」職員プロジェクトチーム名簿
  「新・プラン21」の策定経過
  関係団体等ヒアリングにおける意見の概要


は じ め に

 介護保険法、社会福祉法の施行、社会福祉法人会計基準の改定など、21世紀に入り、社会福祉基礎構造改革の具体的な施策が進む中、社会福祉は大きな転換期を迎えています。
 これまでの措置する福祉から利用者が選択し契約する福祉への転換、住み慣れた身近な地域で自立した生活ができるよう必要なサービスを提供していく地域福祉の推進がこれからの課題となっています。こうした中で、「地域福祉を推進する団体」として社会福祉法に位置づけられた社会福祉協議会に対する期待とその役割が一層明確になりました。
 東大阪市社会福祉協議会におきましても、平成7年度より平成12年度までの「地域福祉活動推進プラン21」に基づき、ボランティアセンター事業や小地域ネットワーク活動、ふれあいのまちづくり事業などの地域福祉推進事業や受託事業を通じた在宅福祉サービス事業、介護保険法による居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、また福祉サービスの利用を援助する地域福祉権利擁護事業を推進してまいりました。
 この社会福祉の転換期にあたり、今後の中期的な展望にたって、この「プラン21」を継承する活動・行動計画として平成13年度を開始とする3年間を計画期間とする地域福祉活動推進計画「新・プラン21」を策定いたしました。
 計画の策定にあたりましては、福祉関係団体や施設、行政関係者、大阪府社協、専門家のご参加をいただくとともに、広く地域住民の意見を反映するよう努めました。
 この計画により、市民の誰もが住み慣れた地域で自立した生活ができるように支援し助けあい支えあう地域福祉の推進を目指すとともに、平成15年に市が策定する「地域福祉計画」について積極的に提言を行い、地域福祉を推進する良きパートナーシップを構築してまいりたいと考えております。
 最後になりましたが、この計画の策定にあたりまして、委員長の井岡勉同志社大学教授をはじめ策定委員の方々、また、ヒアリングやフォーラムにおいて、熱心なご討議や貴重なご意見・ご提言をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

平成13年3月

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会
会 長 岡 島 朝 太 郎

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新・プラン21によせて

 21世紀初頭の今日、日本の社会福祉は地域福祉を基軸として「措置から契約へ」「自立生活支援」へと、大きく方向転換をみせています。昨年6月、社会福祉事業法の改正として「社会福祉法」が施行されましたが、そのキーワードは「地域福祉」であり、とくに社会福祉協議会は「地域福祉推進」を目的とする組織として明確に位置づけられました。また社会福祉法は2003年(平成15年)に市町村が「地域福祉計画」を策定する努力規定を設けています。社会福祉協議会の存在とその役割はいよいよ重要性を帯び、2003年に行政が策定する「地域福祉計画」に向けてどう取り組むかが差し迫った課題となっています。
 東大阪市社会福祉協議会は、1994年(平成6年)に1999年(平成11年)を目標年次とする5か年の「地域福祉活動推進プラン21」を策定し、目標年次を1年延長して、地域福祉活動や在宅福祉サービスの充実、賛助会員制度の発足など、計画に即して着々成果を収めてきました。そして、この実績と課題を踏まえて、2000年(平成12年)8月「新・プラン21」策定委員会が発足し、2001年(平成13年)から2003年までの3か年中期計画を策定することとなりました。これは2003年の市町村「地域福祉計画」策定に向けて、民間・住民サイドの地域福祉の推進方向と課題をあらかじめ集約して実践し、2003年の時点で「地域福祉計画」との整合性を図って、中長期的な活動推進計画を改めて策定するという展望を見据えたものです。
 2000年8月以降今日まで策定委員会は5回の協議を重ね、また「職員プロジェクトチ-ム」は15回にわたって精力的な論議を展開し、職員会議等も7回開かれました。さらに策定計画への住民参加を志向して、関係団体等ヒアリング4回、加えて「新・プラン21フォ-ラム」(参加者84名)も開催されました。こうして2001年3月、「新・プラン21」が岡島会長に答申されました。
 「新・プラン21」は、基本目標として、「Ⅰ.市民参加による地域福祉活動の確立と活動に対する支援の充実」( → みんなですすめる地域福祉づくり)、「Ⅱ.住民サイドにたった福祉・介護サービスの推進」( → だれもが使いやすい福祉・介護サービスづくり)、「Ⅲ.市民の理解と参加による社会福祉協議会の基盤強化の推進」( → 市民に見える社協づくり)を掲げ、取り組むべき重点課題として、「小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化」をはじめ、10項目が設定されました。これで21世紀の初期における確かな活動指針が示されたわけであります。
 「新・プラン21」の策定にさいして、積極的にご協議下さった策定委員のみなさまをはじめ、鋭意策定作業を積み重ねて下さった「職員プロジェクトチ-ム」と職員スタッフの方々、専門委員として懇切なアドバイスを賜った都市空間研究所の原田仁氏、さらに種々ご協力下さった岡島会長以下社協役員のみなさまと関係各位に対し、心からの敬意と深謝を申し上げます。そして「新・プラン21」の実施に対して、ひろく公私関係者、市民のみなさまのご理解・ご協力と参加を賜りますよう、ねがってやみません。

地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会
委員長 井 岡   勉

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新・プラン21の策定・推進に関する基本的な事項

(1)新・プラン21策定の目的

 わが国では、戦後間もない昭和26年に制定された社会福祉事業法の枠組みを基本としてすすめられてきた社会福祉のあり方を、国民生活をとりまくさまざまな社会情勢の変化をふまえて根本的に見直す「社会福祉基礎構造改革」が推進されています。
 この改革では、「個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立(措置制度から利用制度への転換)」、「質の高い福祉サービスの充実」とともに、「地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実」が改革の方向として示されており、地域福祉を推進する中核機関としての社会福祉協議会の役割はますます大きくなっています。また、福祉サービスの推進と市民参加による地域福祉活動の促進を一体的にすすめるために各自治体が策定する地域福祉計画も法定化されました。
 東大阪市社会福祉協議会(以下「本会」という)は、中・長期的な展望にたった活動や事業の指針となる計画として、平成11年度を目標年次とした「地域福祉活動推進プラン21」(以下、「旧プラン」という)を平成6年に策定しました。旧プランは平成7年度から目標年次を1年延長した平成12年度までの年次推進計画に基づく取り組みを通じて、ボランティアセンター事業や小地域福祉ネットワーク事業をはじめとする市民参加による地域福祉活動の拡充、ふれあいのまちづくり事業や各種の受託事業などを通じた在宅福祉サービスの充実、賛助会員制度の発足等の社協基盤の強化などの成果をあげてきました。
 新・プラン21は、こうした実績をふまえるとともに、地域福祉をとりまく変化に対応していくために、旧プランを引き継ぐ計画として策定したものです。

(2)新・プラン21の位置づけと期間

 新・プラン21は、本会の活動・行動計画である旧プランの後継計画であり、旧プランの理念を尊重しつつ、計画に基づく取り組みの成果や本会をとりまく状況の変化をふまえて見直し・発展させた計画です。したがって、中・長期的な展望にたった本会の活動・行動計画という旧プランの基本的な性格を継承した計画として位置づけます。
 一方、社会福祉法に基づき自治体が策定する地域福祉計画に関する規定は平成15年4月から施行されますが、旧プランには地域福祉計画に関連すると考えられる事項が多く含まれており、それらについては地域福祉計画に反映・統合していくことが望ましいと考えられます。
 したがって、新・プラン21は東大阪市が策定する地域福祉計画を念頭において、本会の立場から地域福祉計画に盛り込むべき事項を提起するとともに、その全市的な計画のもとで本会が地域福祉推進の中核機関としての役割を担っていくうえで、当面重点的に取り組むべき事項を定めた中期的な重点実施計画として、平成13年度〜平成15年度の3年間を計画期間とします。

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(3)新・プラン21の策定方法

 新・プラン21は、市民の立場にたって地域福祉を推進する本会の活動・行動計画として、できる限り市民の意見やニーズを反映した計画とするために、市民の代表を含む「東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会」を設置して検討を行うとともに、地域福祉活動を行っている団体等へのヒアリングや、市民の意見交換の場としてのフォーラムの開催、機関紙「社協ひがしおおさか」による全世帯への情報提供などを実施しました。

 また、本会事務局各部署の代表による職員プロジェクトチームを設置し、各部署での意見を集約するなど、職員参加も重視して策定しました。

 

(4)新・プラン21の推進方策

 新・プラン21は、「基本目標」や計画期間内に重点的に取り組む課題の「基本的な方向」を実現するために、「各年度における取り組み」を本会の事業計画に反映して推進していくものとします。

 なお、新・プラン21で定めた事項を、地域福祉をとりまく状況の変化などを勘案しながら事業計画に的確に反映していくとともに、計画に基づく取り組みの評価を行うよう、理事会(委員会)および事務局の各部署・職員プロジェクトチームで進捗状況の評価やフォローを実施していきます。また、それらは本会の評議員会への報告や機関紙への掲載を行うなど、市民や関係者の理解と協力を得るための情報公開に努めます。

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 新・プラン21の基本目標
 

 平成6年に策定した「地域福祉活動推進プラン21」(旧プラン)は、「①市民の福祉ニーズに立脚した活動・事業を展開する」(在宅福祉サービスの充実)、「②地域福祉活動への市民の参加と組織化を促進する」(地域福祉活動の推進)、「③積極的な地域福祉活動・事業を展開するための基盤強化を推進する」(社協基盤の強化)の3つを基本目標として定めました。
 これらは本会が果たすべき基本的な役割をふまえたものであり、地域福祉をとりまく大きな変化によって具体的に取り組むべき活動・事業の内容や推進方法を見直す必要はありますが、そうした取り組みの基本となる理念としてはいまなお重要であり、今後も引き続き推進すべき目標の柱であるといえます。
 したがって、新・プラン21においては、これらの理念を継承するとともに、地域福祉推進の中核機関としての機能の充実を一層重視する観点から、つぎの3点を基本目標として定めます。

[新・プラン21の基本目標]

・,市民参加による地域福祉活動の確立と活動に対する支援の充実
  →みんなですすめる地域福祉づくり

・,市民サイドにたった福祉・介護サービスの推進
  →だれもが使いやすい福祉・介護サービスづくり

・,市民の理解と参加による社会福祉協議会の基盤強化の推進
  →市民に見える社協づくり

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重点的に取り組む課題

 旧プランに基づく取り組みの成果や地域福祉をとりまく状況の変化などをふまえ、基本目標を実現していくために平成13年度〜平成15年度に重点的に取り組むべき課題を、つぎのように定めます。

[重点的に取り組む課題]

[基本目標・]
市民参加による地域福祉活動の確立と活動に対する支援の充実

1.小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化
2.ボランティアセンターの機能強化と地域活動拠点の整備
3.高齢者の活動拠点としての老人センター機能の充実
4.地域における子育て支援・障害者支援の充実

[基本目標・
市民サイドにたった福祉・介護サービスの推進

5.福祉サービスの利用を支援するしくみの構築
6.地域福祉に関する総合的な情報提供・相談機能の充実
7.介護保険事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進
8.受託事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進

[基本目標・]
市民の理解と参加による社会福祉協議会の基盤強化の推進

9.経営の観点にたった活動・事業運営理念の確立と組織体制の充実
10.積極的な活動・事業を支える財源基盤の強化

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重点課題1

小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化

[基本的な方向]

 小地域ネットワーク活動は、校区福祉委員会が中心となって幅広い地域住民の参加と関係機関等との連携のもとで、日常生活に何らかの支援を要する人々ができるだけ住み慣れた地域で自立して暮らせるよう、地域住民が協力して見守り、必要な支援に結びつけていく活動です。
 本会では、各校区で取り組まれてきたさまざまな活動を交流し、情報交換するなど、各校区の実践を活かしながら小地域ネットワーク活動の推進を図っています。平成12年度までに7割強の校区で取り組まれていますが、幅広い地域住民の参加や当事者の主体的な活動との連携を図りながら、さまざまな支援を要する人々のニーズに対応できる活動として確立していくことが、これからの課題となっています。
 小地域ネットワーク活動は、個々人の自立を尊重しつつ地域が支援しあうという、新しいコミュニティやライフスタイルをつくっていくという意味で、大きな意義をもっています。また、介護保険制度をはじめ公的な福祉・介護サービスが充実するなかで、これらのサービスを効果的に活用していくための、地域に密着したきめ細かい支援活動として非常に重要になっています。
 こうした活動は、市民の主体的な意志に基づくものでなければならないのはいうまでもないことですが、一方で、これからの地域社会において不可欠なしくみでもあります。そのためには、活動の主体となる校区福祉委員会の機能を高めながら、活動しやすい環境や側面的に支援するしくみづくりが必要であり、市や関係機関等との連携を密にし、協力を得ながら積極的に推進していきます。

[具体的な推進項目]

(活動内容・実施体制の充実)

1)小地域ネットワーク活動がすべての校区福祉委員会で実施されるよう、未実施校区へのはたらきかけと支援を推進します。また、実施校区の経験を学んでいくために、校区福祉委員会の交流会などを実施します。

2)グループ援助活動は、地域住民による身近で参加しやすい活動とするとともに、必要に応じた個別支援活動につなげていくよう、自治会単位などでの活動を推進します。そのために、自治会と連携しながら校区福祉委員会に自治会単位などの活動グループを組織化するよう、学習会やボランティア講座の開催などの支援を行います。また、こうした活動を行うための拠点として、学校の余裕教室や地域の空き家の活用等も含めて幅広く確保していくよう、取り組んでいきます。

3)日常的な見守り・声かけや支援が必要な人に対する個別支援活動を推進します。そのために、グループ援助活動や当事者組織、関係機関等との連携も図りながら個別援助活動の対象者やニーズを発見するしくみづくりをすすめるとともに、小地域ネットワーク活動を市民に見えやすくするための取り組みなど、活動しやすい環境づくりを推進します。

4)子育て中の親や障害者など、さまざまなニーズをもつ人々を支援する取り組みを推進します。そのために、若い世代の住民や障害をもつ当事者・介助者等の校区福祉委員会活動への参加、世代間交流などを促進するよう、積極的なPR活動や地域福祉活動への関心を高めるためのイベントなどを活かしたはたらきかけを推進しながら、当事者組織等と連携して子育て支援・障害者支援に関する地域住民の理解を深めるための活動や交流活動、さらには個別ニーズに対応した支援活動につなげていくよう取り組んでいきます。(重点課題4-①および4-⑤をふまえて推進)

(校区福祉委員会の組織・機能の充実)

5)校区福祉委員会がその構成団体等の活動と連動し、地域が一体となってそれぞれの組織に所属する多くの人の参加による小地域ネットワーク活動等に取り組んでいくためには、校区福祉委員会がもつ地域福祉活動の連絡調整機関としての機能を高めていく必要があります。そのために、校区福祉委員会のあり方の検討と組織体制の充実を、関係団体等と連携して推進します。また、校区福祉委員会における事務局的な機能を高めていくための方策や、そうした活動の拠点としての地域コミュニティ活動の核となる施設として学校の余裕教室等の活用などについて、市や関係機関・団体等と連携しながら検討・推進します。

6)校区福祉委員会活動に多くの地域住民の参加を促進するため、校区福祉委員会と連携して学習会やボランティア講座などを実施します。(重点課題1-③と関連づけて推進)

7)校区福祉委員会活動の目標を明らかにするとともに、「地域住民に見える校区福祉委員会」をめざして、校区福祉委員会の活動計画づくりを推進します。

(活動に対する支援体制の充実)

8)小地域ネットワーク活動をはじめとする校区福祉委員会活動に対する専門的な助言や相談等の支援をさらに強化するため、地域別専任職員の配置など本会事務局における支援体制を充実するとともに、研修などによる担当職員の資質の向上を図ります。

(活動を支援する財源の確保)

9)小地域ネットワーク活動の果たす役割に対する理解を得て、活動を支援するための財源に対する公的な補助を継続して確保・充実していくよう、市、府に積極的にはたらきかけていきます。

10)社協賛助会費は4割を校区に還元し、小地域ネットワーク活動等の財源として活用しています。この賛助会費への市民の理解と協力を拡大するよう、PR等の充実・強化を図ります。(重点課題10-①において推進)

[各年度における取り組み]

推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1) 実施校区の拡大と交流の推進

・ 未実施校区への情報提供や交流会の実施
[目標数 38校区]

・ 全校区実施に向けた情報提供や交流会の実施
[目標数 全44校区]

・ 活動の拡大・充実のための情報提供や交流会の実施

2)身近な地域でのグループ援助活動の推進

・ 研修会やPRビデオの活 用等によるサロン活動の推進

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・ 取り組み校区の報告会・ 交流会等の実施

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[目標数 自治会数程度]

・ 地域の活動拠点(余裕教室・空き家等)の把握と活用の検討

・ 活用に向けた市・関係機関等との協議の推進

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3) 個別援助活動の推進

・ 小地域Vスクール等による啓発と支援体制づくりの推進

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・ 取り組み校区の報告会・交流会等の実施

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・ 協力員証の発行・活用

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4)て支援・障害者支援の取り組みの推進

・ 関係機関との連携によるニーズ把握や地域との連携体制づくりの推進

・ モデル校区の設置と支援の実施

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・ モデル校区の報告会・交流会等の実施

5)校区福祉委員会組織の検討・充実

・ 「校区福祉委員会のあり方検討委員会(仮称)」の設置
・ 他市における取り組み状況等の調査と本市各校区の現状分析の実施

・ モデル校区の設置と他市との交流等による取り組みの推進

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・ モデル校区の報告会・交流会等の実施

6)学習会やボランティア講座等の実施

・ 小地域Vスクールの実施

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7)校区福祉委員会活動計画づくりの推進

・ 「校区福祉委員会のあり方検討委員会(仮称)」の設置
・ 各校区の現状分析の実施

・ 計画策定マニュアルの検討

・ モデル校区の設置と支援の実施

8) 活動に対する支援体制の充実

・ 支援計画の作成による支援の充実
・ 担当職員の増員に向けた検討・市との協議の推進
・ 研修会等への参加の拡充

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・ 担当職員による情報交換等の充実

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9)活動に対する公的補助の継続・充実

・ 事業効果の総括の実施
・ 市へのはたらきかけの実施

・ 府社協や他市町村社協と連携した、市・府へのはたらきかけの実施

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10) 賛助会費への理解と協力の推進

(重点課題10-(1)において推進)

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重点課題2

ボランティアセンターの機能強化と地域活動拠点の整備

[基本的な方向]

 地域福祉の進展とともに、阪神・淡路大震災をひとつの契機として、ボランティア活動やNPO活動に対する関心がさらに高まっています。活動の分野もまちづくり、環境、人権、国際交流など多様化がすすんでおり、こうした活動を支援するしくみづくりが求められています。また、さまざまな専門的なボランティア活動と、校区福祉委員会を中心として推進している小地域ネットワーク活動などの地域に密着した活動との連携も大きな課題となっています。
 本会は、ボランティア連絡会と協力しながら、事務局内に設置したボランティアセンターを拠点として活動に対する支援を行っていますが、NPOとの情報交換や連携なども含めて、より多くの市民の多様な活動を支援していくよう、ボランティアセンターにおける専門的な支援機能の充実を図るとともに、より身近に利用できる地域での拠点の確保をすすめます。
 また、これらの活動拠点の活用や関係機関・団体等との連携を図りながら、より多くの市民のボランティア活動への参加の促進や、活動に対する支援の充実・強化を図ります。

[具体的な推進項目]

(ボランティアコーディネート機能の充実)

1)ボランティア活動に対する専門的な支援を充実するために、ボランティアコーディネーターの専門性に配慮した職員配置のあり方などについて検討します。また、職員の資質向上のための研修等の充実を図るとともに、外部研修にも積極的に参加します。

2)ボランティアコーディネーターと協力して活動への支援を行うボランティアアドバイザーの養成を行うとともに、ボランティアセンターや地域のボランティアビューロー等での活動を推進します。

(ボランティア活動拠点の確保)

3)市民が身近に利用できるボランティア活動の拠点を確保するために、本会が管理運営を行っている施設等へのボランティアビューロー等の設置をさらに推進します。また、城東貨物線高架下の利用や学校の余裕教室の活用などをはじめ、新たな活動拠点の確保のためのはたらきかけを展開していきます。

(市民のボランティア活動への参加促進)

4)ボランティア活動の体験を通じた実践的な福祉教育を推進するよう、学校や社会教育関係機関等と連携して、福祉協力校の取り組みやボランティア講座などの充実を図ります。

5)ボランティア活動への幅広い市民の参加を推進するために、地域福祉活動への関心を高めるためのイベントの開催などを行います。また、小地域ネットワーク活動とも関連づけた地域でのボランティア講座の開催等を推進します。

6)災害時に多くの人がボランティア活動に参加できるよう、ボランティア連絡会や各グループ等と連携して、いざという時に行動できる体制づくりに日常的に取り組んでいきます。

(ボランティアグループに対する助成の検討)

⑦ボランティアグループをはじめとする地域福祉活動に対する支援として、ボランティア基金の活用や善意銀行事業との連携による助成制度などのあり方について検討するとともに、基金等への市民や事業者等の理解と協力を拡大するよう、PRなどの充実を図ります。また、各種助成制度等の活用に関する情報提供を推進します。

[各年度における取り組み]

推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)ボランティアコーディネート機能の専門性の充実

・ 日本ボランティアコーディネーター協会等と連携した情報収集の推進

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・ 研修会等への参加の拡充

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2)ボランティアアドバイザーの養成と活動の推進

・ 養成講座や研修会の実施

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・ Vアドバイザーの活動方法の検討

・ Vアドバイザーによる相談等の実施

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3)ボランティア活動の拠点確保の推進

・ Vビューローのあり方や設置場所等の検討
・ シルバーVセンター(重点課題3-(2)の検討

・ Vビューロー設置の推進
・ 新たな拠点の確保に向けた情報収集やはたらきかけの推進(城東貨物線高架下・余裕教室等)

4) ボランティア活動を通じた福祉教育の推進

・ 学校教職員等を対象とし たV講座の検討

・ 学校教職員等を対象としたV講座の実施

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・ 「教育現場におけるボランティア教育の手引き(仮称)」の作成

・ 手引き書を活用したV体験講座への参加促進

・ 学校におけるVグループづくりの推進

5) ボランティア活動への参加の推進

・ 小地域Vスクールの実施等による小地域ネットワーク活動と連携した取り組みの推進

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・ Vビューロー等での講座の実施

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・ 社協機関紙等を活用した啓発の充実
・ ボランティアハンドブックの作成・活用

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・ Vセンター開設20周年誌の編集・発行

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・ 企業と連携したV育成の検討

・ 検討結果に基づく取り組みの推進

6) 災害時のボランティア活動体制づくりの推進

・ Vによる災害時支援体制 (登録制)の充実

・ 定期的な災害支援訓練の実施

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7) ボランティアグループに対する助成制度の検討や利用の促進

・ Vセンター等での情報提供の充実

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・ V基金による助成制度の検討
・ 善意銀行事業と連携した助成制度の検討

・ 検討結果に基づく助成の実施

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重点課題3

高齢者の活動拠点としての老人センター機能の充実

[基本的な方向]

 本会は3つの老人センター(はーとふる・五条・高井田)の管理運営を市からの受託事業として行っており、高齢者の学習や趣味活動などの拠点として活発に利用されています。これらのセンターは、地域の高齢化が急速に高まるとともに高齢者の価値観が多様化するなかで、より多くの人が利用できる施設として機能の充実を図っていく必要があります。
 そのため、高齢者が主体的に健康づくり・生きがいづくりに取り組んだり、地域福祉活動に参加できるよう、関係機関・団体等とも連携しながら支援する機能の充実を図ります。
 また、3つの老人センターは市域の東部、中部、西部にバランスよく位置していることから、高齢者を中心とした市民の地域福祉活動の拠点や、本会が実施するさまざまなサービスの拠点としても活用することにより、地域に密着した施設としての機能の充実を図るよう推進します。

[具体的な推進項目]

(高齢者の健康づくり・生きがいづくりのための事業の充実)

1)高齢者の健康の保持・増進を図るための健康教室や、虚弱な高齢者の閉じこもりなどを防ぐための機能訓練(地域参加型)などを、保健センター等の関係機関と連携して開催します。

2)小地域ネットワーク活動やボランティア活動等への高齢者の参加を促進するために、学習会やボランティア講座等を開催するとともに、老人センター内に設置しているボランティアコーナーを拡充した「シルバーボランティアセンター(仮称)」を設置し、高齢者のボランティア活動への支援を推進します。なお、このシルバーボランティアセンターはボランティアビューロー(重点課題2-③)のひとつとなるものであり、高齢者等による自主的な運営をめざしていくよう、ボランティアアドバイザーや老人クラブ等と連携して推進していきます。

3)高齢者の生きがいづくりを支援するために、生涯学習活動のきっかけとなる講座や、パソコン等の情報機器の活用に関する教室など、新たなニーズに対応した講座等の充実を図ります。

4)老人センターを多くの高齢者が利用できるようにしていくために、情報提供やPRの充実を図ります。 

(高齢者の主体的な活動や地域福祉活動の拠点としての機能の充実)

5)高齢者の主体的な活動の拠点としての利用を促進していくよう、老人クラブの活動や地域福祉活動への場の提供を推進します。

6)社協の活動・事業を身近な地域で展開していくための拠点として老人センターを活用していくことにより、相乗効果で老人センターの機能の一層の充実を図っていくよう、相談機能の充実や車いす、車いす対応型自動車(おでかけ号)の貸出など、各部署等とも連携して地域に密着したサービスの拠点としての機能を果せるよう検討していきます。

7)老人センターを大規模災害時における虚弱な高齢者の一時的な生活の場(「(仮称)要援護者救援センター」)として活用していくよう、そうした位置づけや機能の整備、施設のバリアフリー化などを、市にはたらきかけていきます。 

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)健康づくりのための事業の充実

・ 歌体操・健康のつどい・健康相談等の実施(継続)
・ OT・PTや保健センターと連携した教室の実施

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2)ボランティア活動への高齢者の参加の促進

・ シルバーV講座の実施
・ シルバーVセンターのあり方検討と設置に向けた取り組みの推進

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・ Vアドバイザー等によるシルバーVセンターの自主的運営の推進

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3) 生きがいづくりのための講座等の充実

・ 趣味教室等の見直しと新たな講座等の検討

・ 検討結果に基づく講座等の実施

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4)老人センターの利用の促進

・ パンフレットの作成や社協機関紙の活用による新たな事業等の情報提供の充実

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5)高齢者の活動の場の提供

・ 老人クラブや地域福祉活動の拠点としてのルールづくり等の検討

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・ 検討結果に基づく利用の促進

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6)地域福祉活動やサービスの拠点としての活用

・ 車いす貸出事業の実施
・ おでかけ号の貸出等の新たな取り組みの検討

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・ 検討結果に基づく取り組みの推進

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7)要援護者救援センターと

・ 要援護者救援センターのしての整備の推進 具体化に向けた検討
・ 虚弱高齢者等への対応に関する研修の実施

・ 市へのはたらきかけや協議の実施

・ 実現に向けた整備等の推進


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重点課題4

地域における子育て支援・障害者支援の充実

[基本的な方向]

 少子化、核家族化や地域コミュニティの変化などにより、子育てについて孤立したり、支援が受けられないなどの悩みや不安をもつ親が増えてきたことから、地域における子育ての支援が大きな課題になってきました。また、「すべての人がともに等しく地域で学び、働き、そして豊かに暮らすことができる社会が本来の社会である」というノーマライゼーションの理念が広がるなかで、地域で生活する障害者や家族などに対する支援の一層の充実が求められています。
 本会は、子育て支援に関する独自の事業として「玉串保育園」を設置運営しています。また、障害者支援に関して、ホームヘルプ事業やガイドヘルプ事業、地域福祉権利擁護事業を実施しており、これらの事業の充実を図るとともに、その成果を地域で子育てをしている親や地域で生活している障害者などを幅広く支援する取り組みにつなげていくよう、検討・推進していきます。
 また、これらの事業に従事している専門的な機能や人材等を、地域福祉活動をはじめとする本会のさまざまな活動・事業に活かしていくとともに、子育て支援や障害者支援に関する関係機関・団体等と連携しながら、全市的な取り組みとして広げていきます。 

[具体的な推進項目]

(社協活動・事業における子育て支援の取り組みの充実)

1)小地域ネットワーク活動において、子育てをしている親などへの支援の充実を図るよう、校区福祉委員会へのはたらきかけや学習会等を実施します。また、地域で主体的に子育てに取り組んでいる子育てサークルとの連携を推進します。(重点課題1-④において推進)

2)子どもの相談機関連絡協議会の事務局としての機能を高め、関係機関の連携を促進するとともに、社協活動と結びつけた展開について検討します。

(玉串保育園における子育て支援の取り組みの充実)

3)「地域子育て支援センター事業(小規模型)」を実施するよう推進するとともに、園庭開放の拡大や相談・教室等の充実など、保育所機能の地域開放を推進します。

4)保育所待機児への対応を図るために、玉串保育園における受け入れの増加を図ります。

(障害者支援の取り組みの推進)

6)小地域ネットワーク活動において、地域で生活している障害者や家族などの介助者・支援者との交流を広げながら、日常生活における支援活動に結びつけていくよう、歳末たすけあいの一環として実施している共同作業所による地域開放事業に対する助成などとも関連づけながら、当事者組織と連携して取り組んでいきます。(重点課題1-④において推進)

7)本会が受託事業として実施しているホームヘルプ事業やガイドヘルプ事業、地域福祉権利擁護事業等の障害者支援に関する各種事業を手がかりとした障害者の地域生活に対する本会としての支援方策のあり方について、利用者や当事者組織等の参加を得ながら検討・推進します。(重点課題5-1)および8-3)をふまえて推進)

 

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1) 小地域ネットワーク活動における子育て支援の充実

(重点課題1-4)において推進)

2)子どもの相談機関連絡協議会等と連携した取り組みの推進

・ 児童虐待や子育て支援事業等に関するパンフレットの作成

・ 関係機関等との連携による相談業務の充実

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3)保育所機能の地域への開放の推進

・ 育児相談・子育て講座の実施

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・ 子育てサロンの実施

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・ 情報提供の充実

・ 玉串保育園行事への親子参加の呼びかけの推進
・ 世代間交流事業の充実

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4)保育所待機児に対する対 応の推進

・ 最低基準を満たしたうえでの定数外入所の切り替え(15%から20%に)

・ 定数基準15%をめどに年度途中25%の解消

・ 地域の待機児解消に向けた対応の推進

5) 小地域ネットワーク活動における障害者支援の充実

(重点課題1-4)において推進)

⑥ ホームヘルプ事業・ガイドヘルプ事業等と連携した障害者支援の推進

・ 利用者のニーズ把握等の検討

・ 検討結果に基づく取り組みの推進
・ 関係機関等との連携の推進

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重点課題5

福祉サービスの利用を支援するしくみの構築

 

[基本的な方向]

 措置制度から利用制度への移行によって、福祉・介護サービスの多くは利用者が選択し、事業者と契約して利用するものになっています。こうした制度がうまく機能するためには、選択に必要な情報が適切に提供されるとともに、痴呆や障害などのために適切な判断をするうえで一定の援助を必要とする人を支援するしくみが重要となっています。
 本会は、地域福祉権利擁護事業を実施していますが、これをより利用しやすい事業として充実を図っていくとともに、苦情解決のしくみなども含めて、福祉サービスを利用する市民を支援するしくみを確立するよう取り組みます。

[具体的な推進項目]

(福祉サービス利用援助事業の推進)

1)意思表示や判断に支援を必要とする人に、福祉サービス等の利用手続きや日常生活上の援助などを行う福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)の利用の促進を図るよう、PRを充実するとともに、小地域ネットワーク活動を通じたニーズ把握を推進します。また、本人の意思が表明しにくい高齢者や障害者を支援するしくみとしてこの事業を活用していくよう、当事者組織等とも連携して取り組んでいきます。(重点課題4-6)をふまえて推進)

2)相談や支援ニーズの増大への対応を図っていくよう、専門員および生活支援員の体制と研修の充実を図ります。

(苦情解決システムの推進)

3)福祉・介護サービス事業者としての苦情への対応の充実に向けて、職員研修等による資質の向上に努めます。また、第三者委員等の協力も得ながら、苦情をサービス向上に結びつけていくための取り組みを推進します。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)福祉サービス利用援助事業の利用の促進

・ 事業のPRと円滑な事業の推進

・ 小地域ネットワーク活動を通じたニーズ把握の推進

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2) 福祉サービス利用援助事業実施体制の充実

・ 専門員の専任化と生活支援員の配置

・ 職員研修の充実

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3)社協事業における苦情解決の推進

・ 第三者委員および職員研修の充実

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・ 第三者委員の選任

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・ 職員間の情報の共有化や連携の推進

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・ 苦情を事業に活かすしくみづくりの検討・推進

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重点課題6

地域福祉に関する総合的な情報提供・相談機能の充実

[基本的な方向]

 本会が地域福祉の中核的な推進機関としての機能を発揮していくうえで、地域福祉に関する情報やニーズを的確に収集・提供したり、さまざまな相談に対応して問題解決につなげていくことは、非常に重要な機能です。
 本会は各事業を通じて、市民や利用者にさまざまな情報の提供や相談への対応を行っていますが、それらの機能を本会全体として高めることにより総合的な対応を可能とするために、各部署の情報の共有化や連携をすすめるとともに、個人情報の保護にも配慮しながら情報の提供を行うなど、市民が利用しやすい環境づくりを推進していきます。 

[具体的な推進項目]

(地域福祉に関する情報・ニーズの把握と提供の充実)

1)地域福祉活動や福祉・介護サービスに関する情報など、地域福祉に関する情報の収集に努めるとともに、機関紙「社協ひがしおおさか」やインターネット等も活用した市民への情報提供のしくみづくりを推進します。また、各種調査や小地域ネットワーク活動などの活動・事業を通じて、地域福祉に関するニーズの把握を推進します。

2)社協内での情報の共有化を図るために、情報交換システムとしてのLAN(複数のパソコンを相互に接続して情報の伝達や共有化を図るシステム<local area network>)の整備と活用を推進します。

(相談機能の充実との各窓口の連携の推進)

3)市民からの地域福祉に関するさまざまな相談に的確に対応していくために、各部署における職員研修の充実を図るとともに、相談マニュアルの内容の充実やケースカンファレンスなどを実施します。

4)市民が身近な所で相談できるよう、本会が管理運営している各施設等において相談窓口を設置するとともに、相談室の確保など、相談しやすい環境づくりを推進します。また、各相談窓口では対応が困難な相談については、他部署と協力して即応できる体制づくりをすすめるとともに、関係機関・団体との連携も密にします。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)地域福祉に関する情報の収集・提供の推進

・ 社協ホームページによる情報提供の充実

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・ ひとり暮らし高齢者等の福祉票の整理・分析によるニーズ把握の充実

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2) 事務局における情報共有化の推進

・ 社協内LANの活用による情報共有化の推進

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3) 相談に関する専門性の向上 と社協内研修の充実

・ 研修会等への参加の拡充

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・ 職員プロジェクトチームによる相談マニュアルの検討・作成

・ 相談マニュアルの活用と更新の実施

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4) 各相談窓口の充実と連携の推進

・ 社協内における相談体系の明確化と連携の検討

・ 相談カードの作成等による相談窓口間の連携の推進

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重点課題7

介護保険事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進

[基本的な方向]

 本会は従来から受託事業として実施してきたホームヘルプ事業等の実績を活かして、介護保険事業を実施しています。
 介護保険制度においては、利用者が自由にサービスを選択できることにより、いかに利用者に選択されるサービスを提供できるかという事業者間の競争によるサービスの質の向上が期待されています。こうした状況のなかで、公的な性格をもつ本会は、単に一事業者としてサービスを提供することにとどまらず、各事業者の適正な競争を促進するとともに、すべての利用者が安心して介護保険サービスを利用できる環境づくりにおいても一定の役割を果たしていく必要があります。
 こうした観点にたって、本市における介護保険サービスの状況をふまえつつ、本会としての取り組みの方向について検討していくとともに、サービス全体の質を引き上げていくという視点にたって、サービス内容の充実を図ります。

[具体的な推進項目]

(介護保険事業への本会の取り組みに関する検討の実施)

1)本市における介護保険サービスの状況を的確に把握し、本会が果たすべき役割や推進方法等について定期的に検討していく新たな委員会を設置します。

2)地域福祉推進機関の役割として、基幹型在宅介護支援センター(平成13年度より受託実施)の機能も活用しながら、介護保険サービス等に関する市民への情報提供を推進します。

 

(サービス内容・提供体制の充実)

3)居宅介護支援事業におけるケアマネジメントの質を高めていくために、ケアマネージャーの研修やコンピュータシステム等の充実を図りまます。

4)訪問介護サービスの質を高めていくために、ホームヘルパーの研修等を充実します。また、安定したサービスを提供していく観点から、当面は現在のケース数を確保することを基本としつつ、ニーズの動向をふまえたヘルパーの確保を図ります。

5)市からの受託事業として実施している通所介護サービスについては、利用者数を確保するとともに効率的な運営を推進しつつ、介護者教室の充実、地域との連携によるサービス内容の拡充や職員体制の確保を図っていくよう、市と連携して取り組みます。

6)介護保険サービス業務とそれ以外の社協業務については、本会の役割をふまえて、職員の業務分担等の明確化を図ります。

[各年度における取り組み] 
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)介護保険事業に関する検討の推進

・ 制度や民間参入の動向等をふまえた検討の実施

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( 一定の方向性の整理)

2)介護保険に関する情報提供のしくみづくり

・ 情報提供のあり方の検討

・ 検討結果に基づく関係機関等と連携した情報提供の推進

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・ ヘルパー等による情報提供の推進

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3)ケアマネジメントの充実

・ ケアマネジャーの研修の充実

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・ ケアプラン利用者への情報提供の推進

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4) 訪問介護サービスの充実

・ ヘルパーの確保と研修によるサービスの質の向上

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5)通所サービスの充実

・ 利用拡大を図るためのPRの実施

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・ サービス内容の充実に向けた検討と取り組みの実施

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6) 介護保険サービスに関する業務分担等の明確化

・ 業務分担等に関する検討と取り組みの実施

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重点課題8

受託事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進

[基本的な方向]

 本会はホームヘルプ・ガイドヘルプ事業、老人センターの運営、デイサービスセンターの運営、在宅介護支援センターの運営など、さまざまな事業を市から受託して実施しています。これらは本会の事業として定着していますが、福祉サービスをとりまく状況が大きく変化している状況などもふまえながら市民が利用しやすいサービスとするために、市と連携して取り組んでいきます。
 また、これらの受託事業を市民の地域福祉活動をはじめとする本会の活動・事業と関連づけて実施していくことにより、それぞれがより大きな効果をもつ事業としていくよう、連携のあり方について検討します。

[具体的な推進項目]

(ホームヘルプ・ガイドヘルプ事業の充実)

1)障害者に対するホームヘルプ事業が平成15年度から利用制度に移行することをふまえ、介護保険事業として実施している訪問介護サービスとの関連なども考慮しながら、本会におけるホームヘルプ事業のあり方について、市と連携して検討・協議していきます。

2)ガイドヘルプ事業は、ニーズに対応したガイドヘルパーを確保するためにガイドヘルパーの養成や研修の充実を図るとともに、派遣対象などを含むシステムの見直しや必要なニーズに対応できる適切なコーディネートを行うための体制の確保について、市にはたらきかけていきます。

3)ホームヘルプ事業・ガイドヘルプ事業を手がかりとした障害者の地域生活に対する本会としての支援方策のあり方について、利用者の意見を尊重しながら検討・推進します。(重点課題4-⑥において推進)

(シルバーハウジング事業の充実)

4)高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業(シルバーハウジング事業)の充実を図るために、生活援助員の複数配置など、体制の充実を図ります。また、シルバーハウジング事業における支援活動を、小地域ネットワーク活動をはじめとする地域支援活動に活かしていきます。

(基幹型在宅介護支援センター事業の推進)

5)平成13年度より受託する基幹型在宅介護支援センターを、福祉・介護サービスに関する関係機関・事業者や地域型在宅介護支援センター等が参加する「地域ケア会議」の開催などを含め、本市における福祉・介護サービスの総合的な調整などを行う機関として効果的に運営していくよう、体制の整備を図るとともに、関係機関・団体等と連携した取り組みを推進します。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)ホームヘルプ事業のあり方の検討

・ 現任訓練・研修の実施

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・ 現システムの問題点の整理と見直し案の検討

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・ 障害者福祉サービスにおける支援費支給制度実施の課題等の検討

・ 見直し案に基づく市との協議の実施

2)ガイドヘルプ事業の充実

・ 現システムの問題点の整理と見直し案の検討

----->
・ 障害者福祉サービスにおける支援費支給制度実施の課題等の検討

・ 見直し案に基づく市との協議の実施

3)ホームヘルプ・ガイドヘルプ事業と連携した障害者支援の推進

(重点課題4-6)において推進)

4) シルバーハウジング事業実施体制の充実と地域支援活動の推進

・ 事業実施体制の充実

・ 事業成果の整理と地域支援に向けた検討

・ 検討結果に基づく取りみの推進

5) 基幹型在宅介護支援センター事業の推進

・ 事業実施や関係機関等との連携に向けた体制づくりの推進

・ 地域ケア会議の推進

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重点課題9

経営の観点にたった活動・事業運営理念の確立と組織体制の充実

[基本的な方向]

 社会福祉に関する事業の多くが措置制度から利用・契約制度へと移行していることに対応して、福祉・介護サービスは「運営」から「経営」への転換が求められるものとなりました。「経営」とは、「計画的かつ継続的に事業を遂行すること」であり、サービス事業者としてのみならず、小地域ネットワーク活動やボランティア活動などの地域福祉活動の推進なども含めた社協の活動・事業全般を通じて、市民の理解と納得を得るよう説明責任を果たしながら、最小の費用で最大の効果を上げていくという意識の改革や具体的な取り組みが重要となっています。
 こうした状況をふまえて、「経営」という観点にたって、本会のあらゆる活動・事業を運営するうえでの理念を明確にするとともに、責任をもって遂行する体制を確立します。
 また、活動・事業の位置づけや内容が大きく変化している状況下において、それらを効果的かつ効率的に推進していくよう、事務局体制の再構築など、推進体制の充実を図ります。 

[具体的な推進項目]

(経営の観点にたった活動・事業運営理念と責任体制の明確化)

1)介護保険事業の実施などの状況をふまえて、「経営」という観点にたった本会の活動・事業推進の理念の明確化を図るよう、理事会・評議員会を中心として検討します。

2)経営の理念に基づく本会の活動・事業を推進するために、理事会を中心とした責任体制の確立を図るよう、新たな委員会の設置などによる理事会機能の充実を図ります。

(事務局体制の再構築)

3)本会の活動・事業は、小地域ネットワーク活動の拡大や介護保険事業の実施など、枠組みが大きく変化してきています。このような状況に対応するために、既存の活動・事業や事務分掌の見直しなどを含めた事務局組織や体制の再構築を行います。

4)地域福祉推進機関としての活動・事業の専門性を高めるために、職員研修の充実による資質向上や有資格者の採用、職員の資格取得に対する支援などを推進するとともに、特に高い専門性を必要とする職種についての専門職化について検討します。

5)職員の意識や能力を高める観点から、年功序列制に代わる人事考課制度の導入などについて検討します。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1) 活動・事業推進の理念の明確化

・ 理事会・委員会等における検討の実施(地域福祉活動・介護保険事業等)

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( 平成16年度以降のスタンスの明確化)

2)理事会機能の充実

・ 法人組織等検討委員会での委員会再編の検討

・ 理事会・評議員会の役割機能の明確化に関する検討と取り組み

3)事務局組織の再構築

・ 新・プラン21等をふまえた組織・機能の見直しの実施

4) 事務局職員の専門性の向上

・ 研修会等への参加の拡充と社協内研修の充実
・ 資格取得のための補助の実施(継続)

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5)人事考課制度等の検討

・ 先進事例等の資料収集・ヒアリング等の実施

・ 効果や問題点等の検討・整理

・ 具体的実施に向けた検討

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重点課題10

積極的な活動・事業を支える財源基盤の強化

[基本的な方向]

 経済状況の影響なども受けて、本会の活動・事業を推進するうえでの財源をめぐる環境は非常に厳しい状況に置かれています。
 本会の財源は市や府などからの補助金・委託金と、共同募金配分金、独自事業による収入、賛助会費などによって構成されていますが、独自の活動・事業を展開するための自主財源の割合は小さいのが現状です。このため、主体的かつ積極的な活動・事業を推進していくために、市民や事業者等の理解と協力を得ながら、自主財源の確保を推進します。
 また、市民の主体的な取り組みによる地域福祉を推進する観点から、地域福祉活動等に対する公的な支援についても市や関係機関にはたらきかけていきます。

[具体的な推進項目]

(自主財源確保の推進)

1)本会の賛助会員制度に対する市民の理解と協力を拡大していくよう、役職員も参加したPR活動の充実を図るとともに、さまざまなメディアを通じた広報活動や各事業における工夫などによって、「市民に見える社協づくり」を推進します。(重点課題1-10)をふまえて推進)

2)冠(スポンサー)事業の実施など、各種活動・事業の実施において、本会の自主性や独立性を確保しながら、他組織から財政面などの支援を受ける方策について検討します。また、機関紙における広告や自動販売機の設置など、自主財源の確保に向けた取り組みを推進します。

(地域福祉活動に対する公的助成の確保)

3)小地域ネットワーク活動やボランティア活動などの地域福祉活動は、少子高齢社会におけるしくみとして不可欠であると同時に、市民が主体となったまちづくりを推進する取り組みです。こうしたことを確認しながら、活動の主体性の確保を基本として公的に支援していく助成制度などのあり方について、市や市民等とともに検討・推進していきます。(重点課題1-9)をふまえて推進)

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)賛助会員制度の推進

・ 「見える社協づくり」のための広報活動の充実(CATV・ホームページ・パンフレットの活用、名札等の検討)

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・ 小地域ネットワーク活動の財源としての賛助会費に対する役員・職員の意識の浸透
・ 校区ごとの目標額の検討

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2) 自主財源確保の推進

・ 社協機関紙への広告募集の推進
・ 自動販売機の設置拡大
・ 講座受講料等の適正な受益者負担の検討

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3) 地域福祉活動に対する公的助成の確保の推進

・ 地域福祉活動に関する公的助成のあり方の検討

・ 小地域ネットワーク活動の人件費確保に関する府・市との協議の実施(重点項目1-9))

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   資  料
答 申 書

平成13年3月22日

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会
 会 長  岡 島  朝 太 郎 殿

東大阪市社会福祉協議会  
 地域福祉活動推進計画   
「新・プラン21」策定委員会
委員長 井 岡  勉

地域福祉活動推進計画「新・プラン21」について(答申)

 

 本策定委員会は、平成12年5月30日付で諮問のありました東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」の計画について、慎重に審議を重ね別冊計画書の通りとりまとめましたので、ここに答申します。
 本策定委員会では、21世紀に入り社会福祉基礎構造改革が推進されるなか、平成12年6月には社会福祉法が施行され、市区町村社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられました。
 本策定委員会では、社会福祉協議会の役割が明確になり、活動が期待される中で、小地域ネットワーク活動などによる地域福祉活動の展開、在宅福祉サービス事業の充実、福祉サービス利用援助事業の実施、また、自主財源の確保など、多数の建設的な意見や提案が出されました。また、福祉団体等とのヒアリングや市民フォーラムの開催などにより市民から寄せられた意見や提言、職員プロジェクトチーム会議での継続的な論議も参考にして、この計画書をまとめました。
 貴職におかれましては、その意を十分に受けとめられ、この計画の実現に全力を傾注されるよう希望いたします。
 なお、本策定委員会としまして、答申にあたり下記の四点を申し添えます。

 記

 1、本計画の主旨、内容について社協役員並びに関係者、関係機関・団体、地域住民に周知を図り、理解と参画が得られるよう努力してください。

 2、本計画の実施にあたっては、社協役員並びに関係者、関係機関・団体及び職員間で十分に論議のうえ、その実現に努めてください。

 3、本計画の実施にあたっては、その過程において、社協役員並びに関係者、関係機関・団体、そして広く地域住民の意見を聞く機会を設け、評価と見直しを行ってください。

 4、本計画の実施にあたっては、その実現に向けて、社協役員並びに関係者、関係機関・団体及び職員は、東大阪市の策定する「地域福祉計画」に広く反映していくよう提言を行ってください。

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東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会規程

第1条 この規程は、社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)定款第19号第3項に基づき、地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会(以下「委員会」という。)を設け、地域福祉活動推進計画策定に関して、必要な事項を定める。

第2条 委員会は、「地域福祉活動推進プラン21」基本計画(平成6年10月13日)の構想を承継しながら、協議会が、今後地域福祉活動をさらに推進するための中期的な地域福祉推進計画「新・プラン21」基本計画(以下「新計画」という。)を策定することを目的とする。

第3条 委員会は、新計画を策定するために、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の事業の現状ならびに関連する行政施策の分析とまとめ
(2) 新計画策定に必要な既存資料の整理分析
(3) 地域福祉活動を推進するための課題の明確化
(4) 地域福祉活動を推進するための目標及び実施計画の策定

第4条 委員会に次の役員をおく。
委員長    1名
副委員長   1名
委 員   若干名

第5条 委員長、副委員長及び委員は、地域福祉及び計画策定の専門家、協議会の事業に関係する団体、保健・福祉・医療の行政・専門機関、協議会役職員の中から、協議会会長が理事会の承認を得て委嘱する。

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

第7条 役員の任期は、第10条に規定する期日までとする。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

第9条 この新計画を策定するにあたり、地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定職員プロジェクトチーム(以下「職員チーム」という。)を設置する。
2 職員チームは、委員会が求める資料の作成、現状業務の分析、職員の意見の集約などの業務を行う。

第10条 委員会の設置期間は、平成12年4月1日から平成13年3月31月までの期間とする。

第11条 委員会の会務について委員長は、理事会に報告しなければならない。

第12条 委員会の事務は、協議会事務局で行う。

第13条 この規程に定めるもののほか、目的達成に必要な事項は、協議会会長の意見を聞き、委員長の権限に委ねる。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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「新・プラン21」策定委員会委員名簿

平成13年3月22日現在(敬称略・順不同)

 選 出 母 体
氏   名
所          属

専門委員

井 岡  勉

同志社大学教授

原 田  仁

都市空間研究所計画部

林  洋 司

大阪府社会福祉協議会地域福祉課

社会福祉協議会役員

飯 田 榮 二

社協副会長(校区福祉委員長連絡会)

森    茂

社協副会長(自治協・赤十字奉仕団)

森 口  武

社協副会長(民協)(H12.12.4まで)

福 井 健 三

社協副会長(民協)(H12.12.5より)

照 井 明 法

社協副会長(福祉施設会)

福祉団体

原 田 律 子

自治協・日赤婦人部々長

有田 八重子

民協女性部々長

植木 きよ美

手をつなぐ親の会々長

木 田 朝 子

介護者家族の会々長

紀 田 源 重

身体障害者福祉協会々長

河原田 秀子

老人クラブ連合会副会長

島 岡 照 夫

ボランティア連絡会々長

平 井 幸 子

母子寡婦福祉会々長

専門機関・行政

橋 本  求

東大阪市福祉部福祉企画課課長

米 谷 秀 雄

東大阪市福祉部高齢者福祉室主幹

岡 田 範 雄

東大阪市福祉部障害福祉課課長代理

西田 美代子

東大阪市福祉部介護保険室主幹

松 本 益 美

東大阪市保健衛生部医療福祉調整担当官

井之口  敏

東大阪市児童部児童課長

社会福祉協議会常務理事

片 岡 哲 玄

東大阪市社会福祉協議会常務理事

社会福祉協議会事務局

三 坪 忠 至

東大阪市社会福祉協議会事務局長

浅 井 正 夫

東大阪市社会福祉協議会事務局次長


「新・プラン21」職員プロジェクトチーム名簿

氏   名
所        属        課

浅 井 正 夫

事務局次長

西   良 人

総務課長

渡 部 健 志

総務課主査

吉 岡 裕 子

ボランティアセンター所長

吉 原 道 代

地域福祉推進室主幹

中西 きし子

高齢者サービスセンター在宅介護支援センター

吉 村 啓 三

高齢者サービスセンター生きがい推進担当

西 口 彰 二

五条老人センター

大 西 淳 子

高井田老人センター

巽   順 子

玉串保育園主任

原 田   仁

専門委員(都市空間研究所)

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「新・プラン21」の策定経過

(1)策定委員会
回数
委員会開催日
内                容

平成12年5月30日

市社協会長より「新・プラン21」策定委員会委員を委嘱

第1回

平成12年8月25日

旧プランの総括、新・プラン21の方向性について

第2回

平成12年12月7日

新・プラン21の概要、フォーラムの実施について

第3回

平成13年2月14日

新・プラン21(素案)の点検・修正について

第4回

平成13年3月16日

新・プラン21(修正案)の点検・修正について(書面審議)

第5回

平成13年3月22日

新・プラン21(修正案)の点検・修正の最終確認、答申

(2)職員プロジェクトチーム    
回 数
会議開催日
内                容
第1回

平成12年6月20日

計画策定基本方針の検討、年間スケジュールの作成

第2回

平成12年6月29日

旧プランの総括、重点項目ワークシート様式の検討

第3回

平成12年7月18日

重点項目ワークシートの集約、策定委員会の準備

第4回

平成12年8月9日

重点項目ワークシートの検討(1)

第5回

平成12年8月22日

策定委員会の準備

第6回

平成12年9月12日

策定委員会での課題の検討、年間スケジュールの再検討、ヒアリングの準備

第7回

平成12年11月2日

重点項目ワークシートの検討(2)、ヒアリングの準備

第8回

平成12年11月20日

重点項目ワークシートの検討(3)

第9回

平成12年11月28日

重点項目ワークシートの検討(4)、策定委員会の準備

第10回

平成12年12月19日

新・プラン21の骨子の検討、フォーラム実施方法の検討

第11回

平成13年1月19日

新・プラン21(素案)の検討(1)

第12回

平成13年1月29日

新・プラン21(素案)の検討(2)、フォーラムの準備

第13回

平成13年2月6日

新・プラン21(素案)の検討(3)、策定委員会の準備

第14回

平成13年2月22日

新・プラン21(修正案)の検討(4)

第15回

平成13年3月14日

新・プラン21(修正案)の検討(5)

(3) 職員会議等
会議開催日
会  議  名
内          容

平成12年7月1日

所課長会議

重点項目ワークシートの配布・集約

平成12年9月1日

所課長会議

策定委員会の報告

平成12年11月14日

課・室会議(高齢者サービスセンター各担当)

重点項目ワークシートの検討

平成12年12月1日

所課長会議

重点項目ワークシートの検討
年次推進計画ワークシートの配布・集約

平成13年1月6日

所課長会議

フォーラムの案内

平成13年2月1日

所課長会議

新・プラン21(素案)の検討
年次推進計画ワークシートの検討

平成13年3月1日

所課長会議

新・プラン21(修正案)の検討

(4) 関係団体等ヒアリング
開  催  日
団        体        名
参加者数

平成12年10月17日

校区福祉委員会(小地域ネットワーク実施校区福祉委員)

40名

平成12年10月31日

校区福祉委員長連絡会

29名

平成12年11月7日

東大阪市ボランティア連絡会

12名

平成12年11月10日

東大阪市老人介護者家族の会(ふれあいネットワーク) 6名

(5) 新・プラン21フォーラム

日 時:平成13年2月1日(木) 午後1時30分〜4時00分
場 所:東大阪市立総合福祉センター4F 社会福祉協議会会議室
内 容:1)講 演「社会福祉法における市町村社会福祉協議会の役割」
         (講師) 同志社大学教授 井岡 勉氏(「新プラン21」策定員会委員長)
   2)意見交換 コーディネーター 井岡 勉氏

      ○地域福祉活動推進計画「新・プラン21」の考え方について
       ・都市空間研究所 原田 仁氏

      ○発言者からの意見・提案(順不同)
       ・校区福祉委員長連絡会     飯 田 榮 二 氏
       ・老人介護者家族の会      堀   光 雄 氏
       ・民生委員児童委員協議会連合会 有 田 八重子 氏
       ・ボランティア連絡会      島 岡 照 夫 氏

参加者数:84名



関係団体等ヒアリングにおける意見の概要

●小地域ネットワーク活動の充実・強化に関すること

○小地域ネットワーク活動が始まり、校区福祉委員会に活動のウエイトがかかっている。いろいろ事業を進めているが、間口は広く、奥行きはどこまでもあるので、どの程度まで民間の我々ができるのか、行政や社協はどの程度まで(われわれの活動を)援助してくれるのかを考える必要がある。
○小地域ネットワーク活動が、まだ住民に浸透していない。PRをもっとしてほしい
○小地域ネットワーク活動に関して、実際に活動している校区の活動の「ひな型」的なものを紹介してほしい。
○小地域ネットワーク活動は、自治会系の役員が中心となって実施しているが、老人クラブの組織をもっと活動に取り入れていかなければならないと思う。
○校区福祉委員会は、地域の横の連絡を取り合って地域をよくしていくシステムであるが、住民には会そのものが市役所の下請けであるとみられており、その意識の違いで問題が起こっている。やはり「みえる校区福祉委員会づくり」、「みえる社協づくり」が必要である。
○小地域ネットワーク活動の協力員をしているが、訪問する相手に「協力員」だということが判ってもらえない場合があり、やる気をなくしてしまう場合もある。そこで、協力員である「身分証明」を社協の方で発行してほしい。
○地域の託老所(街かどデイハウス運営事業)として、民家を貸してほしい。

●ボランティアセンターの強化に関すること

○社協としてボランティアに対する評価は低いのではないかと感じている。ボランティアグループに対する支援が不足しており、「ふれあい広場」の実施についても、社協の支援体制は配慮が足らないと思う。
○ボランティアセンターの職員の異動が多いので、配慮してほしい。

●在宅福祉サービス事業・活動の充実に関すること

○ボランティアグル-プで配食サービスをしているが、公的なサービスとして拠点や体制を考えてほしい。また、小地域での配食についても考えてほしい。
○リフレッシュ事業(在宅老人介護者の集い)については、今年から介護保険が始まり、ショートステイを各人の保険利用枠で考えなければならなくなったため、参加しずらくなった。また、参加対象が3か月以上のねたきりか痴呆となっているため、利用できない場合もある。
○車いす対応型自動車「おでかけ号」の利用について、土、日、祝日の貸出をしてほしい。また、貸出時間帯(午前9時から午後5時)を広げてほしい。移送ボランティアを育成したが、活動拠点を確保すれば定着できる。 

●子育て支援への取り組みに関すること

○子どもたちへの支援事業として、社協で実施している事業について訊かせてほしい。
○社協は全体的に高齢者・障害者にシフトしている。子どもの問題は、学校だけでなく地域の問題でもあると思うので、社協でも対応してほしい。

●介護保険事業の課題と今後の方向に関すること

○デイサービスについて、一定のプログラムに参加するだけでなく、疲れたらゴロゴロさせてほしいのに、させてくれないので行かないという人がいる。改善をしてほしい。
○介護保険事業は、今は社協が他の事業者を圧倒的しているが、将来は民間が力を付けるので、巻き返しは必至である。
○民間との競合で大変だと思うが、社協として介護保険事業を継続して頑張ってほしい。
○介護保険サービスを利用しない人が置いてきぼりにならないよう、市として独自のサービスを考えてほしい。

●インターネット等による情報の収集や提供に関すること

○インターネットによる情報提供をすすめるなかで、社協で公民館等にパソコンを設置し、パソコンの勉強会を開催してほしい。

●賛助会員制度の拡充などによる財政基盤の強化に関すること

○社協の活動が見えてこないため、自治会として、賛助会員にいかに定着してもらえるか、いかに会費を納めてもらえるかが頭の痛い問題である。 

●計画策定に関すること

○委託事業ばかりしていないで、将来のことをふまえて計画を考えてほしい。
○本市の老人保健福祉計画では7リージョンに分けて高齢化などが分析されているが、施策は市全体となり、せっかくリージョン別に分析したものが反映されていない。
 
東大阪市社会福祉協議会 地域福祉活動推進計画
新・プラン21

平成13年3月

発行 社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会
〒577-0054 東大阪市高井田元町1丁目2番13号
(東大阪市立総合福祉センター内)
TEL 06-6789-7201 FAX 06-6789-2924
http://www.heartnet-hoshakyo.org
E-mail:hosyakyo@cup.ocn.ne.jp

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地域福祉推進プラン21(旧プラン21)

住民主体による事業活動を進めるために、この計画をつくりました。

■計画の概要
■基本目標
■計画の体系
■基本計画
■計画の推進

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計画の概要

この計画は、今後、社協が中長期的な展望にたった計画的な事業活動を展開するために、その指針となる活動・行動計画として策定しました。
また、東大阪市や全国社会福祉協議会で作成した計画とも関連づけられています。

○東大阪市老人保健福祉計画
21世紀の超高齢社会に備えて、高齢者や家族が、いつでも、どこでも、保健福祉サ-ビスが受けられるとともに、真に長寿をめざしていくための計画で、「いきいき長寿TRYプラン」として、平成6年に策定されました。
○ふれあいネットワ-クプラン21
21世紀を展望した社会福祉協議会の発展・強化計画として、社協のめざす目標、活動の展開方法、具体的な活動・事業、基盤整備などを盛り込んで、平成5年に策定されました。

計画の内容と目標年次
この計画は、基本目標基本計画と年次推進計画によって構成されています。

基本目標

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地域福祉福祉活動推進プラン21では、こんなことをめざします。
1.社協がめざす基本的な役割

(1)住民主体を基本とし民間の特性を活かしながら、市や関係機関・団体等と協働して福祉都市の実現をめざします。
(※住民主体-社協活動を進める上で、住民の福祉ニ-ズを把握し、それによって福祉活動への関心を高めるとともに、自主的な取り組みを組織化したり、地域福祉推進への積極的な参画を進めるなど、住民の意志と活動が反映されるような取り組み。)
(2)福祉のまちづくりをすすめる「地域組織化活動」と在宅福祉サ-ビス事業のバランスのとれた推進を図り、事業型社協の無制限な拡大をおさえつつ、両者を相互に結びつけた活動を展開していきます。
(※地域組織化活動-校区福祉委員会や当事者の組織化を図り、資料・情報や社会資源などを提供して、主体的な福祉活動を応援したり、相互援助活動などの促進を図るための支援をします。また、民生委員・児童委員、福祉施設・団体などとの協働事業の推進を図っていきます。)
(※在宅福祉サ-ビス-高齢者や障害者が住みなれた家庭・地域社会で可能な限り自立できるよう提供される、ホームヘルパーの派遣、デイサ-ビス、ショ-トステイなどのサ-ビスの総称)
(※
事業型社協-各種の公的福祉サ-ビスを受託し、それらを民間の立場から柔軟に運営しつつ、さらに公的サ-ビスでは対応できない多様なニ-ズにも即応できる事業を開発し、住民のあらゆる生活・福祉問題を受けとめ、すばやく、確実に問題解決につなげていく社協の活動スタイル。)
(3)「地域組織化活動」では地域住民を主人公とした地域福祉を実現していくため、住民の人権、 自治、参加、連携、運動に根ざした取り組みを行います。
(4)住民参加を基礎とした「在宅福祉サ-ビス事業」を積極的に展開し、先駆的・開拓的サ-ビスを開発するとともに、住民ニ-ズに応えるための受託事業を行い、あわせてその改善、提言を行います。
(5)地域組織化活動」と「在宅福祉サ-ビス事業」を相互に関連づけて統一的に推進するために、 基礎条件である調査研究・開発、計画策定・提言、広報・啓発、福祉事業活動への支援などを 強化し、より一層の向上を図ります。

2.基本目標
社協がめざす基本的な役割を前提とするとともに、現状からみた課題の整理をふまえて、地域福祉活動推進プラン21の3つの基本目標を策定しました。

基本目標1■市民の福祉ニ-ズに立脚した事業活動を展開します。
開発性や柔軟性を十分に発揮して、独自事業や社協の特性を生かした受託事業を通して住民の 福祉ニ-ズを解決に結びつけていくよう事業活動を展開していきます。

基本目標1■地域福祉活動への市民の参加と組織化を促進します。
住民の理解や関心を高めながら、福祉委員会を中心とした小地域活動やボランティア活動、当 事者組織活動など、多様な活動の組織化を図り、活動の促進・支援をしていきます。

基本目標1■積極的な地域福祉事業活動を展開するための基盤強化を推進します。
問題解決型社協として機能が十分発揮できる組織体制や財政基盤づくりなどを推進していきます。

計画の体系

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地域福祉活動プラン21では、こんなことをめざします

基本計画

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■市民の福祉ニ-ズに立脚した活動事業を展開していきます。
■地域に密着した社協らしさを生かして市民ニ-ズの把握に取り組みます。
必要な人が、必要なときに必要なサ-ビスが受けられるよう、また予防的な意味からも福祉ニ-ズを的確に把握しておく必要があります。
社協では、福祉委員会活動や民生委員・児童委員活動、ボランティア活動とも連携しながら、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、寝たきり高齢者、痴呆性高齢者などの定期的な調査を行って、実態を明らかにしておくとともに、各種相談事業やふれあい福祉電話等を通じて、高齢者の身体や環境の変化など、状況に応じたサ-ビスが提供できるよう市民の福祉ニ-ズの把握に努めていきます。

■地域福祉活動に関する情報の収集と提供に努めます
地域福祉活動を展開するために必要な資料やデ-タ、また制度・施策や社会資源の情報、学習や研修情報など、地域福祉情報を就床し提供します。また、将来的には「地域福祉活動情報センタ-」を設立して、このようなデ-タや情報を専門的に扱います。

■パンフレット等を作成し、保健福祉サ-ビスの利用を促進していきます。
ひとり暮らし高齢者、寝たきり・痴呆性高齢者、障害者など対象別にサ-ビス紹介パンフレットを作成して配布し、サ-ビス利用内容を周知して利用を促進します。

■実践活動を通して、先駆的サ-ビスを開発します。
ホームヘルプ活動やボランティア活動などの実践活動を通して得た新たなサ-ビスメニュ-や予防的な意味から必要となるサ-ビスメニュ-の開発など、民間の柔軟な発想ときめ細かな在宅福祉の先駆的サ-ビスに取り組んでいきます。
具体的には、配食や会食などの食事サ-ビスの推進、福祉機器リサイクルサ-ビスを展開します。

■地域福祉を推進するため、市民や関係機関・団体等との連携した運動を展開します。

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■地域福祉活動への市民の参加と組織化を促進強化します
■高齢者、障害者のための福祉事業の充実に努めます。
高齢者や障害者、児童などの福祉ニ-ズを的確に捉え、民間の独自性や専門性、地域性を生かした事業を実施します。
また、ふれあいのまちづくり事業は、今後とも社協活動を先導する先駆的事業を開発する役割が発揮できるよう、プラン21の推進と相談活動の体系化、小地域ネットワ-ク活動の推進、また施設との連携で会食や配食サ-ビスの実施などを展開していきます。

■社協らしさを生かした受託事業の推進に努めます。
ホームヘルプ事業やガイドヘルプ事業、高齢者サービスセンタ-事業、老人センタ-事業、など受託事業のあり方を明確にするとともに、地域組織化活動とのバランスに配慮しながら、民間組織としての社協らしさを生かした事業の実施とそのための条件整備を推進していきます。
社協らしさ-事業の企画・実施の段階から住民、当事者の参加が図られ、福祉ニ-ズの解決に向けて、専門性を発揮するとともに、専門機関や関係機関・団体と協働して事業を実施していく、社協の事業推進スタイル。平成6年に策定されました。)

■福祉意識を高め、活動に参加する人づくりを進めます。
地域の福祉課題を明らかにして住民の認識を深めるとともに、福祉意識を高めるために、市民福祉講座や小地域ボランティアスク-ル、リ-ダ-養成などの学習活動を充実して、地域福祉活動をすすめるための人づくりを進めます。
また、小さいときから社会福祉やボランティア活動に関心を持ってもらうよう、
福祉教育協力校の拡充やボランティア活動の実践プログラムを通して福祉教育の充実に努めます。
福祉教育協力校-小・中学校、高等学校の学童・生徒を対象に、社会福祉への理解と関心を高め、社会奉仕、社会連帯の精神を養うとともに、学童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図る事業の指定を受けた学校。)

■住民参加型の在宅福祉サ-ビスを推進します。
これからの地域福祉活動は、ホームヘルパーの援助活動やデイサ-ビスなどの公的な在宅福祉サ-ビスとともに、小地域での見守りや助け合い、支え合いなどの日常的な住民参加型の在宅福祉サ-ビスが欠かせません。こうした小地域活動の実践母体としての福祉委員会活動に大きな期待がかかっています。
高齢化社会が進行する中で在宅福祉サ-ビスを意識した福祉委員会の新たな活動展開のために、ボランティアスク-ル、研修会の充実等で参加を促進し組織体制の拡充を図るとともに、財政的な援助と職員による情報提供やバックアップも行う「モデル事業」を推進して、小地域ネットワ-ク活動などに取り組んでいきます。

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■積極的な地域福祉活動を展開するために基盤強化を推進します。
■ボランティア活動を積極的に推進します。
 阪神大震災のときの緊急かつ柔軟なボランティアの対応は、多く人々から注目を集め、ボランティア活動がわが国でもようやく市民権を得たといえます。東大阪市社協では大阪府下でもいち早く、昭和57年にボランティアセンタ-を設置し、ボランティアの育成、組織化、ボランティア活動の需給調整などに取り組み成果を上げています。
 今後もこうした市民の自発的なボランティア活動を積極的に推進するとともに、市民参加の在宅福祉サ-ビスを展開するなど、校区福祉委員会活動や社協事業と連携したボランティア活動を積極的に推進していきます。

ボランティア活動の需給調整ボランティアに、活動できる内容や時間をあらかじめ登録してもらい、市民からの福祉ニ-ズに応えて、ボランティアの派遣調整をする業務。

■当事者の組織化と活動の支援をします。
 在宅福祉サ-ビスの拡充は、国をあげての緊急かつ最大のテ-マとなっていますが、在宅福祉サ-ビスそのものが未成熟であるとともに、これからの福祉はそれぞれの市町村が責任をもって推進していくことから、福祉ニ-ズを持つ人々の声が充分反映されるようニ-ズの取りまとめや運動の展開も必要です。
 こうしたことから社協では、「ひとり暮らし高齢者の会」や「高齢者介護者家族の会」などの当事者組織が主体的な活動を展開できるよう、組織化と活動への支援を行っていきます。また、当事者組織の活動や当事者の日常生活を支援するボランティアグル-プの育成にも力をいれていきます。

■地域福祉活動の条件整備を進めます。
 地域福祉活動を展開する福祉委員会や、ボランティアなどの主体性を尊重しながら、1)支援体制の充実、2)活動拠点の整備、3)財政的支援の充実など地域福祉活動への側面的支援を推進します。

■積極的な広報活動を行います。
 社協活動を関係者や市民に理解してもらい、参加や協力を広められるよう機関紙「社協ひがしおおさか」の紙面の充実を図るとともに、積極的な広報活動を推進します。

■社協組織の充実を図ります。
 市民のニ-ズに対応した事業活動を推進するために、理事会、評議員会、各運営委員会等の組織や活動のいっそうの充実を図るとともに、研究者や実践者を招いて「フォ-ラム」を開催し、社協活動についての提言も取り入れていきます。

■事務局体制の充実を図ります。
 在宅福祉サ-ビスを推進するための効率的な組織体制と事業に見合った専門性の高い職員体制を確立するよう専門職員の増員や体系的な職員研修を実施します。

■財政基盤の確立を図ります。
 民間製や柔軟性を生かした活動をはじめ、民生委員活動、ボランティア活動と連携した活動など社協の特性を生かした“社協らしい”事業を展開していくためには、
自主財源の確保は重要です。
 社協らしい在宅福祉サ-ビスを進めるための自主財源づくりを積極的に推進するとともに、公費助成などによる安定した財源の確保をしていきます。

自主財源本来市町村で実施すべき事業を受託するときの「委託事業費」や事業を奨励する意味等での国、府、市からの「補助金」と異なり、社協が市民の福祉ニ-ズに基づき、先駆的に取り組んだり、民間の柔軟な発想で行う事業に自由に活用できる財源のことで、共同募金、基金の利息、住民会費などがこれにあたります。

計画の推進

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■計画の実現に向けて協力します。
 地域福祉活動推進プラン21は、今後社協が取り組んでいくべき事業活動の指針であり、住民の理解や市、関係機関・団体等の協力を得ながら、現状の様々な困難を乗り越えて計画の実現を図っていかなければなりません。
 この計画をできるだけ効果的かつ効率的に推進していくために、次の視点にたって各事業活動に取り組んでいきます。

1.福祉のまちづくりとしての取り組みを推進します。

 福祉のまちづくりは、保健・医療・福祉等に関するサ-ビスの充実や生活環境の整備などを基礎的な条件としながら、住民ひとりひとりのやさしさと日常的な取り組みによる地域づくりの積み重ねによって実現できるもので、この計画がめざすものは、だれもが安心して健やかに暮らせる福祉のまちづくりの実現にほかなりません。
 計画の推進においては、計画に掲げた各事業活動を福祉のまちづくりの観点から関連づけて総合的に推進することを念頭に置いて取り組み、本市がめざす「福祉都市」の実現における一翼を担っていきます。

2.市民・関係者への周知と理解を推進します

 地域福祉活動推進プラン21を推進していくには、地域福祉活動を積極的に推進していく市民の協力や、さまざまな事業活動における市、関係機関・団体等との連携が不可欠です。
 したがって、この計画をわかりやすい概要版等にとりまとめて市民や関係者に配布するとともに、それを活用した説明会や学習会を開催するなど、この計画を周知し、計画の実施における理解と協力を得るための取り組みに力をいれていきます。
 なお、計画の周知とあわせて社協自体についてのPRを行うとともに、地域福祉活動や保健福祉サ-ビス等に関する情報提供も行っていきます。

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3.計画的な事業活動の実施を推進します。

 この計画に掲げた事業活動を、できるだけ効率的に、より大きな効果を上げて実現していくためには、中・長期的な視点にたって計画的に各事業活動に取り組んでいく必要があります。
 そのため、基本計画に基づいて実施年次や実施手法等を明らかにした年次推進計画を定め、年次事業計画に反映させて推進していきます。
 また、市民や社協関係者などの参加によるフォロ-アップのための委員会等を設置し、計画の進捗状況のチェックや市民ニ-ズの変化などに応じた対応を定期的に行いながら、より適切な推進を図っていきます。

4.市や関係機関・団体との密接な連携を推進します。

 この計画に掲げた事業活動を実施していくためには、社協自身が最大限の努力をしていくとともに、市や関係機関・団体の理解と協力を得て、ともに「福祉都市」をめざす立場で連携して推進していくことが不可欠です。
 このため、各事業活動の実施に置いて連携や共同での取り組みを行っていくとともに、幅広い関係機関・団体の参加による社協の組織の充実や、安定した財源の確保など、基盤整備への協力も促進していかなければなりません。
 特に、市に対しては、地域福祉を推進する中核機関としての社協の公共的な役割をふまえて、民間としての特性が発揮できるように事業費などの財源の確保をはじめ、地域におけるきめ細かい事業活動を展開するための拠点の整備など、さまざまな面での協力が得られるよう、より一層密接な連携をしていく必要があります。

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東大阪市社会福祉協議会

市民福祉活動計画「プラン2008」











平成16年4月


社会福祉法人
東大阪市社会福祉協議会


市民福祉活動計画「プラン2008」 〜目次〜


はじめに                           東大阪市社会福祉協議会々長 岡島 朝太郎

計画策定の基本方向

(1)計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
(2)計画の構成と目標年次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(3)計画の策定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(4)計画の推進方策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

市民福祉活動の推進計画

Ⅰ.地域福祉の推進目標(市民福祉活動をすすめるうえでの共通理念) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅱ.地域福祉を推進するうえでの「民」の役割(市民福祉活動の共通目標) ・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅲ.市民福祉活動の推進方策(各団体等において取り組む活動と連携の方向性) ・・・・・・・・・・5

1.だれもがつながりをもてる、ふれあいと共感のある地域をつくる ・・・・・・・・・・・・・5
(1)地域住民が交流できる機会や場づくり
(2)気軽に相談できるしくみづくり

2.一人ひとりが地域福祉に関心をもち、協力してそれぞれができる活動に取り組む・・・8
(1)地域福祉に関する情報提供
(2)地域福祉に関する学習の促進
(3)市民福祉活動への参加の場づくりと活動への支援
(4)地域生活を支援する多様なサービスの提供

3.地域福祉に役立つ地域のさまざまな資源を発見・活用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(1)地域福祉の拠点となる施設の確保
(2)事業者や他の分野の取り組み等との連携のしくみづくり

4.福祉コミュニティづくりへの住民・民間団体等の思いを集め、提言する ・・・・・・・・・・・・13
(1)地域福祉のプラットホームづくり
(2)公民協働の地域福祉計画の推進

Ⅳ.「民」の活動をすすめるうえでの「公」への期待 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(1)地域福祉の基盤づくり
(2)市民福祉活動の条件整備と支援
(3)公民が連携していくためのルールづくり


市社協事業の推進計画


Ⅰ.重点的に取り組む事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
1.「(仮称)市民福祉活動センター」の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2.校区福祉委員会の組織や小地域ネットワーク活動を核とした活動の充実 ・・・・・・19
3.「(仮称)市民福祉相談所」としての各種相談事業の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
4.福祉サービス事業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

参考 1「市民福祉活動センター」の概要〈イメージ図〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
    2 市民福祉活動推進計画策定〈説明概略図〉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

関連資料 1 答申書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25-(1)
       2 委員会規程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25-(2)
       3 委員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25-(3)



は じ め に

 ①個人の尊厳、②利用者の自立支援、③個人の選択、④地域福祉の推進という理念を掲げた「社会福祉法」の施行により社会福祉の構造改革が具体化され、また市町村における「地域福祉計画」の策定が進む中、市町村計画と密接な連携を取りながら、民間の立場からの具体的な活動・行動計画となる「地域福祉活動計画」を社会福祉協議会(社協)において策定することになりました。
 当協議会は、社協活動の指針となる「地域福祉活動推進計画プラン21」を平成6年に策定し、平成13年には地域福祉推進の中核機関としての役割を担っていくために重点的に取り組むべき事項を定めた「新・プラン21」を策定しました。
 社協が「地域福祉を推進していく団体」として社会福祉法に明確に位置づけられ、さらにこれからの地域福祉活動は地域住民、事業者、活動者の参加と協働によって推進していくという方向が示されたこともあり、名称も「市民福祉活動計画プラン2008」とし、社協の活動に限定した活動計画から一歩踏み出した計画としました。具体的には、本市で地域福祉活動に取り組んでいる多様な市民・民間団体等が共通の目標をもち、役割分担・連携して活動・事業を進めていくための方向性を定めるとともに、その取りまとめ役としての社協の機能をさらに高めていくという観点に立って、活動・事業の推進方策を定めた計画となりました。
 さっそく4月から、この計画に基づいて地域福祉活動に取り組む団体等がより効率的に活動を推進できるように学習・研修、情報や交流、連携や協働活動の場となるプラットフォームとしての「市民福祉活動センター」を立ち上げて具体的に動き出すことになっております。
 この計画により、市民の誰もが住み慣れた地域で自立した生活ができるように支援し、助けあい支えあう地域福祉の推進を目指すとともに、東大阪市が策定した「新・地域福祉計画」の実現に向けて、東大阪市とも密接に連携し地域福祉の拡充に努めて参りたいと考えております。関係者をはじめ市民の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い致します。
 最後になりましたが、この計画の策定にあたりまして、委員長の井岡努同志社大学教授をはじめ、福祉関係団体、福祉施設、ボランティア・NPO法人、大阪府社協、専門家、行政関係者のご参加をいただくとともに、地域懇談会等において熱心な討議や貴重なご意見・ご提言をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

平 成 16  年3 月

 

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会
会 長  岡 島 朝 太 郎       



計画策定の基本方向


(1)計画の位置づけ
 東大阪市社会福祉協議会は、中・長期的な展望にたった社協活動・事業の指針となる計画として、「地域福祉活動推進計画プラン21」を平成6年に策定しました。また、この計画を受け継ぐとともに、地域福祉をとりまく環境の大きな変化や、市で策定される地域福祉計画のもとで、市社協が地域福祉推進の中核機関としての役割を担っていくために当面重点的に取り組むべき事項を定めた計画として、「新・プラン21」を平成13年に策定しました。
 これらの計画は、いずれも関係機関・団体等との連携を図りつつ、市社協が中心となって取り組むべき活動・事業を定めた計画だったといえます。しかし、社会福祉法に地域住民、事業者、活動者の参加と協働による地域福祉の推進が明確に位置づけられたなかで、これまで地域福祉推進の中核機関としての機能を果たしてきた市社協の役割の重要性は変わらないものの、より多様な住民・民間団体等と連携した取り組みが不可欠になっています。そして、その取りまとめ役としての機能を高めていくことが市社協には求められています。平成15年度から取り組んでいる「組織構成会員」制度はこうした考え方に基づくものであり、だれもが地域福祉に関する活動・事業に参加できる場づくりをめざしています。
 本計画は、こうした状況のなかで、これまでのプランの成果と課題をふまえ、本市で地域福祉に関する活動・事業に取り組む多様な住民・民間団体等が共通の目標をもち、役割分担・連携して活動・事業をすすめていくため方向性を定めるとともに、その取りまとめ役としての市社協の機能をさらに高めていくという観点にたって、活動・事業の推進方策を定める計画として策定します。



 なお、本計画では、住民一人ひとりによる活動だけでなく、市内で活動する民間団体や事業者などによって取り組まれている地域福祉に関するさまざまな活動・事業を「市民福祉活動」と総称し、お互いに連携した取り組みをすすめてくものとしています。
 また、東大阪市では、公民協働による地域福祉を推進するために、行政計画としての「東大阪市新地域福祉計画」が策定されているところです。本計画は、地域で生活している住民の視点にたって「東大阪市新地域福祉計画」への提言を行うとともに、公民協働の地域福祉を民間の立場から推進していく計画として、相互に整合性を図りつつ推進していくものとします。

(2)計画の構成と目標年次
 本計画は、本市で多様な住民・民間団体等が地域福祉に関する活動・事業に取り組むうえでの共通の目標と、その実現のために役割分担・連携して活動・事業をすすめていくための方向性を定めた「市民福祉活動の推進計画」と、市社協がその取りまとめ役としての機能をさらに高めていくための活動・事業の推進方策を定めた「市社協事業の推進計画」によって構成しています。
 本計画は、「東大阪市新地域福祉計画」との整合性を図る観点から、平成16〜20年度(2004〜2008年度)を計画期間とする5年間の計画として策定します。ただし、住民・民間団体等による市民福祉活動については、主体的な意識を引き出す「夢のある計画」であることが重要であるため、長期的な視点で取り組むべき目標も含んでいます。

(3)計画の策定方法
 本計画は、地域福祉に関する活動・事業を行う団体や行政機関の代表等による「東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画策定委員会」で検討を行い、策定しました。特に、「市民福祉活動の推進計画」で定めた住民・民間団体等の各々の活動・事業については、団体等の主体性に基づく取り組みが何よりも重要であることから、策定委員会に参画した団体等に、各々が取り組みたいと考えている活動・事業や、それらを推進するうえで必要となる連携・支援について提案していただき、策定委員会等で話し合いを行いながら、適切な役割分担・連携による効果的な推進を図っていくための方向性を検討しました。
 また、計画の策定にあたっては、「東大阪市新地域福祉計画」の策定経過のなかで行われたアンケート調査や住民懇談会等で示されている意見をふまえるとともに、策定委員会に参画する団体等が把握している課題等を出し合うことで、住民のニーズを的確にふまえた計画づくりに努めました。
 なお、本委員会で検討するための素材として、主として市社協が取り組むべき事項については、市社協事務局内に設置した「職員プロジェクトチーム」を中心として、全職員の参加による検討を行いました。

(4)計画の推進方策
 本計画を幅広く周知し、連携のもとで推進していくよう、多様な住民・民間団体等や行政と連携して、つぎの取り組みをすすめていきます。
①本計画の幅広い周知
 本計画を多様な市民・民間団体等に周知し、各々ができることに取り組む意識をもってもらえるよう、計画書・ダイジェスト版・リーフレット等の配布や広報紙・ホームページ等への掲載など、さまざまなメディアを活用した普及に努めます。また、地域での活動の場などのなかで説明するなど、きめ細かく、わかりやすい紹介をすすめていきます。

②市民福祉活動に取り組む団体等による具体的な検討と実施
 「市民福祉活動の推進計画」で方向性を示した住民・民間団体等が取り組む活動・事業は、各々の団体等が自らの責任に基づいて主体的に取り組んでいくことが前提となります。したがって、各団体等が取り組む事項については、実施計画等を策定するなど各々で具体化を図りながら活動・事業を実施し、活動の成果について自己評価を行っていくものとします。また、市社協はそのためのはたらきかけや支援を行っていきます。

③「(仮称)市民福祉活動計画推進委員会」の設置
 各団体等による実施計画等、各々の取り組みに関する情報を共有し、必要に応じて新たな取り組みや支援の方策を考えていく場として「(仮称)市民福祉活動計画推進委員会」を毎年開催していきます。(委員会の事務局は市社協が担います。)

④「職員プロジェクトチーム」による市社協事業の検討・推進
 「市社協事業の推進計画」については、市社協に設置している「職員プロジェクトチーム」を中心として、年次計画の検討や進捗状況の点検・評価を継続して行っていきます。



市民福祉活動の推進計画



「市民福祉活動の推進計画」は、本市で多様な住民・民間団体等が地域福祉に関する活動・事業に取り組むうえでの共通の目標と、その実現をめざし役割分担・連携して活動・事業をすすめていくための方向性を定めたものです。


Ⅰ.地域福祉の推進目標(市民福祉活動をすすめるうえでの共通理念

すべての人が地域で個性を尊重しあい、支えあい、共に生きる
安心と活力の福祉コミュニティの実現

 公民協働で地域福祉を推進するために、「東大阪市新地域福祉計画」の基本理念を本計画においても共有します。そのなかで、すべての人が地域で安心して心豊かに暮らせる地域福祉を実現するよう「公」と「民」の役割を明確にし、分担・協働しながら取り組んでいきます。


Ⅱ.地域福祉を推進するうえでの「民」の役割(市民福祉活動の共通目標)

 地域福祉をすすめるには、だれもが地域で安心して暮らせるよう支援するさまざまなサービスの充実と、地域とつながりをもち、交流することで心豊かな暮らしができるコミュニティが必要です。その内容は、法律や制度の枠組みに基づいて行われる「公」の取り組みとともに、住民・民間団体等の多様な「民」が、それぞれの思いに基づく取り組みを行っていくことで、より豊かなものになっていきます。本計画では、「民」の特徴を活かす役割として、特につぎの点に力を入れて取り組んでいきます。

1.だれもがつながりをもてる、ふれあいと共感のある地域をつくる
2.一人ひとりが地域福祉に関心をもち、協力してそれぞれができる活動に取り組む
3.地域福祉に役立つ地域のさまざまな資源を発見・活用する
4.福祉コミュニティづくりへの住民・関係団体等の思いを集め、提言する


Ⅲ.市民福祉活動の推進方策(各団体等において取り組む活動と連携の方向性)

 「民」の役割をふまえ、一人ひとりの住民・民間団体等が分担・連携して取り組みをすすめていくうえでの基本的な方向性をつぎのように定めます。
 実施にあたっては、各団体等でできることを各々の実施計画等として検討するとともに、お互いに連携・協働することでより効果的な活動・事業としていくよう、「(仮称)市民福祉活動計画推進委員会」で協議しながら取り組んでいきます。


1.だれもがつながりをもてる、ふれあいと共感のある地域をつくる

(1)地域住民が交流できる機会や場づくり
①日常的なあいさつや近所づきあい、住みよい環境づくり活動の促進
※福祉コミュニティづくりの前提となる取り組みとして、自治会をはじめとする地域組織等の連携により、あいさつ等の運動を展開します。
※地域美化、地域防犯等、生活環境を高めるための活動を、行政や関係機関等とも連携して展開します。

②地域の身近な情報の共有化やニーズ把握のしくみづくり
※地域の身近な情報を知ることで行事や活動などに参加できるよう、掲示板やミニコミ紙などを活用した情報交換のしくみを充実します。
※プライバシーの保護を前提として、さまざまなニーズをもつ人々が適切な相談やサービスにつながるよう、情報を提供したり窓口につなぐ活動を展開します。
※地域でのニーズを出しあう場として、だれもが参加できる地域懇談会などを実施します。

③小地域ネットワーク活動の多様な展開
※行政や関係機関・事業者などの専門職の協力を得るとともに、さまざまな当事者団体等の参画により、多様なニーズに対応できる活動を展開します。
※グループ援助活動では、高齢者のサロン活動などに加えて、子育て中の人や障害者など、多様な人の交流の場を提供します。また、地域保健や地域リハビリなどと連動した予防的な取り組みなど、多様な展開を図ることで、多くの人が参加の意欲をもてる活動としていきます。
※個別援助活動としての見守り・声かけ活動を充実します。また、地域福祉権利擁護事業とも連携した簡単な生活支援活動をすすめるよう、研修や支援方法などを開発します。

④多様な住民や団体等の話し合いの場づくり
※地域の情報やニーズを、さまざまなまちづくり活動を行っている住民や団体等が共有し、連携して取り組みを行っていく場を小学校区単位につくっていくよう呼びかけていきます。そのなかで、福祉分野に焦点をあてた「(仮称)地域福祉推進会議」(※)を推進するとともに、校区福祉委員会がその中心的な役割や事務局機能を担っていくよう、より多様な住民や団体等が参加した組織としていきます。
※地域での話し合いをすすめるなかで、自治会の区域、小学校区・中学校区・リージョン区などの行政的な区域、民生委員児童委員協議会の区域など、地域福祉をすすめていくうえで課題となっているエリアの調整を図るよう議論していきます。

(※)「(仮称)地域福祉推進会議」
「東大阪市地域福祉計画」において、各種団体・事業者・関係機関等がつどい、地域福祉推進、地域の課題、解決への取り組み、推進のための役割分担を話しあう場と位置づけられている

⑤地域住民が交流できる拠点づくり
※地域住民のだれもが気軽に出入りでき、交流や情報交換、相談などができる拠点を、地域の多様な施設などを活用して小学校区単位に確保するよう取り組みます。
※地域の拠点を活用し、日常生活や市民福祉活動などについて、住民どうしで考え、知恵を出し合う相談活動を行うとともに、必要に応じて専門機関につないでいくしくみをつくります。

⑥さまざまな福祉的ニーズをもつ人々と地域のつながりづくり
※障害者や外国人など、地域で孤立しがちな人々の小地域レベルでの組織化を図るとともに、福祉サービスの利用者、ホームレスなどの社会的な援護を要する人々も含めた、地域での多様な交流の場づくりを推進します。
※当事者組織と地域組織等が連携し、福祉的なニーズをもつ人々が、地域とつながりをもって暮らせる環境づくりを推進します。
※福祉的なニーズをもつ人が、緊急時に連絡したり、支援ができるネットワークづくりを、当事者組織と地域組織等の連携などによって推進します。

⑦人権やプライバシーの保護に関する理解の推進
※地域で生活する人々の人権を守り、差別や偏見をなくしていくという観点で、すべての市民福祉活動を推進します。
※地域でのさまざまな活動をすすめるうえでの前提として、人権やプライバシーの保護に関する正しい知識を身につけるよう、研修等の充実を図ります。

(2)気軽に相談できるしくみづくり
①民生委員・児童委員、校区福祉委員などによる相談活動の充実
※民生委員・児童委員や校区福祉委員が身近な相談役となるよう、活動についての住民への周知や研修を充実します。

②小学校区単位での身近な相談窓口と、専門機関につなぐしくみづくり
※地域での身近な相談窓口として、福祉施設・事業者、医療機関、薬局などの協力を得て、地域福祉に関するさまざまな相談が気軽にできるよう推進します。また、専門的な対応が必要な場合には適切な専門機関等につなぐしくみづくりを推進します。
※地域での生活に関するさまざまな悩みや、市民福祉活動に関する相談などができる場を、市民福祉活動の拠点の確保とあわせて整備していきます。

③さまざまなニーズに対応できるコミュニティ・ソーシャルワーク(※)機能づくり
※どこに相談すればよいかわからない問題など、さまざまなニーズに総合的に対応できる相談窓口づくりを推進します。
※相談窓口どうしの情報交換や、単独の機関等では対応できない問題の解決に向けた連携など、リージョン単位に実施する地域ケア会議のなかで推進します。
※さまざまなニーズをもつ人が地域のなかで暮らしていくことができるよう、「(仮称)地域福祉推進会議」とも連携した問題解決をすすめていきます。
(※)コミュニティ・ソーシャルワーク
福祉的な支援を必要な人に地域の視点で支援を行う方法


2.一人ひとりが地域福祉に関心をもち、協力してそれぞれができる活動に取り組む

(1)地域福祉に関する情報提供
①多様な方法によるきめ細かな情報提供
※地域福祉に関するさまざまな情報を集約し、提供できるしくみを市社協が中心となって構築し、さまざまな情報媒体を活用するとともに、関係団体・事業者等と連携して発信していきます。
※一人ひとりに応じた情報提供として、民生委員・児童委員、校区福祉委員などの相談活動や事業者のサービス提供を通じた情報提供をすすめます。
※地域の状況に応じた活動をすすめていくうえでの基礎的な条件として、住民の生活や市民福祉活動に関する地域ごとのデータや情報を整理し、適切に提供できるよう取り組みます。

(2)地域福祉に関する学習の促進
①地域での学習活動の推進
※多くの住民が参加でき、地域福祉に対する理解や主体的な意識を高める場として、地域での学習会や研修会を、校区福祉委員会などの地域組織が中心となり、専門機関や関係団体・事業者等の協力を得ながら実施します。

②学校や社会教育等での福祉学習の促進
※学校での総合的な学習や社会教育のなかで、地域福祉に関する学習がいっそう推進されるよう、はたらきかけます。また、地域の課題を認識したり、当事者との共感の意識を育む実践的な学習とするよう、校区福祉委員会、当事者団体、専門機関、関係団体・事業者などの参加をすすめながら、ボランティア活動なども含めた体験学習を促進していきます。

(3)市民福祉活動への参加の場づくりと活動への支援
①市民福祉活動を支援する中核的なセンターづくり
※小地域福祉活動、ボランティア活動、NPO活動、当事者活動など、地域福祉に関するさまざまな活動を行う団体が主体的に参加し、連携していくとともに、活動を支援する拠点施設として「(仮称)市民福祉活動センター」(「市社協事業の推進計画」のⅠ-1(p.17)を参照)を設置します。
※このセンターの支援の中心として、市民福祉活動に対する専門的な支援ができるコミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)体制を、関係団体等とも連携しながら整備します。

②市民福祉活動に関する情報提供や相談機能の充実
※「(仮称)市民福祉活動センター」が中核になり、さまざまな情報媒体を活用するとともに、小学校区ごとの市民福祉活動の拠点などと連携して、活動に関する情報提供や相談を実施します。

③多様な市民福祉活動の担い手やリーダーの養成と研修の充実
※市民福祉活動の担い手やリーダーを養成するための講座を充実します。
※担い手の養成にあたっては、これまで参加が少なかった若年層、勤労者層などへのはたらきかけを重視します。そのため、学校や企業、福祉施設などとも連携した取り組みをすすめます。
※市民福祉活動の活性化を図るために、リーダー層の養成を図るとともに、次世代に受け継がれるよう取り組みます。

④さまざまなニーズに対応した活動プログラムの提供
※地域での相談活動などを通じて把握した新たなニーズへの対応や、市民福祉活動に参加する人の層を広げるための、多様な活動プログラムを開発するとともに、研修の実施や活動のグループづくりなどを推進します。

⑤地域の多様な住民・団体等による市民福祉活動の推進
※地域組織、当事者団体などが、各々の活動のなかで、地域の福祉を高める活動を推進していきます。また、そのためのはたらきかけや連携を行っていきます。
※多くの人が住民福祉活動に参加できるようにするために、短い時間で、気軽にできる活動などを広げていきます。
※市民福祉活動に対する住民の意識が多様化していることをふまえ、支援を受ける人が一定の費用負担を行う有償活動についても、ニーズに応じた推進を図っていきます。

⑥地域での活動場所の確保
※地域での交流をすすめるイベントやサロンなどを開催したり、活動、学習や会議などができる場を気軽に利用できるよう、地域のさまざまな公共施設を利用しやすくするとともに、民間施設なども活用しながら活動場所を確保します。

⑦活動に対する評価と財政的な支援の推進
※市民福祉活動を促進するために、必要な財政的な支援のしくみを確立します。
※市民福祉活動を支援する財源として、地域福祉の基盤整備としての公的財源を確保するよう、「地域福祉活動ファンド」の設置を求めていきます。
※住民や事業者などが地域福祉に参加するひとつのかたちとして、市民福祉活動の財源を確保するための寄付などへの意識を高めるよう、はたらきかけを強化していきます。
※活動の内容に見合った的確な支援を行うために、活動を評価するしくみづくりをすすめます。

⑧活動している人・団体等の交流や連携のしくみづくり
※市民福祉活動をしている人や団体がつながりをもち、情報を共有したり、連携・協働して、より効果的な活動を展開していくための場を「(仮称)市民福祉活動センター」が中心となって確立します。
※小地域レベルでさまざまな活動を行っている人や団体が連携できる場を、校区福祉委員会の機能を高めるなかで確立していきます。
※小地域での活動に関する情報交換を行ったり、1つの校区では取り組みにくい専門的な課題などに対応していくために、リージョン単位での連携や共同事業の取り組みなどをすすめていきます。

⑨市民福祉活動と公的サービス等との連携の推進
※市民福祉活動と公的サービスが的確に連携することで、各々の効果をより高めていくよう、概ね中学校区単位に整備するコミュニティ・ソーシャルワーク(福祉的な支援を必要な人を地域の視点で支援する方法)の機能をもつ相談窓口やリージョン単位の地域ケア会議などでの調整を行っていきます。
※市民福祉活動と公的サービスの連携をすすめるうえで、対象者のプライバシーを保護しつつ、必要な情報が共有化できるルールづくりをすすめるよう検討していきます。

(4)地域生活を支援する多様なサービスの提供
①コミュニティビジネス(※)等を含めた住民参加型サービスの推進
※小地域ネットワーク活動、ボランティア活動、NPO活動等において、相談等で把握したニーズに対応する先駆的・開拓的な活動を推進していきます。
※地域活動を継続的な取り組みとするとともに、新たな雇用の確保や地域の活性化につなげていくよう、可能なものについては、地域の資源を活用し適正な対価でサービスを提供するコミュニティビジネス化を図るよう推進していきます。
(※)コミュニティビジネス
住民の生活に密接に関わる課題を解決するために、地域の人材や資源を活用して、ビジネス的な手法で取り組むこと

②福祉サービス等の質の向上
※福祉的なニーズをもつ人々などが、地域のなかで安心してこころ豊かに暮らせるよう、福祉サービス等の質のいっそうの向上を図ります。
※福祉サービスに従事する人々の力を高めるために、研修などの充実を図ります。

③多様な事業者等による生活支援サービスの提供と連携
※地域での生活を支援するうえで、ニーズに対応したサービスを開発し、事業として実施していくよう、さまざまな分野の事業者と連携して推進します。
※さまざまな生活関連サービスが、福祉的なニーズをもつ人々の生活支援につながるよう、だれでも利用できるようにすることをめざす「ユニバーサルデザイン」(障害の有無・年齢・性別・国籍等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるようにすること)の視点にたって、各種サービスの福祉化を推進します。


3.地域福祉に役立つ地域のさまざまな資源を発見・活用する

(1)地域福祉の拠点となる施設の確保
①地域の公共施設や民間施設の有効活用
※地域の公共施設が市民福祉活動の拠点として気軽に利用できるよう、利用要件の緩和や利用時間の拡大等を、市の関係部局と連携して推進します。
※地域施設の利用拡大や、事業者等が所有する施設の地域開放などを、地域での連携をすすめながら推進します。
※地域の資源を発見し、活用していくよう、福祉マップづくりなどに取り組みます。

(2)事業者や他の分野の取り組み等との連携のしくみづくり
①市レベル・小地域レベルでの交流や連携の場づくり
※地域福祉に関わる団体等が幅広く参画し、情報を共有したり、連携して活動・事業を行うための話し合いの場を、市社協の組織構成会員制度とも連動させながら確立します。(「4-(1)-①地域福祉のプラットホーム機能の確立」のなかで推進します。)
※地域において、多様な住民・民間団体等が参加し、話し合いながら連携・協働していく場を、校区福祉委員会の機能を拡大していくなかで推進します。また、地域のさまざまなまちづくりについて話し合う場のなかで、福祉分野での中心的な取り組みをすすめる組織として校区福祉委員会を位置づけていきます。

②事業者等の連携のしくみづくり
※地域福祉の推進において重要な役割を担う福祉事業者や、生活関連サービスを提供する事業者などと市民福祉活動との連携を推進するよう、事業者の組織づくりをすすめるとともに、地域福祉のプラットホーム(みんなが出会う場)や市社協への参加を促進していきます。


4.福祉コミュニティづくりへの住民・民間団体等の思いを集め、提言する

(1)地域福祉のプラットホームづくり
①地域福祉のプラットホーム機能の確立
※本市で地域福祉に関わる人や団体がだれでも参加できるプラットホーム(みんなが出会う場)を、市社協が事務局となって確立していきます。また、市社協自体を、組織構成会員制度の推進などにより、だれもが参加できる組織として拡充します。

②市民福祉活動計画への幅広い参加の促進
※市民福祉活動計画は、市民福祉活動に関わる「民」の総意としての計画となるよう、地域福祉に関するあらゆる住民・民間団体等が参加できる地域福祉のプラットホームのなかで検討・推進を図っていきます。
※市民福祉活動計画を、よりきめ細かく、地域の状況に応じたものにしていくとともに、地域に密着した実践活動をすすめていくために、小学校区ごとの活動計画づくりを推進します。

(2)公民協働の地域福祉計画の推進
①地域福祉計画への参加と「民」の立場からの提言
※公民協働で地域福祉を推進していくうえでの基本となる「東大阪市新地域福祉計画」に、「民」の総意を的確に反映させ、連携して取り組んでいくよう、市民福祉活動計画の検討・推進を通じて、提言を行っていきます。

Ⅳ.「民」の活動をすすめるうえでの「公」への期待

 「民」が主体的な活動・事業に取り組んでいくには、その基盤となる地域福祉のしくみづくりや活動・事業に対する条件整備が不可欠です。そのための「公」の役割として、つぎの事項に関する取り組みを「東大阪市新地域福祉計画」に基づいて推進するよう提言します。

(1)地域福祉の基盤づくり
①地域福祉を推進するための保健福祉サービスの再構築(総合化・地域化)
※社会や地域が変化するなかで、住民のニーズに的確に対応できるサービスを提供するため、これまでの縦割りを超えた総合的な保健福祉サービスとしていくよう、サービスの再構築を行う必要があります。
※また、地域での生活に関わるさまざまな分野との調整なども図りながら、いっそうの連携を推進する必要があります。
※その際、地域の状況に応じたサービスが、身近な地域で利用できるよう、地域の拠点づくりや、地域ごとの計画づくりを推進する必要があります。
※そうした総合化を図るなかで、福祉施設に入所している人々が可能な限り在宅生活に移行できるよう、積極的に推進する必要があります。

②安心して暮らせる生活環境の整備・バリアフリー化の推進
※地域福祉をすすめるための基盤として、だれもが安心して快適に生活できる生活環境の整備、とりわけ、外出しやすいまちづくりのための都市施設のバリアフリー化や公共交通機関の整備を、民間事業者等の協力も得ながら推進する必要があります。
※まちづくりの推進においては、地域に住む住民や施設を利用する人々の意見を的確に反映するよう、住民参加のいっそうの推進を図る必要があります。

③利用制度化に対応した利用者支援・権利擁護システムの確立
※福祉サービスの多くが契約制度に転換されていることをふまえ、サービスが的確に選択でき、事業者と対等な立場で利用できる権利擁護のしくみを公的責任のもとで確立する必要があります。


(2)市民福祉活動の条件整備と支援
①市民福祉活動を支援するしくみの確立
※一人ひとりの住民やあらゆる団体・事業者等が参加した地域福祉への転換を図っていくために、協働を前提とした保健福祉のしくみへの転換を図る必要がありますが、そのような活動・事業をすすめるには調整や支援などが不可欠であることをふまえ、主体的な活動・事業を促進・支援するコミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)のしくみを確立する必要があります。
※そうした支援をすすめていく条件整備として、市独自の支援条例なども検討する必要があります。
※市民福祉活動を推進する方策のひとつとして、市職員の活動への参加をすすめる必要があります。

②市民福祉活動の情報提供・拠点確保・財政的支援等の充実
※市民福祉活動を促進するために、情報提供や地域での活動拠点の確保などの基盤整備を行うとともに、それらの機能を高めるための適切な財政的支援などを充実していく必要があります。
※地域の状況に応じた活動をすすめていくうえでの基礎的な条件として、住民の生活や市民福祉活動に関する地域ごとのデータや情報を整理し、適切に提供できるようしていく必要があります。

③地域福祉関連分野の活動等との連携・調整の促進
※生活の幅広い分野に関わる市民福祉活動を効果的に推進していくために、関連分野の施策や民間活動との連携がしやすいよう、行政レベルでも調整や連携をすすめる必要があります。

(3)公民が連携していくためのルールづくり
①多様な市民福祉活動との連携・支援と評価のしくみづくり
※公民協働の効果的に推進していくために、「民」の活動を適切に評価し、連携したり、必要な支援を行っていくしくみを確立する必要があります。

②活動に必要な情報を共有するためのルールづくり
※地域のさまざまな情報について、いっそうの公開をすすめる必要があります。
※市民福祉活動をすすめるうえでは、さまざまなニーズをもつ人が潜在化することのないよう情報の共有化を図っていくことが重要であり、個人のプライバシーや人権が守られることを前提に、活動するうえで必要な情報が提供できるしくみやルールづくりを、活動する人の意識を高めることも含めてすすめる必要があります。



市社協事業の推進計画



「市社協事業の推進計画」は、市社協が、本市で地域福祉に関する活動・事業に取り組む多様な住民・民間団体等の取りまとめ役としての機能を、さらに高めていくための活動・事業の推進方策を定めたものです。


Ⅰ.重点的に取り組む事業

1.「市民福祉活動センター」の設置

①「市民福祉活動センター」を設置し、校区福祉委員会や福祉団体、ボランティアなどの市民福祉活動に対する支援を一本化するとともに、NPOに対する支援(立ち上げ支援を含む)や企業の社会貢献活動などとの連携・協働を行っていきます。そのため、ボランティアのほかファミリー・サポート、シルバーボランティア(老人センター内)のセンター機能を本センター所管の組織とし、一体的な支援を行っていきます。
②市社協で事務局を担当している福祉団体についても、当面必要な業務を行いつつ、ボランティア・NPO等の団体と同様の自立運営に向けた支援を行っていきます。
③本センターの事業のなかでは、市民福祉活動への支援とあわせて、市民福祉活動と公的なサービス等の連携を積極的に図り、公民協働の地域福祉を推進します。
④気軽に立ち寄れるセンターとするために、目につきやすく利用しやすい場所での新たな施設の確保やブランチの設置を推進します。
⑤地域福祉(活動)に関する住民の理解と関心を高め、地域で生活している人々どうしの「共感」を市民福祉活動への参加につないでいくよう、ホームページ等による情報提供の充実を図ります。
⑥本センターは、市社協の基幹となる事業として重点的な財源配分を行いながら取り組むとともに、公民協働の地域福祉をすすめるうえでの基盤として、市の積極的な支援を要請していきます。また、運営費を確保するための方策として、賛助会費の活用についても検討します。
⑦地域福祉への参加の一形態として住民や事業者等からの寄付や資源の提供などを促進していくよう、会費制度、基金、善意銀行、共同募金等の有効な活用方策を検討します。
⑧本センターの事業と組織構成会員制度との密接な連携を図り、会員組織の市民福祉活動への参加に対する支援を推進します。また、そのことを通じて制度の活性化を図ります。さらに、そのような会員組織の連携による話し合いや取り組みを、市民福祉活動計画の検討・推進と連動させていきます。
⑨専門的な支援を行っていくために、コミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)の知識や経験を有する職員の養成や重点的な配置を行うとともに、市社協職員全体のコミュニティワーカーとしての資質向上を推進します。そのために、研修の充実などの取り組みをすすめていきます。


2.校区福祉委員会の組織や小地域ネットワーク活動を核とした活動の充実

①校区福祉委員会が「地域での実践部隊」としてだけではなく、地域福祉に関わる住民、民生児童委員、自治会をはじめとする多様な地域団体、事業者等が集まり、情報交換や連携、共同事業などを行うとともに、広域的な専門機関や団体等とも連携できる「広場」としての機能をもてるよう、「(仮称)地域福祉推進会議」の取り組みとも連携を図りながら、支援を行っていきます。
②校区福祉委員会の拠点として、多様な人々が気軽に立ち寄れる場を、地域の状況に応じて、学校施設、公民分館等も含めた公共施設や、利用されていない商店・事務所・民家等の活用など、さまざまな方法で確保するよう、地域や市と連携して取り組んでいきます。
③校区福祉委員会のなかに、校区福祉委員や民生委員・児童委員、ボランティア等の協力を得て、情報提供や身近な相談ができる窓口や、住民の地域福祉への参加のきっかけづくりの場ともなる校区のボランティアビューロー的な機能などを整備します。
④拠点の管理や事業の運営、多様な住民・団体・事業者の地域での活動への支援を行っていくために、事務局機能を整備します。事務局機能は、校区福祉委員を中心として担えるしくみをつくるとともに、「(仮称)市民福祉活動センター」における支援体制を整備します。
⑤校区福祉委員会への幅広い住民・団体・事業者等の参加をすすめるなかで、核となる事業である小地域ネットワーク活動の活動対象の拡大、個別援助活動の拡大などの充実を図ります。そのような活動のコーディネートは、事務局機能のなかで担っていくとともに、中学校区単位に設置される「いきいきネット」のコミュニティソーシャルワーカー等の支援を求めていきます。

※)「いきいきネット」
概ね中学校区ごとに配置され、あらゆる要援護者に対応するコミュニティソーシャルワーカーをはじめ、各専門社会福祉施設が地域住民の相談・援助に応じるためのネットワーク-大阪府の制度で、「東大阪市地域福祉計画」にも位置づけられている-


⑥小地域ネットワーク活動を小地域レベルでの地域福祉の基幹的なしくみとしていくために、活動財源に対する公的な助成を継続して行うよう市に要請します。また、地域の自主的な財源として、賛助会員の拡大を図ります。
⑦小地域ネットワーク活動に対する補助については、活動の内容に応じたメリハリのある支援に転換していきます。
⑧このような取り組みを、校区福祉委員会に参加する幅広い住民・団体・事業者が話し合い、合意のもとで計画的に推進していくために、校区ごとのプランづくりを推進します。


3.「(仮称)市民福祉相談所」としての各種相談事業の展開

①福祉サービスが利用制度に転換されるなかでの市社協の公共的な役割として、住民が適切に福祉サービスを利用できるよう支援するとともに、サービス利用者の権利を擁護する機能を充実します。そのため、基幹型在宅介護支援センター、高齢者サービスセンター(各老人センター)、「(仮称)市民福祉活動センター」および市社協事務局などの各相談窓口や、地域福祉権利擁護事業の連携を強化するとともに、住民にわかりやすいものとするために「(仮称)市民福祉相談所」の愛称による展開を図ります。
②基幹型在宅介護支援センターは、保健福祉圏域ごとに地域型在宅介護支援センターとの連携を図り、高齢者地域ケア会議や「いきいきネット」への支援を行うことを通じて、住民への支援を行っていきます。また、高齢者サービスセンターや五条・高井田老人センター、市社協のさまざまな窓口と連携し、住民への情報提供・相談への支援、住民のニーズや苦情と事業者に伝えて問題を解決していく役割などを担っていきます。
③これらの事業は高齢者の制度を中心として実施されてきましたが、すべての人が地域で暮らせることをめざした地域福祉をすすめるために、さまざまなニーズをもつ人々への情報提供や相談の拠点となるよう、地域福祉に関するあらゆる相談を受けとめる窓口としていきます。そのために、さまざまな相談に対応できるよう相談員の資質向上に取り組むとともに、幅広い機関等との連携できるしくみを強化します。
④地域福祉権利擁護事業は、現在は事業の要件に合致しなくても同じような支援を必要とする人々など、多くの住民のニーズに対応していくよう、実施体制の充実を図るとともに、利用料金の多様化、ボランティアとの連携なども含むサービス内容の多様化を図っていきます。
⑤これらの事業は、利用制度での福祉サービスをすすめるうえでの基盤となる事業として、市の支援を要請します。
⑥このような事業を中核としながら、市社協・校区福祉委員会で取り組むあらゆる活動・事業において、すべての人の人権尊重と、地域で安心して暮らせるノーマライゼーションの理念を基本とした取り組みをすすめていきます。

4.福祉サービス事業の推進

①市社協が実施する福祉サービスを提供する事業においては、地域福祉を推進する専門機関としての役割をいっそう発揮するよう、さまざまな市民福祉活動や、権利擁護をはじめとする他の活動・事業との連携に配慮したコミュニティワーク(市民福祉活動への専門的な支援)の視点に立った展開を図っていきます。
②介護保険事業、支援費事業のサービスは、当面は住民のニーズに対応していくために継続して実施しますが、市社協が本来担うべき公共性の高い事業の充実を図る観点から段階的に民間事業者への移行を図り、本来事業の重点化を図っていきます。また、市から受託しているデイサービスは、民間事業所のサービスが充実してきたことをふまえ、運営のあり方について市と協議していきます。
③サービス提供事業者として責任ある事業経営を行っていくために、一民間事業者としての経営責任を明確にするとともに、リスクマネジメント(危機管理)の取り組みをすすめていきます。
④民間事業者への移行をすすめるうえで、福祉サービスの質を高めるよう、当面全市的な基準となるサービスの提供をめざしていきます。そのために研修等によるスタッフの資質の向上を図るとともに、住民のニーズを的確にふまえ、小地域ネットワーク活動をはじめとする市民福祉活動や市社協が実施する他の事業などとも連携した自立支援をすすめる観点でのサービスを確立していきます。
⑤介護予防・自立生活推進事業(見守り訪問活動事業)は、小地域ネットワーク活動などとの連携を図りながら、利用者が地域とつながりをもって生活できるよう支援していくとともに、事業の成果を普及することで、地域で生活している虚弱な高齢者などを地域の住民・団体・事業者等が連携して支援するしくみを各地域でつくっていくうえでの役割を担っていきます。
⑥老人センター(市社協が受託している施設)は、高齢者がさまざまな情報や知識を得たり、つながりをつくる機会などを提供することで、地域で主体的に活動していくうえで力を身につけるよう、「エンパワメント」(主体形成・自立への支援)の機能を高めるための事業を充実します。また、シルバーボランティアセンターへの参加などを通じて、地域での活動に具体的につないでいくための支援も行っていきます。
⑦玉串保育園は、待機児童の解消をはじめとして、さまざまなニーズに対応する保育サービスを充実していきます。また、地域で子育てをしている人への支援、子育てをしている世代と地域の多世代の人々との交流などを、多様な住民・団体・事業者等と連携してすすめていきます。
(答 申 書)

平成16年3月22日

社会福祉法人
東大阪市社会福祉協議会
会 長  岡 島  朝太郎 様

                        東大阪市社会福祉協議会      

                        地域福祉活動推進計画策定委員会

                          委員長  井 岡    勉   

 

地域福祉活動推進計画について(答申)

 

 本委員会は、平成15年7月10日付けにて委嘱をうけ「地域福祉活動推進計画」の策定について取り組み、本日まで5回にわたり会議を開催し検討・審議してきたところです。
 その背景は、前計画である地域福祉活動推進計画・新プラン21の計画期間終了を迎えることに加えて、社会福祉法に地域住民・事業者・活動者の参加、協働による地域福祉の推進が明確に位置づけられ、社会福祉協議会が、これまで以上に多様な住民・民間団体等と連携した取り組みが求められているところです。
 また東大阪市においても、社会福祉法第107条に基づき地域福祉の総合・計画・効果的な推進をはかるための(仮称)東大阪市新地域福祉計画の策定にかかっていたことから情報収集、意見交換に努め計画の整合に配意を加えたところです。
 このような状況のもと、今回の計画は、住民・民間団体等それぞれが自ら取り組み協働をめざす部分と、その取りまとめ役として社会福祉協議会が施策を展開する部分に区分・基本として策定しましたので次のとおり答申します。

    1 計画名     (仮称)市民福祉活動計画「プラン2008」

    2 内 容     (1)「計画策定の基本方向」
              (2)「市民福祉活動の推進計画」

               Ⅰ地域福祉の推進目標

               Ⅱ地域福祉を推進するうえでの「民」の役割

               Ⅲ市民福祉活動の推進方策

               Ⅳ「民」の役割をすすめるうえでの「公」への期待

              (3)「社協事業の推進計画」
               〜 詳細は別添のとおり 〜

なお、計画の推進にあたっては以下の事項に特段の配意をされますよう要望します。
*計画を住民、関係団体・機関、事業者等へ積極的に啓発・PRし、その推進に理解と協力を求めること。
* 計画にある「(仮称)市民福祉活動推進委員会」を早急に設置のうえ、実施状況、課題等に関して報告または意見を求め施策の点検・見直しを行うこと。

以上


東大阪市社会福祉協議会
地域福祉活動推進計画策定委員会規程

 

第1条 この規程は、社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)定款第21条第3項に基づき、地域福祉活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設け、地域福祉活動推進計画に関して必要な事項を定める。

第2条 委員会は、「地域福祉推進計画プラン21」基本計画(平成6年10月)ならびに「地域福祉活動推進計画新・プラン21」(平成13年3月)の構想を承継しながら、協議会が今後の地域福祉活動をさらに推進するための中期的な地域福祉活動推進計画(以下「計画」という。)を策定することを目的とする。

第3条 委員会は、この計画を策定するために次の各号に掲げる業務を行う。
(1)事業の現状ならびに関連する行政施策の分析とまとめ
(2)計画策定に必要な既存資料の整理、分析
(3)地域福祉活動を推進するための課題の明確化
(4)地域福祉活動を推進するための目標及び実施計画の策定

第4条 委員会に次の役員をおく。

      委 員 長     2名
      副委員長      2名
      委    員    25名以内

第5条 委員長、副委員長及び委員は、地域福祉及び計画策定の専門家、協議会の事業に関係する団体・施設、保健・福祉・医療の行政・専門機関、学識経験者、協議会役・職員のなかから、理事会の承認を得て協議会会長が委嘱する。

第6条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
  2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

第7条  委員の任期は第9条に規程する期日までとする。
  2 交代のよる委員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条  委員会は委員長が招集しその議長となる。

第9条  委員会の設置期間は、平成15年6月1日から16年5月31日までとする。

第10条 委員会の会務について委員長は、理事会に報告しなければならない。

第11条 委員会の事務は協議会事務局で行う。

第12条 この規程に定めるもののほか、目的達成に必要な事項は協議会会長の意見を聞き委員長の権限に委ねる。

附 則

  この規程は、平成15年6月1日から施行する。

   附 則

  この規程は、平成15年6月10日から施行する。


                    東大阪市社会福祉協議会
            地域福祉活動推進計画策定委員名簿

 
氏   名
委員名
所属団体・機関

委員長

井岡   勉

 同志社大学 教授

副委員長

飯田  榮二

  東大阪市校区福祉委員長連絡会

副委員長

大西  信弘

  東大阪市自治協議会

朝倉   昭  

  東大阪市健康福祉部 高齢者福祉課

有田  八重子

 東大阪市民生委員児童委員協議会連合会

安藤  妙子

  東大阪市老人介護者家族の会「ふれあいネットワーク」

石橋  紀子

 東大阪市自治協議会

井上  依子

 東大阪市老人クラブ連合会

植木  きよ美

  東大阪市手をつなぐ親の会

岡田  範雄

 東大阪市健康福祉部 障害福祉課

片岡  哲司

  大阪府社会福祉協議会 地域福祉部

川口  軍治

 東大阪市社会福祉協議会

小松  正子

  東大阪市母子寡婦福祉会

田中  俊治

 東大阪市児童部 児童課

千葉   武

 コミュニティ・エンパワーメント東大阪

長沼   均

 東大阪市健康福祉部 保健所 健康づくり課

西岡  成典

  東大阪市私立保育会

西島  善久

 東大阪市福祉施設会

西田  美代子

 東大阪市健康福祉部 介護保険室 介護認定課

原田   仁

  エフプラン研究所

堀   光雄

  東大阪市ボランティア連絡会

増田   勉

 東大阪市人権長瀬地域協議会

松江  茂治

 東大阪市教育委員会 社会教育部 社会教育室

宮口  梅男

 東大阪市身体障害者福祉協会

山中   貢

  東大阪市民生委員児童委員協議会連合会

柚本  裕美

 東大阪市健康福祉部 健康福祉企画課

平成15年7月10日現在(五十音順)

     事務局    ・事務局長  横林 幸夫  ・参事(総務課長)西  良人
              ・地域福祉推進室長 下村 善充  ・計画策定担当官 柏木 健作


■みんなですすめる地域福祉づくり
■だれもが使いやすい福祉・介護サービスづくり
■市民に見える社協づくり
 

東大阪市社会福祉協議会 地域福祉活動推進計画
新・プラン21 [2001〜2003] 

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会


--- 目     次 ---

はじめに   (社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会 会 長 岡 島 朝 太 郎)
新プラン21によせて  (地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会 委員長 井 岡   勉)
新・プラン21の策定・推進に関する基本的な事項
  (1)新・プラン21策定の目的
  (2)新・プラン21の位置づけと期間
  (3)新・プラン21の策定方法
  (4)新・プラン21の推進方策

新・プラン21の基本目標

重点的に取り組む課題
  重点課題1 小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化
  重点課題2 ボランティアセンターの機能強化と地域活動拠点の整備
  重点課題3 高齢者の活動拠点としての老人センター機能の充実
  重点課題4 地域における子育て支援・障害者支援の充実
  重点課題5 福祉サービスの利用を支援するしくみの構築
  重点課題6 地域福祉に関する総合的な情報提供・相談機能の充実
  重点課題7 介護保険事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進
  重点課題8 受託事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進
  重点課題9 経営の観点にたった活動・事業運営理念の確立と組織体制の充実
  重点課題10 積極的な活動・事業を支える財源基盤の強化

資 料
  答申書
  東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会規定
  「新・プラン21」策定委員会委員名簿
  「新・プラン21」職員プロジェクトチーム名簿
  「新・プラン21」の策定経過
  関係団体等ヒアリングにおける意見の概要


は じ め に

 介護保険法、社会福祉法の施行、社会福祉法人会計基準の改定など、21世紀に入り、社会福祉基礎構造改革の具体的な施策が進む中、社会福祉は大きな転換期を迎えています。
 これまでの措置する福祉から利用者が選択し契約する福祉への転換、住み慣れた身近な地域で自立した生活ができるよう必要なサービスを提供していく地域福祉の推進がこれからの課題となっています。こうした中で、「地域福祉を推進する団体」として社会福祉法に位置づけられた社会福祉協議会に対する期待とその役割が一層明確になりました。
 東大阪市社会福祉協議会におきましても、平成7年度より平成12年度までの「地域福祉活動推進プラン21」に基づき、ボランティアセンター事業や小地域ネットワーク活動、ふれあいのまちづくり事業などの地域福祉推進事業や受託事業を通じた在宅福祉サービス事業、介護保険法による居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、また福祉サービスの利用を援助する地域福祉権利擁護事業を推進してまいりました。
 この社会福祉の転換期にあたり、今後の中期的な展望にたって、この「プラン21」を継承する活動・行動計画として平成13年度を開始とする3年間を計画期間とする地域福祉活動推進計画「新・プラン21」を策定いたしました。
 計画の策定にあたりましては、福祉関係団体や施設、行政関係者、大阪府社協、専門家のご参加をいただくとともに、広く地域住民の意見を反映するよう努めました。
 この計画により、市民の誰もが住み慣れた地域で自立した生活ができるように支援し助けあい支えあう地域福祉の推進を目指すとともに、平成15年に市が策定する「地域福祉計画」について積極的に提言を行い、地域福祉を推進する良きパートナーシップを構築してまいりたいと考えております。
 最後になりましたが、この計画の策定にあたりまして、委員長の井岡勉同志社大学教授をはじめ策定委員の方々、また、ヒアリングやフォーラムにおいて、熱心なご討議や貴重なご意見・ご提言をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

平成13年3月

社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会
会 長 岡 島 朝 太 郎

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新・プラン21によせて

 21世紀初頭の今日、日本の社会福祉は地域福祉を基軸として「措置から契約へ」「自立生活支援」へと、大きく方向転換をみせています。昨年6月、社会福祉事業法の改正として「社会福祉法」が施行されましたが、そのキーワードは「地域福祉」であり、とくに社会福祉協議会は「地域福祉推進」を目的とする組織として明確に位置づけられました。また社会福祉法は2003年(平成15年)に市町村が「地域福祉計画」を策定する努力規定を設けています。社会福祉協議会の存在とその役割はいよいよ重要性を帯び、2003年に行政が策定する「地域福祉計画」に向けてどう取り組むかが差し迫った課題となっています。
 東大阪市社会福祉協議会は、1994年(平成6年)に1999年(平成11年)を目標年次とする5か年の「地域福祉活動推進プラン21」を策定し、目標年次を1年延長して、地域福祉活動や在宅福祉サービスの充実、賛助会員制度の発足など、計画に即して着々成果を収めてきました。そして、この実績と課題を踏まえて、2000年(平成12年)8月「新・プラン21」策定委員会が発足し、2001年(平成13年)から2003年までの3か年中期計画を策定することとなりました。これは2003年の市町村「地域福祉計画」策定に向けて、民間・住民サイドの地域福祉の推進方向と課題をあらかじめ集約して実践し、2003年の時点で「地域福祉計画」との整合性を図って、中長期的な活動推進計画を改めて策定するという展望を見据えたものです。
 2000年8月以降今日まで策定委員会は5回の協議を重ね、また「職員プロジェクトチ-ム」は15回にわたって精力的な論議を展開し、職員会議等も7回開かれました。さらに策定計画への住民参加を志向して、関係団体等ヒアリング4回、加えて「新・プラン21フォ-ラム」(参加者84名)も開催されました。こうして2001年3月、「新・プラン21」が岡島会長に答申されました。
 「新・プラン21」は、基本目標として、「Ⅰ.市民参加による地域福祉活動の確立と活動に対する支援の充実」( → みんなですすめる地域福祉づくり)、「Ⅱ.住民サイドにたった福祉・介護サービスの推進」( → だれもが使いやすい福祉・介護サービスづくり)、「Ⅲ.市民の理解と参加による社会福祉協議会の基盤強化の推進」( → 市民に見える社協づくり)を掲げ、取り組むべき重点課題として、「小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化」をはじめ、10項目が設定されました。これで21世紀の初期における確かな活動指針が示されたわけであります。
 「新・プラン21」の策定にさいして、積極的にご協議下さった策定委員のみなさまをはじめ、鋭意策定作業を積み重ねて下さった「職員プロジェクトチ-ム」と職員スタッフの方々、専門委員として懇切なアドバイスを賜った都市空間研究所の原田仁氏、さらに種々ご協力下さった岡島会長以下社協役員のみなさまと関係各位に対し、心からの敬意と深謝を申し上げます。そして「新・プラン21」の実施に対して、ひろく公私関係者、市民のみなさまのご理解・ご協力と参加を賜りますよう、ねがってやみません。

地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会
委員長 井 岡   勉

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新・プラン21の策定・推進に関する基本的な事項

(1)新・プラン21策定の目的

 わが国では、戦後間もない昭和26年に制定された社会福祉事業法の枠組みを基本としてすすめられてきた社会福祉のあり方を、国民生活をとりまくさまざまな社会情勢の変化をふまえて根本的に見直す「社会福祉基礎構造改革」が推進されています。
 この改革では、「個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立(措置制度から利用制度への転換)」、「質の高い福祉サービスの充実」とともに、「地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実」が改革の方向として示されており、地域福祉を推進する中核機関としての社会福祉協議会の役割はますます大きくなっています。また、福祉サービスの推進と市民参加による地域福祉活動の促進を一体的にすすめるために各自治体が策定する地域福祉計画も法定化されました。
 東大阪市社会福祉協議会(以下「本会」という)は、中・長期的な展望にたった活動や事業の指針となる計画として、平成11年度を目標年次とした「地域福祉活動推進プラン21」(以下、「旧プラン」という)を平成6年に策定しました。旧プランは平成7年度から目標年次を1年延長した平成12年度までの年次推進計画に基づく取り組みを通じて、ボランティアセンター事業や小地域福祉ネットワーク事業をはじめとする市民参加による地域福祉活動の拡充、ふれあいのまちづくり事業や各種の受託事業などを通じた在宅福祉サービスの充実、賛助会員制度の発足等の社協基盤の強化などの成果をあげてきました。
 新・プラン21は、こうした実績をふまえるとともに、地域福祉をとりまく変化に対応していくために、旧プランを引き継ぐ計画として策定したものです。

(2)新・プラン21の位置づけと期間

 新・プラン21は、本会の活動・行動計画である旧プランの後継計画であり、旧プランの理念を尊重しつつ、計画に基づく取り組みの成果や本会をとりまく状況の変化をふまえて見直し・発展させた計画です。したがって、中・長期的な展望にたった本会の活動・行動計画という旧プランの基本的な性格を継承した計画として位置づけます。
 一方、社会福祉法に基づき自治体が策定する地域福祉計画に関する規定は平成15年4月から施行されますが、旧プランには地域福祉計画に関連すると考えられる事項が多く含まれており、それらについては地域福祉計画に反映・統合していくことが望ましいと考えられます。
 したがって、新・プラン21は東大阪市が策定する地域福祉計画を念頭において、本会の立場から地域福祉計画に盛り込むべき事項を提起するとともに、その全市的な計画のもとで本会が地域福祉推進の中核機関としての役割を担っていくうえで、当面重点的に取り組むべき事項を定めた中期的な重点実施計画として、平成13年度〜平成15年度の3年間を計画期間とします。

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(3)新・プラン21の策定方法

 新・プラン21は、市民の立場にたって地域福祉を推進する本会の活動・行動計画として、できる限り市民の意見やニーズを反映した計画とするために、市民の代表を含む「東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会」を設置して検討を行うとともに、地域福祉活動を行っている団体等へのヒアリングや、市民の意見交換の場としてのフォーラムの開催、機関紙「社協ひがしおおさか」による全世帯への情報提供などを実施しました。

 また、本会事務局各部署の代表による職員プロジェクトチームを設置し、各部署での意見を集約するなど、職員参加も重視して策定しました。

 

(4)新・プラン21の推進方策

 新・プラン21は、「基本目標」や計画期間内に重点的に取り組む課題の「基本的な方向」を実現するために、「各年度における取り組み」を本会の事業計画に反映して推進していくものとします。

 なお、新・プラン21で定めた事項を、地域福祉をとりまく状況の変化などを勘案しながら事業計画に的確に反映していくとともに、計画に基づく取り組みの評価を行うよう、理事会(委員会)および事務局の各部署・職員プロジェクトチームで進捗状況の評価やフォローを実施していきます。また、それらは本会の評議員会への報告や機関紙への掲載を行うなど、市民や関係者の理解と協力を得るための情報公開に努めます。

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 新・プラン21の基本目標
 

 平成6年に策定した「地域福祉活動推進プラン21」(旧プラン)は、「①市民の福祉ニーズに立脚した活動・事業を展開する」(在宅福祉サービスの充実)、「②地域福祉活動への市民の参加と組織化を促進する」(地域福祉活動の推進)、「③積極的な地域福祉活動・事業を展開するための基盤強化を推進する」(社協基盤の強化)の3つを基本目標として定めました。
 これらは本会が果たすべき基本的な役割をふまえたものであり、地域福祉をとりまく大きな変化によって具体的に取り組むべき活動・事業の内容や推進方法を見直す必要はありますが、そうした取り組みの基本となる理念としてはいまなお重要であり、今後も引き続き推進すべき目標の柱であるといえます。
 したがって、新・プラン21においては、これらの理念を継承するとともに、地域福祉推進の中核機関としての機能の充実を一層重視する観点から、つぎの3点を基本目標として定めます。

[新・プラン21の基本目標]

・,市民参加による地域福祉活動の確立と活動に対する支援の充実
  →みんなですすめる地域福祉づくり

・,市民サイドにたった福祉・介護サービスの推進
  →だれもが使いやすい福祉・介護サービスづくり

・,市民の理解と参加による社会福祉協議会の基盤強化の推進
  →市民に見える社協づくり

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重点的に取り組む課題

 旧プランに基づく取り組みの成果や地域福祉をとりまく状況の変化などをふまえ、基本目標を実現していくために平成13年度〜平成15年度に重点的に取り組むべき課題を、つぎのように定めます。

[重点的に取り組む課題]

[基本目標・]
市民参加による地域福祉活動の確立と活動に対する支援の充実

1.小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化
2.ボランティアセンターの機能強化と地域活動拠点の整備
3.高齢者の活動拠点としての老人センター機能の充実
4.地域における子育て支援・障害者支援の充実

[基本目標・
市民サイドにたった福祉・介護サービスの推進

5.福祉サービスの利用を支援するしくみの構築
6.地域福祉に関する総合的な情報提供・相談機能の充実
7.介護保険事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進
8.受託事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進

[基本目標・]
市民の理解と参加による社会福祉協議会の基盤強化の推進

9.経営の観点にたった活動・事業運営理念の確立と組織体制の充実
10.積極的な活動・事業を支える財源基盤の強化

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重点課題1

小地域ネットワーク活動の充実と支援体制の強化

[基本的な方向]

 小地域ネットワーク活動は、校区福祉委員会が中心となって幅広い地域住民の参加と関係機関等との連携のもとで、日常生活に何らかの支援を要する人々ができるだけ住み慣れた地域で自立して暮らせるよう、地域住民が協力して見守り、必要な支援に結びつけていく活動です。
 本会では、各校区で取り組まれてきたさまざまな活動を交流し、情報交換するなど、各校区の実践を活かしながら小地域ネットワーク活動の推進を図っています。平成12年度までに7割強の校区で取り組まれていますが、幅広い地域住民の参加や当事者の主体的な活動との連携を図りながら、さまざまな支援を要する人々のニーズに対応できる活動として確立していくことが、これからの課題となっています。
 小地域ネットワーク活動は、個々人の自立を尊重しつつ地域が支援しあうという、新しいコミュニティやライフスタイルをつくっていくという意味で、大きな意義をもっています。また、介護保険制度をはじめ公的な福祉・介護サービスが充実するなかで、これらのサービスを効果的に活用していくための、地域に密着したきめ細かい支援活動として非常に重要になっています。
 こうした活動は、市民の主体的な意志に基づくものでなければならないのはいうまでもないことですが、一方で、これからの地域社会において不可欠なしくみでもあります。そのためには、活動の主体となる校区福祉委員会の機能を高めながら、活動しやすい環境や側面的に支援するしくみづくりが必要であり、市や関係機関等との連携を密にし、協力を得ながら積極的に推進していきます。

[具体的な推進項目]

(活動内容・実施体制の充実)

1)小地域ネットワーク活動がすべての校区福祉委員会で実施されるよう、未実施校区へのはたらきかけと支援を推進します。また、実施校区の経験を学んでいくために、校区福祉委員会の交流会などを実施します。

2)グループ援助活動は、地域住民による身近で参加しやすい活動とするとともに、必要に応じた個別支援活動につなげていくよう、自治会単位などでの活動を推進します。そのために、自治会と連携しながら校区福祉委員会に自治会単位などの活動グループを組織化するよう、学習会やボランティア講座の開催などの支援を行います。また、こうした活動を行うための拠点として、学校の余裕教室や地域の空き家の活用等も含めて幅広く確保していくよう、取り組んでいきます。

3)日常的な見守り・声かけや支援が必要な人に対する個別支援活動を推進します。そのために、グループ援助活動や当事者組織、関係機関等との連携も図りながら個別援助活動の対象者やニーズを発見するしくみづくりをすすめるとともに、小地域ネットワーク活動を市民に見えやすくするための取り組みなど、活動しやすい環境づくりを推進します。

4)子育て中の親や障害者など、さまざまなニーズをもつ人々を支援する取り組みを推進します。そのために、若い世代の住民や障害をもつ当事者・介助者等の校区福祉委員会活動への参加、世代間交流などを促進するよう、積極的なPR活動や地域福祉活動への関心を高めるためのイベントなどを活かしたはたらきかけを推進しながら、当事者組織等と連携して子育て支援・障害者支援に関する地域住民の理解を深めるための活動や交流活動、さらには個別ニーズに対応した支援活動につなげていくよう取り組んでいきます。(重点課題4-①および4-⑤をふまえて推進)

(校区福祉委員会の組織・機能の充実)

5)校区福祉委員会がその構成団体等の活動と連動し、地域が一体となってそれぞれの組織に所属する多くの人の参加による小地域ネットワーク活動等に取り組んでいくためには、校区福祉委員会がもつ地域福祉活動の連絡調整機関としての機能を高めていく必要があります。そのために、校区福祉委員会のあり方の検討と組織体制の充実を、関係団体等と連携して推進します。また、校区福祉委員会における事務局的な機能を高めていくための方策や、そうした活動の拠点としての地域コミュニティ活動の核となる施設として学校の余裕教室等の活用などについて、市や関係機関・団体等と連携しながら検討・推進します。

6)校区福祉委員会活動に多くの地域住民の参加を促進するため、校区福祉委員会と連携して学習会やボランティア講座などを実施します。(重点課題1-③と関連づけて推進)

7)校区福祉委員会活動の目標を明らかにするとともに、「地域住民に見える校区福祉委員会」をめざして、校区福祉委員会の活動計画づくりを推進します。

(活動に対する支援体制の充実)

8)小地域ネットワーク活動をはじめとする校区福祉委員会活動に対する専門的な助言や相談等の支援をさらに強化するため、地域別専任職員の配置など本会事務局における支援体制を充実するとともに、研修などによる担当職員の資質の向上を図ります。

(活動を支援する財源の確保)

9)小地域ネットワーク活動の果たす役割に対する理解を得て、活動を支援するための財源に対する公的な補助を継続して確保・充実していくよう、市、府に積極的にはたらきかけていきます。

10)社協賛助会費は4割を校区に還元し、小地域ネットワーク活動等の財源として活用しています。この賛助会費への市民の理解と協力を拡大するよう、PR等の充実・強化を図ります。(重点課題10-①において推進)

[各年度における取り組み]

推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1) 実施校区の拡大と交流の推進

・ 未実施校区への情報提供や交流会の実施
[目標数 38校区]

・ 全校区実施に向けた情報提供や交流会の実施
[目標数 全44校区]

・ 活動の拡大・充実のための情報提供や交流会の実施

2)身近な地域でのグループ援助活動の推進

・ 研修会やPRビデオの活 用等によるサロン活動の推進

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・ 取り組み校区の報告会・ 交流会等の実施

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[目標数 自治会数程度]

・ 地域の活動拠点(余裕教室・空き家等)の把握と活用の検討

・ 活用に向けた市・関係機関等との協議の推進

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3) 個別援助活動の推進

・ 小地域Vスクール等による啓発と支援体制づくりの推進

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・ 取り組み校区の報告会・交流会等の実施

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・ 協力員証の発行・活用

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4)て支援・障害者支援の取り組みの推進

・ 関係機関との連携によるニーズ把握や地域との連携体制づくりの推進

・ モデル校区の設置と支援の実施

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・ モデル校区の報告会・交流会等の実施

5)校区福祉委員会組織の検討・充実

・ 「校区福祉委員会のあり方検討委員会(仮称)」の設置
・ 他市における取り組み状況等の調査と本市各校区の現状分析の実施

・ モデル校区の設置と他市との交流等による取り組みの推進

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・ モデル校区の報告会・交流会等の実施

6)学習会やボランティア講座等の実施

・ 小地域Vスクールの実施

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7)校区福祉委員会活動計画づくりの推進

・ 「校区福祉委員会のあり方検討委員会(仮称)」の設置
・ 各校区の現状分析の実施

・ 計画策定マニュアルの検討

・ モデル校区の設置と支援の実施

8) 活動に対する支援体制の充実

・ 支援計画の作成による支援の充実
・ 担当職員の増員に向けた検討・市との協議の推進
・ 研修会等への参加の拡充

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・ 担当職員による情報交換等の充実

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9)活動に対する公的補助の継続・充実

・ 事業効果の総括の実施
・ 市へのはたらきかけの実施

・ 府社協や他市町村社協と連携した、市・府へのはたらきかけの実施

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10) 賛助会費への理解と協力の推進

(重点課題10-(1)において推進)

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重点課題2

ボランティアセンターの機能強化と地域活動拠点の整備

[基本的な方向]

 地域福祉の進展とともに、阪神・淡路大震災をひとつの契機として、ボランティア活動やNPO活動に対する関心がさらに高まっています。活動の分野もまちづくり、環境、人権、国際交流など多様化がすすんでおり、こうした活動を支援するしくみづくりが求められています。また、さまざまな専門的なボランティア活動と、校区福祉委員会を中心として推進している小地域ネットワーク活動などの地域に密着した活動との連携も大きな課題となっています。
 本会は、ボランティア連絡会と協力しながら、事務局内に設置したボランティアセンターを拠点として活動に対する支援を行っていますが、NPOとの情報交換や連携なども含めて、より多くの市民の多様な活動を支援していくよう、ボランティアセンターにおける専門的な支援機能の充実を図るとともに、より身近に利用できる地域での拠点の確保をすすめます。
 また、これらの活動拠点の活用や関係機関・団体等との連携を図りながら、より多くの市民のボランティア活動への参加の促進や、活動に対する支援の充実・強化を図ります。

[具体的な推進項目]

(ボランティアコーディネート機能の充実)

1)ボランティア活動に対する専門的な支援を充実するために、ボランティアコーディネーターの専門性に配慮した職員配置のあり方などについて検討します。また、職員の資質向上のための研修等の充実を図るとともに、外部研修にも積極的に参加します。

2)ボランティアコーディネーターと協力して活動への支援を行うボランティアアドバイザーの養成を行うとともに、ボランティアセンターや地域のボランティアビューロー等での活動を推進します。

(ボランティア活動拠点の確保)

3)市民が身近に利用できるボランティア活動の拠点を確保するために、本会が管理運営を行っている施設等へのボランティアビューロー等の設置をさらに推進します。また、城東貨物線高架下の利用や学校の余裕教室の活用などをはじめ、新たな活動拠点の確保のためのはたらきかけを展開していきます。

(市民のボランティア活動への参加促進)

4)ボランティア活動の体験を通じた実践的な福祉教育を推進するよう、学校や社会教育関係機関等と連携して、福祉協力校の取り組みやボランティア講座などの充実を図ります。

5)ボランティア活動への幅広い市民の参加を推進するために、地域福祉活動への関心を高めるためのイベントの開催などを行います。また、小地域ネットワーク活動とも関連づけた地域でのボランティア講座の開催等を推進します。

6)災害時に多くの人がボランティア活動に参加できるよう、ボランティア連絡会や各グループ等と連携して、いざという時に行動できる体制づくりに日常的に取り組んでいきます。

(ボランティアグループに対する助成の検討)

⑦ボランティアグループをはじめとする地域福祉活動に対する支援として、ボランティア基金の活用や善意銀行事業との連携による助成制度などのあり方について検討するとともに、基金等への市民や事業者等の理解と協力を拡大するよう、PRなどの充実を図ります。また、各種助成制度等の活用に関する情報提供を推進します。

[各年度における取り組み]

推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)ボランティアコーディネート機能の専門性の充実

・ 日本ボランティアコーディネーター協会等と連携した情報収集の推進

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・ 研修会等への参加の拡充

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2)ボランティアアドバイザーの養成と活動の推進

・ 養成講座や研修会の実施

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・ Vアドバイザーの活動方法の検討

・ Vアドバイザーによる相談等の実施

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3)ボランティア活動の拠点確保の推進

・ Vビューローのあり方や設置場所等の検討
・ シルバーVセンター(重点課題3-(2)の検討

・ Vビューロー設置の推進
・ 新たな拠点の確保に向けた情報収集やはたらきかけの推進(城東貨物線高架下・余裕教室等)

4) ボランティア活動を通じた福祉教育の推進

・ 学校教職員等を対象とし たV講座の検討

・ 学校教職員等を対象としたV講座の実施

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・ 「教育現場におけるボランティア教育の手引き(仮称)」の作成

・ 手引き書を活用したV体験講座への参加促進

・ 学校におけるVグループづくりの推進

5) ボランティア活動への参加の推進

・ 小地域Vスクールの実施等による小地域ネットワーク活動と連携した取り組みの推進

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・ Vビューロー等での講座の実施

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・ 社協機関紙等を活用した啓発の充実
・ ボランティアハンドブックの作成・活用

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・ Vセンター開設20周年誌の編集・発行

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・ 企業と連携したV育成の検討

・ 検討結果に基づく取り組みの推進

6) 災害時のボランティア活動体制づくりの推進

・ Vによる災害時支援体制 (登録制)の充実

・ 定期的な災害支援訓練の実施

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7) ボランティアグループに対する助成制度の検討や利用の促進

・ Vセンター等での情報提供の充実

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・ V基金による助成制度の検討
・ 善意銀行事業と連携した助成制度の検討

・ 検討結果に基づく助成の実施

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重点課題3

高齢者の活動拠点としての老人センター機能の充実

[基本的な方向]

 本会は3つの老人センター(はーとふる・五条・高井田)の管理運営を市からの受託事業として行っており、高齢者の学習や趣味活動などの拠点として活発に利用されています。これらのセンターは、地域の高齢化が急速に高まるとともに高齢者の価値観が多様化するなかで、より多くの人が利用できる施設として機能の充実を図っていく必要があります。
 そのため、高齢者が主体的に健康づくり・生きがいづくりに取り組んだり、地域福祉活動に参加できるよう、関係機関・団体等とも連携しながら支援する機能の充実を図ります。
 また、3つの老人センターは市域の東部、中部、西部にバランスよく位置していることから、高齢者を中心とした市民の地域福祉活動の拠点や、本会が実施するさまざまなサービスの拠点としても活用することにより、地域に密着した施設としての機能の充実を図るよう推進します。

[具体的な推進項目]

(高齢者の健康づくり・生きがいづくりのための事業の充実)

1)高齢者の健康の保持・増進を図るための健康教室や、虚弱な高齢者の閉じこもりなどを防ぐための機能訓練(地域参加型)などを、保健センター等の関係機関と連携して開催します。

2)小地域ネットワーク活動やボランティア活動等への高齢者の参加を促進するために、学習会やボランティア講座等を開催するとともに、老人センター内に設置しているボランティアコーナーを拡充した「シルバーボランティアセンター(仮称)」を設置し、高齢者のボランティア活動への支援を推進します。なお、このシルバーボランティアセンターはボランティアビューロー(重点課題2-③)のひとつとなるものであり、高齢者等による自主的な運営をめざしていくよう、ボランティアアドバイザーや老人クラブ等と連携して推進していきます。

3)高齢者の生きがいづくりを支援するために、生涯学習活動のきっかけとなる講座や、パソコン等の情報機器の活用に関する教室など、新たなニーズに対応した講座等の充実を図ります。

4)老人センターを多くの高齢者が利用できるようにしていくために、情報提供やPRの充実を図ります。 

(高齢者の主体的な活動や地域福祉活動の拠点としての機能の充実)

5)高齢者の主体的な活動の拠点としての利用を促進していくよう、老人クラブの活動や地域福祉活動への場の提供を推進します。

6)社協の活動・事業を身近な地域で展開していくための拠点として老人センターを活用していくことにより、相乗効果で老人センターの機能の一層の充実を図っていくよう、相談機能の充実や車いす、車いす対応型自動車(おでかけ号)の貸出など、各部署等とも連携して地域に密着したサービスの拠点としての機能を果せるよう検討していきます。

7)老人センターを大規模災害時における虚弱な高齢者の一時的な生活の場(「(仮称)要援護者救援センター」)として活用していくよう、そうした位置づけや機能の整備、施設のバリアフリー化などを、市にはたらきかけていきます。 

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)健康づくりのための事業の充実

・ 歌体操・健康のつどい・健康相談等の実施(継続)
・ OT・PTや保健センターと連携した教室の実施

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2)ボランティア活動への高齢者の参加の促進

・ シルバーV講座の実施
・ シルバーVセンターのあり方検討と設置に向けた取り組みの推進

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・ Vアドバイザー等によるシルバーVセンターの自主的運営の推進

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3) 生きがいづくりのための講座等の充実

・ 趣味教室等の見直しと新たな講座等の検討

・ 検討結果に基づく講座等の実施

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4)老人センターの利用の促進

・ パンフレットの作成や社協機関紙の活用による新たな事業等の情報提供の充実

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5)高齢者の活動の場の提供

・ 老人クラブや地域福祉活動の拠点としてのルールづくり等の検討

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・ 検討結果に基づく利用の促進

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6)地域福祉活動やサービスの拠点としての活用

・ 車いす貸出事業の実施
・ おでかけ号の貸出等の新たな取り組みの検討

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・ 検討結果に基づく取り組みの推進

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7)要援護者救援センターと

・ 要援護者救援センターのしての整備の推進 具体化に向けた検討
・ 虚弱高齢者等への対応に関する研修の実施

・ 市へのはたらきかけや協議の実施

・ 実現に向けた整備等の推進


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重点課題4

地域における子育て支援・障害者支援の充実

[基本的な方向]

 少子化、核家族化や地域コミュニティの変化などにより、子育てについて孤立したり、支援が受けられないなどの悩みや不安をもつ親が増えてきたことから、地域における子育ての支援が大きな課題になってきました。また、「すべての人がともに等しく地域で学び、働き、そして豊かに暮らすことができる社会が本来の社会である」というノーマライゼーションの理念が広がるなかで、地域で生活する障害者や家族などに対する支援の一層の充実が求められています。
 本会は、子育て支援に関する独自の事業として「玉串保育園」を設置運営しています。また、障害者支援に関して、ホームヘルプ事業やガイドヘルプ事業、地域福祉権利擁護事業を実施しており、これらの事業の充実を図るとともに、その成果を地域で子育てをしている親や地域で生活している障害者などを幅広く支援する取り組みにつなげていくよう、検討・推進していきます。
 また、これらの事業に従事している専門的な機能や人材等を、地域福祉活動をはじめとする本会のさまざまな活動・事業に活かしていくとともに、子育て支援や障害者支援に関する関係機関・団体等と連携しながら、全市的な取り組みとして広げていきます。 

[具体的な推進項目]

(社協活動・事業における子育て支援の取り組みの充実)

1)小地域ネットワーク活動において、子育てをしている親などへの支援の充実を図るよう、校区福祉委員会へのはたらきかけや学習会等を実施します。また、地域で主体的に子育てに取り組んでいる子育てサークルとの連携を推進します。(重点課題1-④において推進)

2)子どもの相談機関連絡協議会の事務局としての機能を高め、関係機関の連携を促進するとともに、社協活動と結びつけた展開について検討します。

(玉串保育園における子育て支援の取り組みの充実)

3)「地域子育て支援センター事業(小規模型)」を実施するよう推進するとともに、園庭開放の拡大や相談・教室等の充実など、保育所機能の地域開放を推進します。

4)保育所待機児への対応を図るために、玉串保育園における受け入れの増加を図ります。

(障害者支援の取り組みの推進)

6)小地域ネットワーク活動において、地域で生活している障害者や家族などの介助者・支援者との交流を広げながら、日常生活における支援活動に結びつけていくよう、歳末たすけあいの一環として実施している共同作業所による地域開放事業に対する助成などとも関連づけながら、当事者組織と連携して取り組んでいきます。(重点課題1-④において推進)

7)本会が受託事業として実施しているホームヘルプ事業やガイドヘルプ事業、地域福祉権利擁護事業等の障害者支援に関する各種事業を手がかりとした障害者の地域生活に対する本会としての支援方策のあり方について、利用者や当事者組織等の参加を得ながら検討・推進します。(重点課題5-1)および8-3)をふまえて推進)

 

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1) 小地域ネットワーク活動における子育て支援の充実

(重点課題1-4)において推進)

2)子どもの相談機関連絡協議会等と連携した取り組みの推進

・ 児童虐待や子育て支援事業等に関するパンフレットの作成

・ 関係機関等との連携による相談業務の充実

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3)保育所機能の地域への開放の推進

・ 育児相談・子育て講座の実施

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・ 子育てサロンの実施

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・ 情報提供の充実

・ 玉串保育園行事への親子参加の呼びかけの推進
・ 世代間交流事業の充実

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4)保育所待機児に対する対 応の推進

・ 最低基準を満たしたうえでの定数外入所の切り替え(15%から20%に)

・ 定数基準15%をめどに年度途中25%の解消

・ 地域の待機児解消に向けた対応の推進

5) 小地域ネットワーク活動における障害者支援の充実

(重点課題1-4)において推進)

⑥ ホームヘルプ事業・ガイドヘルプ事業等と連携した障害者支援の推進

・ 利用者のニーズ把握等の検討

・ 検討結果に基づく取り組みの推進
・ 関係機関等との連携の推進

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重点課題5

福祉サービスの利用を支援するしくみの構築

 

[基本的な方向]

 措置制度から利用制度への移行によって、福祉・介護サービスの多くは利用者が選択し、事業者と契約して利用するものになっています。こうした制度がうまく機能するためには、選択に必要な情報が適切に提供されるとともに、痴呆や障害などのために適切な判断をするうえで一定の援助を必要とする人を支援するしくみが重要となっています。
 本会は、地域福祉権利擁護事業を実施していますが、これをより利用しやすい事業として充実を図っていくとともに、苦情解決のしくみなども含めて、福祉サービスを利用する市民を支援するしくみを確立するよう取り組みます。

[具体的な推進項目]

(福祉サービス利用援助事業の推進)

1)意思表示や判断に支援を必要とする人に、福祉サービス等の利用手続きや日常生活上の援助などを行う福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)の利用の促進を図るよう、PRを充実するとともに、小地域ネットワーク活動を通じたニーズ把握を推進します。また、本人の意思が表明しにくい高齢者や障害者を支援するしくみとしてこの事業を活用していくよう、当事者組織等とも連携して取り組んでいきます。(重点課題4-6)をふまえて推進)

2)相談や支援ニーズの増大への対応を図っていくよう、専門員および生活支援員の体制と研修の充実を図ります。

(苦情解決システムの推進)

3)福祉・介護サービス事業者としての苦情への対応の充実に向けて、職員研修等による資質の向上に努めます。また、第三者委員等の協力も得ながら、苦情をサービス向上に結びつけていくための取り組みを推進します。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)福祉サービス利用援助事業の利用の促進

・ 事業のPRと円滑な事業の推進

・ 小地域ネットワーク活動を通じたニーズ把握の推進

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2) 福祉サービス利用援助事業実施体制の充実

・ 専門員の専任化と生活支援員の配置

・ 職員研修の充実

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3)社協事業における苦情解決の推進

・ 第三者委員および職員研修の充実

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・ 第三者委員の選任

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・ 職員間の情報の共有化や連携の推進

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・ 苦情を事業に活かすしくみづくりの検討・推進

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重点課題6

地域福祉に関する総合的な情報提供・相談機能の充実

[基本的な方向]

 本会が地域福祉の中核的な推進機関としての機能を発揮していくうえで、地域福祉に関する情報やニーズを的確に収集・提供したり、さまざまな相談に対応して問題解決につなげていくことは、非常に重要な機能です。
 本会は各事業を通じて、市民や利用者にさまざまな情報の提供や相談への対応を行っていますが、それらの機能を本会全体として高めることにより総合的な対応を可能とするために、各部署の情報の共有化や連携をすすめるとともに、個人情報の保護にも配慮しながら情報の提供を行うなど、市民が利用しやすい環境づくりを推進していきます。 

[具体的な推進項目]

(地域福祉に関する情報・ニーズの把握と提供の充実)

1)地域福祉活動や福祉・介護サービスに関する情報など、地域福祉に関する情報の収集に努めるとともに、機関紙「社協ひがしおおさか」やインターネット等も活用した市民への情報提供のしくみづくりを推進します。また、各種調査や小地域ネットワーク活動などの活動・事業を通じて、地域福祉に関するニーズの把握を推進します。

2)社協内での情報の共有化を図るために、情報交換システムとしてのLAN(複数のパソコンを相互に接続して情報の伝達や共有化を図るシステム<local area network>)の整備と活用を推進します。

(相談機能の充実との各窓口の連携の推進)

3)市民からの地域福祉に関するさまざまな相談に的確に対応していくために、各部署における職員研修の充実を図るとともに、相談マニュアルの内容の充実やケースカンファレンスなどを実施します。

4)市民が身近な所で相談できるよう、本会が管理運営している各施設等において相談窓口を設置するとともに、相談室の確保など、相談しやすい環境づくりを推進します。また、各相談窓口では対応が困難な相談については、他部署と協力して即応できる体制づくりをすすめるとともに、関係機関・団体との連携も密にします。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)地域福祉に関する情報の収集・提供の推進

・ 社協ホームページによる情報提供の充実

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・ ひとり暮らし高齢者等の福祉票の整理・分析によるニーズ把握の充実

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2) 事務局における情報共有化の推進

・ 社協内LANの活用による情報共有化の推進

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3) 相談に関する専門性の向上 と社協内研修の充実

・ 研修会等への参加の拡充

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・ 職員プロジェクトチームによる相談マニュアルの検討・作成

・ 相談マニュアルの活用と更新の実施

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4) 各相談窓口の充実と連携の推進

・ 社協内における相談体系の明確化と連携の検討

・ 相談カードの作成等による相談窓口間の連携の推進

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重点課題7

介護保険事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進

[基本的な方向]

 本会は従来から受託事業として実施してきたホームヘルプ事業等の実績を活かして、介護保険事業を実施しています。
 介護保険制度においては、利用者が自由にサービスを選択できることにより、いかに利用者に選択されるサービスを提供できるかという事業者間の競争によるサービスの質の向上が期待されています。こうした状況のなかで、公的な性格をもつ本会は、単に一事業者としてサービスを提供することにとどまらず、各事業者の適正な競争を促進するとともに、すべての利用者が安心して介護保険サービスを利用できる環境づくりにおいても一定の役割を果たしていく必要があります。
 こうした観点にたって、本市における介護保険サービスの状況をふまえつつ、本会としての取り組みの方向について検討していくとともに、サービス全体の質を引き上げていくという視点にたって、サービス内容の充実を図ります。

[具体的な推進項目]

(介護保険事業への本会の取り組みに関する検討の実施)

1)本市における介護保険サービスの状況を的確に把握し、本会が果たすべき役割や推進方法等について定期的に検討していく新たな委員会を設置します。

2)地域福祉推進機関の役割として、基幹型在宅介護支援センター(平成13年度より受託実施)の機能も活用しながら、介護保険サービス等に関する市民への情報提供を推進します。

 

(サービス内容・提供体制の充実)

3)居宅介護支援事業におけるケアマネジメントの質を高めていくために、ケアマネージャーの研修やコンピュータシステム等の充実を図りまます。

4)訪問介護サービスの質を高めていくために、ホームヘルパーの研修等を充実します。また、安定したサービスを提供していく観点から、当面は現在のケース数を確保することを基本としつつ、ニーズの動向をふまえたヘルパーの確保を図ります。

5)市からの受託事業として実施している通所介護サービスについては、利用者数を確保するとともに効率的な運営を推進しつつ、介護者教室の充実、地域との連携によるサービス内容の拡充や職員体制の確保を図っていくよう、市と連携して取り組みます。

6)介護保険サービス業務とそれ以外の社協業務については、本会の役割をふまえて、職員の業務分担等の明確化を図ります。

[各年度における取り組み] 
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)介護保険事業に関する検討の推進

・ 制度や民間参入の動向等をふまえた検討の実施

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( 一定の方向性の整理)

2)介護保険に関する情報提供のしくみづくり

・ 情報提供のあり方の検討

・ 検討結果に基づく関係機関等と連携した情報提供の推進

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・ ヘルパー等による情報提供の推進

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3)ケアマネジメントの充実

・ ケアマネジャーの研修の充実

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・ ケアプラン利用者への情報提供の推進

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4) 訪問介護サービスの充実

・ ヘルパーの確保と研修によるサービスの質の向上

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5)通所サービスの充実

・ 利用拡大を図るためのPRの実施

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・ サービス内容の充実に向けた検討と取り組みの実施

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6) 介護保険サービスに関する業務分担等の明確化

・ 業務分担等に関する検討と取り組みの実施

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重点課題8

受託事業のあり方の検討と充実に向けた取り組みの推進

[基本的な方向]

 本会はホームヘルプ・ガイドヘルプ事業、老人センターの運営、デイサービスセンターの運営、在宅介護支援センターの運営など、さまざまな事業を市から受託して実施しています。これらは本会の事業として定着していますが、福祉サービスをとりまく状況が大きく変化している状況などもふまえながら市民が利用しやすいサービスとするために、市と連携して取り組んでいきます。
 また、これらの受託事業を市民の地域福祉活動をはじめとする本会の活動・事業と関連づけて実施していくことにより、それぞれがより大きな効果をもつ事業としていくよう、連携のあり方について検討します。

[具体的な推進項目]

(ホームヘルプ・ガイドヘルプ事業の充実)

1)障害者に対するホームヘルプ事業が平成15年度から利用制度に移行することをふまえ、介護保険事業として実施している訪問介護サービスとの関連なども考慮しながら、本会におけるホームヘルプ事業のあり方について、市と連携して検討・協議していきます。

2)ガイドヘルプ事業は、ニーズに対応したガイドヘルパーを確保するためにガイドヘルパーの養成や研修の充実を図るとともに、派遣対象などを含むシステムの見直しや必要なニーズに対応できる適切なコーディネートを行うための体制の確保について、市にはたらきかけていきます。

3)ホームヘルプ事業・ガイドヘルプ事業を手がかりとした障害者の地域生活に対する本会としての支援方策のあり方について、利用者の意見を尊重しながら検討・推進します。(重点課題4-⑥において推進)

(シルバーハウジング事業の充実)

4)高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業(シルバーハウジング事業)の充実を図るために、生活援助員の複数配置など、体制の充実を図ります。また、シルバーハウジング事業における支援活動を、小地域ネットワーク活動をはじめとする地域支援活動に活かしていきます。

(基幹型在宅介護支援センター事業の推進)

5)平成13年度より受託する基幹型在宅介護支援センターを、福祉・介護サービスに関する関係機関・事業者や地域型在宅介護支援センター等が参加する「地域ケア会議」の開催などを含め、本市における福祉・介護サービスの総合的な調整などを行う機関として効果的に運営していくよう、体制の整備を図るとともに、関係機関・団体等と連携した取り組みを推進します。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)ホームヘルプ事業のあり方の検討

・ 現任訓練・研修の実施

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----->

・ 現システムの問題点の整理と見直し案の検討

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・ 障害者福祉サービスにおける支援費支給制度実施の課題等の検討

・ 見直し案に基づく市との協議の実施

2)ガイドヘルプ事業の充実

・ 現システムの問題点の整理と見直し案の検討

----->
・ 障害者福祉サービスにおける支援費支給制度実施の課題等の検討

・ 見直し案に基づく市との協議の実施

3)ホームヘルプ・ガイドヘルプ事業と連携した障害者支援の推進

(重点課題4-6)において推進)

4) シルバーハウジング事業実施体制の充実と地域支援活動の推進

・ 事業実施体制の充実

・ 事業成果の整理と地域支援に向けた検討

・ 検討結果に基づく取りみの推進

5) 基幹型在宅介護支援センター事業の推進

・ 事業実施や関係機関等との連携に向けた体制づくりの推進

・ 地域ケア会議の推進

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重点課題9

経営の観点にたった活動・事業運営理念の確立と組織体制の充実

[基本的な方向]

 社会福祉に関する事業の多くが措置制度から利用・契約制度へと移行していることに対応して、福祉・介護サービスは「運営」から「経営」への転換が求められるものとなりました。「経営」とは、「計画的かつ継続的に事業を遂行すること」であり、サービス事業者としてのみならず、小地域ネットワーク活動やボランティア活動などの地域福祉活動の推進なども含めた社協の活動・事業全般を通じて、市民の理解と納得を得るよう説明責任を果たしながら、最小の費用で最大の効果を上げていくという意識の改革や具体的な取り組みが重要となっています。
 こうした状況をふまえて、「経営」という観点にたって、本会のあらゆる活動・事業を運営するうえでの理念を明確にするとともに、責任をもって遂行する体制を確立します。
 また、活動・事業の位置づけや内容が大きく変化している状況下において、それらを効果的かつ効率的に推進していくよう、事務局体制の再構築など、推進体制の充実を図ります。 

[具体的な推進項目]

(経営の観点にたった活動・事業運営理念と責任体制の明確化)

1)介護保険事業の実施などの状況をふまえて、「経営」という観点にたった本会の活動・事業推進の理念の明確化を図るよう、理事会・評議員会を中心として検討します。

2)経営の理念に基づく本会の活動・事業を推進するために、理事会を中心とした責任体制の確立を図るよう、新たな委員会の設置などによる理事会機能の充実を図ります。

(事務局体制の再構築)

3)本会の活動・事業は、小地域ネットワーク活動の拡大や介護保険事業の実施など、枠組みが大きく変化してきています。このような状況に対応するために、既存の活動・事業や事務分掌の見直しなどを含めた事務局組織や体制の再構築を行います。

4)地域福祉推進機関としての活動・事業の専門性を高めるために、職員研修の充実による資質向上や有資格者の採用、職員の資格取得に対する支援などを推進するとともに、特に高い専門性を必要とする職種についての専門職化について検討します。

5)職員の意識や能力を高める観点から、年功序列制に代わる人事考課制度の導入などについて検討します。

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1) 活動・事業推進の理念の明確化

・ 理事会・委員会等における検討の実施(地域福祉活動・介護保険事業等)

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( 平成16年度以降のスタンスの明確化)

2)理事会機能の充実

・ 法人組織等検討委員会での委員会再編の検討

・ 理事会・評議員会の役割機能の明確化に関する検討と取り組み

3)事務局組織の再構築

・ 新・プラン21等をふまえた組織・機能の見直しの実施

4) 事務局職員の専門性の向上

・ 研修会等への参加の拡充と社協内研修の充実
・ 資格取得のための補助の実施(継続)

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5)人事考課制度等の検討

・ 先進事例等の資料収集・ヒアリング等の実施

・ 効果や問題点等の検討・整理

・ 具体的実施に向けた検討

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重点課題10

積極的な活動・事業を支える財源基盤の強化

[基本的な方向]

 経済状況の影響なども受けて、本会の活動・事業を推進するうえでの財源をめぐる環境は非常に厳しい状況に置かれています。
 本会の財源は市や府などからの補助金・委託金と、共同募金配分金、独自事業による収入、賛助会費などによって構成されていますが、独自の活動・事業を展開するための自主財源の割合は小さいのが現状です。このため、主体的かつ積極的な活動・事業を推進していくために、市民や事業者等の理解と協力を得ながら、自主財源の確保を推進します。
 また、市民の主体的な取り組みによる地域福祉を推進する観点から、地域福祉活動等に対する公的な支援についても市や関係機関にはたらきかけていきます。

[具体的な推進項目]

(自主財源確保の推進)

1)本会の賛助会員制度に対する市民の理解と協力を拡大していくよう、役職員も参加したPR活動の充実を図るとともに、さまざまなメディアを通じた広報活動や各事業における工夫などによって、「市民に見える社協づくり」を推進します。(重点課題1-10)をふまえて推進)

2)冠(スポンサー)事業の実施など、各種活動・事業の実施において、本会の自主性や独立性を確保しながら、他組織から財政面などの支援を受ける方策について検討します。また、機関紙における広告や自動販売機の設置など、自主財源の確保に向けた取り組みを推進します。

(地域福祉活動に対する公的助成の確保)

3)小地域ネットワーク活動やボランティア活動などの地域福祉活動は、少子高齢社会におけるしくみとして不可欠であると同時に、市民が主体となったまちづくりを推進する取り組みです。こうしたことを確認しながら、活動の主体性の確保を基本として公的に支援していく助成制度などのあり方について、市や市民等とともに検討・推進していきます。(重点課題1-9)をふまえて推進)

[各年度における取り組み]
推 進 項 目
平 成 13 年 度
平 成 14 年 度
平 成 15 年 度

1)賛助会員制度の推進

・ 「見える社協づくり」のための広報活動の充実(CATV・ホームページ・パンフレットの活用、名札等の検討)

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・ 小地域ネットワーク活動の財源としての賛助会費に対する役員・職員の意識の浸透
・ 校区ごとの目標額の検討

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2) 自主財源確保の推進

・ 社協機関紙への広告募集の推進
・ 自動販売機の設置拡大
・ 講座受講料等の適正な受益者負担の検討

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3) 地域福祉活動に対する公的助成の確保の推進

・ 地域福祉活動に関する公的助成のあり方の検討

・ 小地域ネットワーク活動の人件費確保に関する府・市との協議の実施(重点項目1-9))

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   資  料
答 申 書

平成13年3月22日

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会
 会 長  岡 島  朝 太 郎 殿

東大阪市社会福祉協議会  
 地域福祉活動推進計画   
「新・プラン21」策定委員会
委員長 井 岡  勉

地域福祉活動推進計画「新・プラン21」について(答申)

 

 本策定委員会は、平成12年5月30日付で諮問のありました東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」の計画について、慎重に審議を重ね別冊計画書の通りとりまとめましたので、ここに答申します。
 本策定委員会では、21世紀に入り社会福祉基礎構造改革が推進されるなか、平成12年6月には社会福祉法が施行され、市区町村社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられました。
 本策定委員会では、社会福祉協議会の役割が明確になり、活動が期待される中で、小地域ネットワーク活動などによる地域福祉活動の展開、在宅福祉サービス事業の充実、福祉サービス利用援助事業の実施、また、自主財源の確保など、多数の建設的な意見や提案が出されました。また、福祉団体等とのヒアリングや市民フォーラムの開催などにより市民から寄せられた意見や提言、職員プロジェクトチーム会議での継続的な論議も参考にして、この計画書をまとめました。
 貴職におかれましては、その意を十分に受けとめられ、この計画の実現に全力を傾注されるよう希望いたします。
 なお、本策定委員会としまして、答申にあたり下記の四点を申し添えます。

 記

 1、本計画の主旨、内容について社協役員並びに関係者、関係機関・団体、地域住民に周知を図り、理解と参画が得られるよう努力してください。

 2、本計画の実施にあたっては、社協役員並びに関係者、関係機関・団体及び職員間で十分に論議のうえ、その実現に努めてください。

 3、本計画の実施にあたっては、その過程において、社協役員並びに関係者、関係機関・団体、そして広く地域住民の意見を聞く機会を設け、評価と見直しを行ってください。

 4、本計画の実施にあたっては、その実現に向けて、社協役員並びに関係者、関係機関・団体及び職員は、東大阪市の策定する「地域福祉計画」に広く反映していくよう提言を行ってください。

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東大阪市社会福祉協議会地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会規程

第1条 この規程は、社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)定款第19号第3項に基づき、地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定委員会(以下「委員会」という。)を設け、地域福祉活動推進計画策定に関して、必要な事項を定める。

第2条 委員会は、「地域福祉活動推進プラン21」基本計画(平成6年10月13日)の構想を承継しながら、協議会が、今後地域福祉活動をさらに推進するための中期的な地域福祉推進計画「新・プラン21」基本計画(以下「新計画」という。)を策定することを目的とする。

第3条 委員会は、新計画を策定するために、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の事業の現状ならびに関連する行政施策の分析とまとめ
(2) 新計画策定に必要な既存資料の整理分析
(3) 地域福祉活動を推進するための課題の明確化
(4) 地域福祉活動を推進するための目標及び実施計画の策定

第4条 委員会に次の役員をおく。
委員長    1名
副委員長   1名
委 員   若干名

第5条 委員長、副委員長及び委員は、地域福祉及び計画策定の専門家、協議会の事業に関係する団体、保健・福祉・医療の行政・専門機関、協議会役職員の中から、協議会会長が理事会の承認を得て委嘱する。

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

第7条 役員の任期は、第10条に規定する期日までとする。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

第9条 この新計画を策定するにあたり、地域福祉活動推進計画「新・プラン21」策定職員プロジェクトチーム(以下「職員チーム」という。)を設置する。
2 職員チームは、委員会が求める資料の作成、現状業務の分析、職員の意見の集約などの業務を行う。

第10条 委員会の設置期間は、平成12年4月1日から平成13年3月31月までの期間とする。

第11条 委員会の会務について委員長は、理事会に報告しなければならない。

第12条 委員会の事務は、協議会事務局で行う。

第13条 この規程に定めるもののほか、目的達成に必要な事項は、協議会会長の意見を聞き、委員長の権限に委ねる。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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「新・プラン21」策定委員会委員名簿

平成13年3月22日現在(敬称略・順不同)

 選 出 母 体
氏   名
所          属

専門委員

井 岡  勉

同志社大学教授

原 田  仁

都市空間研究所計画部

林  洋 司

大阪府社会福祉協議会地域福祉課

社会福祉協議会役員

飯 田 榮 二

社協副会長(校区福祉委員長連絡会)

森    茂

社協副会長(自治協・赤十字奉仕団)

森 口  武

社協副会長(民協)(H12.12.4まで)

福 井 健 三

社協副会長(民協)(H12.12.5より)

照 井 明 法

社協副会長(福祉施設会)

福祉団体

原 田 律 子

自治協・日赤婦人部々長

有田 八重子

民協女性部々長

植木 きよ美

手をつなぐ親の会々長

木 田 朝 子

介護者家族の会々長

紀 田 源 重

身体障害者福祉協会々長

河原田 秀子

老人クラブ連合会副会長

島 岡 照 夫

ボランティア連絡会々長

平 井 幸 子

母子寡婦福祉会々長

専門機関・行政

橋 本  求

東大阪市福祉部福祉企画課課長

米 谷 秀 雄

東大阪市福祉部高齢者福祉室主幹

岡 田 範 雄

東大阪市福祉部障害福祉課課長代理

西田 美代子

東大阪市福祉部介護保険室主幹

松 本 益 美

東大阪市保健衛生部医療福祉調整担当官

井之口  敏

東大阪市児童部児童課長

社会福祉協議会常務理事

片 岡 哲 玄

東大阪市社会福祉協議会常務理事

社会福祉協議会事務局

三 坪 忠 至

東大阪市社会福祉協議会事務局長

浅 井 正 夫

東大阪市社会福祉協議会事務局次長


「新・プラン21」職員プロジェクトチーム名簿

氏   名
所        属        課

浅 井 正 夫

事務局次長

西   良 人

総務課長

渡 部 健 志

総務課主査

吉 岡 裕 子

ボランティアセンター所長

吉 原 道 代

地域福祉推進室主幹

中西 きし子

高齢者サービスセンター在宅介護支援センター

吉 村 啓 三

高齢者サービスセンター生きがい推進担当

西 口 彰 二

五条老人センター

大 西 淳 子

高井田老人センター

巽   順 子

玉串保育園主任

原 田   仁

専門委員(都市空間研究所)

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「新・プラン21」の策定経過

(1)策定委員会
回数
委員会開催日
内                容

平成12年5月30日

市社協会長より「新・プラン21」策定委員会委員を委嘱

第1回

平成12年8月25日

旧プランの総括、新・プラン21の方向性について

第2回

平成12年12月7日

新・プラン21の概要、フォーラムの実施について

第3回

平成13年2月14日

新・プラン21(素案)の点検・修正について

第4回

平成13年3月16日

新・プラン21(修正案)の点検・修正について(書面審議)

第5回

平成13年3月22日

新・プラン21(修正案)の点検・修正の最終確認、答申

(2)職員プロジェクトチーム    
回 数
会議開催日
内                容
第1回

平成12年6月20日

計画策定基本方針の検討、年間スケジュールの作成

第2回

平成12年6月29日

旧プランの総括、重点項目ワークシート様式の検討

第3回

平成12年7月18日

重点項目ワークシートの集約、策定委員会の準備

第4回

平成12年8月9日

重点項目ワークシートの検討(1)

第5回

平成12年8月22日

策定委員会の準備

第6回

平成12年9月12日

策定委員会での課題の検討、年間スケジュールの再検討、ヒアリングの準備

第7回

平成12年11月2日

重点項目ワークシートの検討(2)、ヒアリングの準備

第8回

平成12年11月20日

重点項目ワークシートの検討(3)

第9回

平成12年11月28日

重点項目ワークシートの検討(4)、策定委員会の準備

第10回

平成12年12月19日

新・プラン21の骨子の検討、フォーラム実施方法の検討

第11回

平成13年1月19日

新・プラン21(素案)の検討(1)

第12回

平成13年1月29日

新・プラン21(素案)の検討(2)、フォーラムの準備

第13回

平成13年2月6日

新・プラン21(素案)の検討(3)、策定委員会の準備

第14回

平成13年2月22日

新・プラン21(修正案)の検討(4)

第15回

平成13年3月14日

新・プラン21(修正案)の検討(5)

(3) 職員会議等
会議開催日
会  議  名
内          容

平成12年7月1日

所課長会議

重点項目ワークシートの配布・集約

平成12年9月1日

所課長会議

策定委員会の報告

平成12年11月14日

課・室会議(高齢者サービスセンター各担当)

重点項目ワークシートの検討

平成12年12月1日

所課長会議

重点項目ワークシートの検討
年次推進計画ワークシートの配布・集約

平成13年1月6日

所課長会議

フォーラムの案内

平成13年2月1日

所課長会議

新・プラン21(素案)の検討
年次推進計画ワークシートの検討

平成13年3月1日

所課長会議

新・プラン21(修正案)の検討

(4) 関係団体等ヒアリング
開  催  日
団        体        名
参加者数

平成12年10月17日

校区福祉委員会(小地域ネットワーク実施校区福祉委員)

40名

平成12年10月31日

校区福祉委員長連絡会

29名

平成12年11月7日

東大阪市ボランティア連絡会

12名

平成12年11月10日

東大阪市老人介護者家族の会(ふれあいネットワーク) 6名

(5) 新・プラン21フォーラム

日 時:平成13年2月1日(木) 午後1時30分〜4時00分
場 所:東大阪市立総合福祉センター4F 社会福祉協議会会議室
内 容:1)講 演「社会福祉法における市町村社会福祉協議会の役割」
         (講師) 同志社大学教授 井岡 勉氏(「新プラン21」策定員会委員長)
   2)意見交換 コーディネーター 井岡 勉氏

      ○地域福祉活動推進計画「新・プラン21」の考え方について
       ・都市空間研究所 原田 仁氏

      ○発言者からの意見・提案(順不同)
       ・校区福祉委員長連絡会     飯 田 榮 二 氏
       ・老人介護者家族の会      堀   光 雄 氏
       ・民生委員児童委員協議会連合会 有 田 八重子 氏
       ・ボランティア連絡会      島 岡 照 夫 氏

参加者数:84名



関係団体等ヒアリングにおける意見の概要

●小地域ネットワーク活動の充実・強化に関すること

○小地域ネットワーク活動が始まり、校区福祉委員会に活動のウエイトがかかっている。いろいろ事業を進めているが、間口は広く、奥行きはどこまでもあるので、どの程度まで民間の我々ができるのか、行政や社協はどの程度まで(われわれの活動を)援助してくれるのかを考える必要がある。
○小地域ネットワーク活動が、まだ住民に浸透していない。PRをもっとしてほしい
○小地域ネットワーク活動に関して、実際に活動している校区の活動の「ひな型」的なものを紹介してほしい。
○小地域ネットワーク活動は、自治会系の役員が中心となって実施しているが、老人クラブの組織をもっと活動に取り入れていかなければならないと思う。
○校区福祉委員会は、地域の横の連絡を取り合って地域をよくしていくシステムであるが、住民には会そのものが市役所の下請けであるとみられており、その意識の違いで問題が起こっている。やはり「みえる校区福祉委員会づくり」、「みえる社協づくり」が必要である。
○小地域ネットワーク活動の協力員をしているが、訪問する相手に「協力員」だということが判ってもらえない場合があり、やる気をなくしてしまう場合もある。そこで、協力員である「身分証明」を社協の方で発行してほしい。
○地域の託老所(街かどデイハウス運営事業)として、民家を貸してほしい。

●ボランティアセンターの強化に関すること

○社協としてボランティアに対する評価は低いのではないかと感じている。ボランティアグループに対する支援が不足しており、「ふれあい広場」の実施についても、社協の支援体制は配慮が足らないと思う。
○ボランティアセンターの職員の異動が多いので、配慮してほしい。

●在宅福祉サービス事業・活動の充実に関すること

○ボランティアグル-プで配食サービスをしているが、公的なサービスとして拠点や体制を考えてほしい。また、小地域での配食についても考えてほしい。
○リフレッシュ事業(在宅老人介護者の集い)については、今年から介護保険が始まり、ショートステイを各人の保険利用枠で考えなければならなくなったため、参加しずらくなった。また、参加対象が3か月以上のねたきりか痴呆となっているため、利用できない場合もある。
○車いす対応型自動車「おでかけ号」の利用について、土、日、祝日の貸出をしてほしい。また、貸出時間帯(午前9時から午後5時)を広げてほしい。移送ボランティアを育成したが、活動拠点を確保すれば定着できる。 

●子育て支援への取り組みに関すること

○子どもたちへの支援事業として、社協で実施している事業について訊かせてほしい。
○社協は全体的に高齢者・障害者にシフトしている。子どもの問題は、学校だけでなく地域の問題でもあると思うので、社協でも対応してほしい。

●介護保険事業の課題と今後の方向に関すること

○デイサービスについて、一定のプログラムに参加するだけでなく、疲れたらゴロゴロさせてほしいのに、させてくれないので行かないという人がいる。改善をしてほしい。
○介護保険事業は、今は社協が他の事業者を圧倒的しているが、将来は民間が力を付けるので、巻き返しは必至である。
○民間との競合で大変だと思うが、社協として介護保険事業を継続して頑張ってほしい。
○介護保険サービスを利用しない人が置いてきぼりにならないよう、市として独自のサービスを考えてほしい。

●インターネット等による情報の収集や提供に関すること

○インターネットによる情報提供をすすめるなかで、社協で公民館等にパソコンを設置し、パソコンの勉強会を開催してほしい。

●賛助会員制度の拡充などによる財政基盤の強化に関すること

○社協の活動が見えてこないため、自治会として、賛助会員にいかに定着してもらえるか、いかに会費を納めてもらえるかが頭の痛い問題である。 

●計画策定に関すること

○委託事業ばかりしていないで、将来のことをふまえて計画を考えてほしい。
○本市の老人保健福祉計画では7リージョンに分けて高齢化などが分析されているが、施策は市全体となり、せっかくリージョン別に分析したものが反映されていない。
 
東大阪市社会福祉協議会 地域福祉活動推進計画
新・プラン21

平成13年3月

発行 社会福祉法人 東大阪市社会福祉協議会
〒577-0054 東大阪市高井田元町1丁目2番13号
(東大阪市立総合福祉センター内)
TEL 06-6789-7201 FAX 06-6789-2924
http://www.heartnet-hoshakyo.org
E-mail:hosyakyo@cup.ocn.ne.jp

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地域福祉推進プラン21(旧プラン21)

住民主体による事業活動を進めるために、この計画をつくりました。

■計画の概要
■基本目標
■計画の体系
■基本計画
■計画の推進

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計画の概要

この計画は、今後、社協が中長期的な展望にたった計画的な事業活動を展開するために、その指針となる活動・行動計画として策定しました。
また、東大阪市や全国社会福祉協議会で作成した計画とも関連づけられています。

○東大阪市老人保健福祉計画
21世紀の超高齢社会に備えて、高齢者や家族が、いつでも、どこでも、保健福祉サ-ビスが受けられるとともに、真に長寿をめざしていくための計画で、「いきいき長寿TRYプラン」として、平成6年に策定されました。
○ふれあいネットワ-クプラン21
21世紀を展望した社会福祉協議会の発展・強化計画として、社協のめざす目標、活動の展開方法、具体的な活動・事業、基盤整備などを盛り込んで、平成5年に策定されました。

計画の内容と目標年次
この計画は、基本目標基本計画と年次推進計画によって構成されています。

基本目標

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地域福祉福祉活動推進プラン21では、こんなことをめざします。
1.社協がめざす基本的な役割

(1)住民主体を基本とし民間の特性を活かしながら、市や関係機関・団体等と協働して福祉都市の実現をめざします。
(※住民主体-社協活動を進める上で、住民の福祉ニ-ズを把握し、それによって福祉活動への関心を高めるとともに、自主的な取り組みを組織化したり、地域福祉推進への積極的な参画を進めるなど、住民の意志と活動が反映されるような取り組み。)
(2)福祉のまちづくりをすすめる「地域組織化活動」と在宅福祉サ-ビス事業のバランスのとれた推進を図り、事業型社協の無制限な拡大をおさえつつ、両者を相互に結びつけた活動を展開していきます。
(※地域組織化活動-校区福祉委員会や当事者の組織化を図り、資料・情報や社会資源などを提供して、主体的な福祉活動を応援したり、相互援助活動などの促進を図るための支援をします。また、民生委員・児童委員、福祉施設・団体などとの協働事業の推進を図っていきます。)
(※在宅福祉サ-ビス-高齢者や障害者が住みなれた家庭・地域社会で可能な限り自立できるよう提供される、ホームヘルパーの派遣、デイサ-ビス、ショ-トステイなどのサ-ビスの総称)
(※
事業型社協-各種の公的福祉サ-ビスを受託し、それらを民間の立場から柔軟に運営しつつ、さらに公的サ-ビスでは対応できない多様なニ-ズにも即応できる事業を開発し、住民のあらゆる生活・福祉問題を受けとめ、すばやく、確実に問題解決につなげていく社協の活動スタイル。)
(3)「地域組織化活動」では地域住民を主人公とした地域福祉を実現していくため、住民の人権、 自治、参加、連携、運動に根ざした取り組みを行います。
(4)住民参加を基礎とした「在宅福祉サ-ビス事業」を積極的に展開し、先駆的・開拓的サ-ビスを開発するとともに、住民ニ-ズに応えるための受託事業を行い、あわせてその改善、提言を行います。
(5)地域組織化活動」と「在宅福祉サ-ビス事業」を相互に関連づけて統一的に推進するために、 基礎条件である調査研究・開発、計画策定・提言、広報・啓発、福祉事業活動への支援などを 強化し、より一層の向上を図ります。

2.基本目標
社協がめざす基本的な役割を前提とするとともに、現状からみた課題の整理をふまえて、地域福祉活動推進プラン21の3つの基本目標を策定しました。

基本目標1■市民の福祉ニ-ズに立脚した事業活動を展開します。
開発性や柔軟性を十分に発揮して、独自事業や社協の特性を生かした受託事業を通して住民の 福祉ニ-ズを解決に結びつけていくよう事業活動を展開していきます。

基本目標1■地域福祉活動への市民の参加と組織化を促進します。
住民の理解や関心を高めながら、福祉委員会を中心とした小地域活動やボランティア活動、当 事者組織活動など、多様な活動の組織化を図り、活動の促進・支援をしていきます。

基本目標1■積極的な地域福祉事業活動を展開するための基盤強化を推進します。
問題解決型社協として機能が十分発揮できる組織体制や財政基盤づくりなどを推進していきます。

計画の体系

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地域福祉活動プラン21では、こんなことをめざします

基本計画

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■市民の福祉ニ-ズに立脚した活動事業を展開していきます。
■地域に密着した社協らしさを生かして市民ニ-ズの把握に取り組みます。
必要な人が、必要なときに必要なサ-ビスが受けられるよう、また予防的な意味からも福祉ニ-ズを的確に把握しておく必要があります。
社協では、福祉委員会活動や民生委員・児童委員活動、ボランティア活動とも連携しながら、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、寝たきり高齢者、痴呆性高齢者などの定期的な調査を行って、実態を明らかにしておくとともに、各種相談事業やふれあい福祉電話等を通じて、高齢者の身体や環境の変化など、状況に応じたサ-ビスが提供できるよう市民の福祉ニ-ズの把握に努めていきます。

■地域福祉活動に関する情報の収集と提供に努めます
地域福祉活動を展開するために必要な資料やデ-タ、また制度・施策や社会資源の情報、学習や研修情報など、地域福祉情報を就床し提供します。また、将来的には「地域福祉活動情報センタ-」を設立して、このようなデ-タや情報を専門的に扱います。

■パンフレット等を作成し、保健福祉サ-ビスの利用を促進していきます。
ひとり暮らし高齢者、寝たきり・痴呆性高齢者、障害者など対象別にサ-ビス紹介パンフレットを作成して配布し、サ-ビス利用内容を周知して利用を促進します。

■実践活動を通して、先駆的サ-ビスを開発します。
ホームヘルプ活動やボランティア活動などの実践活動を通して得た新たなサ-ビスメニュ-や予防的な意味から必要となるサ-ビスメニュ-の開発など、民間の柔軟な発想ときめ細かな在宅福祉の先駆的サ-ビスに取り組んでいきます。
具体的には、配食や会食などの食事サ-ビスの推進、福祉機器リサイクルサ-ビスを展開します。

■地域福祉を推進するため、市民や関係機関・団体等との連携した運動を展開します。

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■地域福祉活動への市民の参加と組織化を促進強化します
■高齢者、障害者のための福祉事業の充実に努めます。
高齢者や障害者、児童などの福祉ニ-ズを的確に捉え、民間の独自性や専門性、地域性を生かした事業を実施します。
また、ふれあいのまちづくり事業は、今後とも社協活動を先導する先駆的事業を開発する役割が発揮できるよう、プラン21の推進と相談活動の体系化、小地域ネットワ-ク活動の推進、また施設との連携で会食や配食サ-ビスの実施などを展開していきます。

■社協らしさを生かした受託事業の推進に努めます。
ホームヘルプ事業やガイドヘルプ事業、高齢者サービスセンタ-事業、老人センタ-事業、など受託事業のあり方を明確にするとともに、地域組織化活動とのバランスに配慮しながら、民間組織としての社協らしさを生かした事業の実施とそのための条件整備を推進していきます。
社協らしさ-事業の企画・実施の段階から住民、当事者の参加が図られ、福祉ニ-ズの解決に向けて、専門性を発揮するとともに、専門機関や関係機関・団体と協働して事業を実施していく、社協の事業推進スタイル。平成6年に策定されました。)

■福祉意識を高め、活動に参加する人づくりを進めます。
地域の福祉課題を明らかにして住民の認識を深めるとともに、福祉意識を高めるために、市民福祉講座や小地域ボランティアスク-ル、リ-ダ-養成などの学習活動を充実して、地域福祉活動をすすめるための人づくりを進めます。
また、小さいときから社会福祉やボランティア活動に関心を持ってもらうよう、
福祉教育協力校の拡充やボランティア活動の実践プログラムを通して福祉教育の充実に努めます。
福祉教育協力校-小・中学校、高等学校の学童・生徒を対象に、社会福祉への理解と関心を高め、社会奉仕、社会連帯の精神を養うとともに、学童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図る事業の指定を受けた学校。)

■住民参加型の在宅福祉サ-ビスを推進します。
これからの地域福祉活動は、ホームヘルパーの援助活動やデイサ-ビスなどの公的な在宅福祉サ-ビスとともに、小地域での見守りや助け合い、支え合いなどの日常的な住民参加型の在宅福祉サ-ビスが欠かせません。こうした小地域活動の実践母体としての福祉委員会活動に大きな期待がかかっています。
高齢化社会が進行する中で在宅福祉サ-ビスを意識した福祉委員会の新たな活動展開のために、ボランティアスク-ル、研修会の充実等で参加を促進し組織体制の拡充を図るとともに、財政的な援助と職員による情報提供やバックアップも行う「モデル事業」を推進して、小地域ネットワ-ク活動などに取り組んでいきます。

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■積極的な地域福祉活動を展開するために基盤強化を推進します。
■ボランティア活動を積極的に推進します。
 阪神大震災のときの緊急かつ柔軟なボランティアの対応は、多く人々から注目を集め、ボランティア活動がわが国でもようやく市民権を得たといえます。東大阪市社協では大阪府下でもいち早く、昭和57年にボランティアセンタ-を設置し、ボランティアの育成、組織化、ボランティア活動の需給調整などに取り組み成果を上げています。
 今後もこうした市民の自発的なボランティア活動を積極的に推進するとともに、市民参加の在宅福祉サ-ビスを展開するなど、校区福祉委員会活動や社協事業と連携したボランティア活動を積極的に推進していきます。

ボランティア活動の需給調整ボランティアに、活動できる内容や時間をあらかじめ登録してもらい、市民からの福祉ニ-ズに応えて、ボランティアの派遣調整をする業務。

■当事者の組織化と活動の支援をします。
 在宅福祉サ-ビスの拡充は、国をあげての緊急かつ最大のテ-マとなっていますが、在宅福祉サ-ビスそのものが未成熟であるとともに、これからの福祉はそれぞれの市町村が責任をもって推進していくことから、福祉ニ-ズを持つ人々の声が充分反映されるようニ-ズの取りまとめや運動の展開も必要です。
 こうしたことから社協では、「ひとり暮らし高齢者の会」や「高齢者介護者家族の会」などの当事者組織が主体的な活動を展開できるよう、組織化と活動への支援を行っていきます。また、当事者組織の活動や当事者の日常生活を支援するボランティアグル-プの育成にも力をいれていきます。

■地域福祉活動の条件整備を進めます。
 地域福祉活動を展開する福祉委員会や、ボランティアなどの主体性を尊重しながら、1)支援体制の充実、2)活動拠点の整備、3)財政的支援の充実など地域福祉活動への側面的支援を推進します。

■積極的な広報活動を行います。
 社協活動を関係者や市民に理解してもらい、参加や協力を広められるよう機関紙「社協ひがしおおさか」の紙面の充実を図るとともに、積極的な広報活動を推進します。

■社協組織の充実を図ります。
 市民のニ-ズに対応した事業活動を推進するために、理事会、評議員会、各運営委員会等の組織や活動のいっそうの充実を図るとともに、研究者や実践者を招いて「フォ-ラム」を開催し、社協活動についての提言も取り入れていきます。

■事務局体制の充実を図ります。
 在宅福祉サ-ビスを推進するための効率的な組織体制と事業に見合った専門性の高い職員体制を確立するよう専門職員の増員や体系的な職員研修を実施します。

■財政基盤の確立を図ります。
 民間製や柔軟性を生かした活動をはじめ、民生委員活動、ボランティア活動と連携した活動など社協の特性を生かした“社協らしい”事業を展開していくためには、
自主財源の確保は重要です。
 社協らしい在宅福祉サ-ビスを進めるための自主財源づくりを積極的に推進するとともに、公費助成などによる安定した財源の確保をしていきます。

自主財源本来市町村で実施すべき事業を受託するときの「委託事業費」や事業を奨励する意味等での国、府、市からの「補助金」と異なり、社協が市民の福祉ニ-ズに基づき、先駆的に取り組んだり、民間の柔軟な発想で行う事業に自由に活用できる財源のことで、共同募金、基金の利息、住民会費などがこれにあたります。

計画の推進

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■計画の実現に向けて協力します。
 地域福祉活動推進プラン21は、今後社協が取り組んでいくべき事業活動の指針であり、住民の理解や市、関係機関・団体等の協力を得ながら、現状の様々な困難を乗り越えて計画の実現を図っていかなければなりません。
 この計画をできるだけ効果的かつ効率的に推進していくために、次の視点にたって各事業活動に取り組んでいきます。

1.福祉のまちづくりとしての取り組みを推進します。

 福祉のまちづくりは、保健・医療・福祉等に関するサ-ビスの充実や生活環境の整備などを基礎的な条件としながら、住民ひとりひとりのやさしさと日常的な取り組みによる地域づくりの積み重ねによって実現できるもので、この計画がめざすものは、だれもが安心して健やかに暮らせる福祉のまちづくりの実現にほかなりません。
 計画の推進においては、計画に掲げた各事業活動を福祉のまちづくりの観点から関連づけて総合的に推進することを念頭に置いて取り組み、本市がめざす「福祉都市」の実現における一翼を担っていきます。

2.市民・関係者への周知と理解を推進します

 地域福祉活動推進プラン21を推進していくには、地域福祉活動を積極的に推進していく市民の協力や、さまざまな事業活動における市、関係機関・団体等との連携が不可欠です。
 したがって、この計画をわかりやすい概要版等にとりまとめて市民や関係者に配布するとともに、それを活用した説明会や学習会を開催するなど、この計画を周知し、計画の実施における理解と協力を得るための取り組みに力をいれていきます。
 なお、計画の周知とあわせて社協自体についてのPRを行うとともに、地域福祉活動や保健福祉サ-ビス等に関する情報提供も行っていきます。

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3.計画的な事業活動の実施を推進します。

 この計画に掲げた事業活動を、できるだけ効率的に、より大きな効果を上げて実現していくためには、中・長期的な視点にたって計画的に各事業活動に取り組んでいく必要があります。
 そのため、基本計画に基づいて実施年次や実施手法等を明らかにした年次推進計画を定め、年次事業計画に反映させて推進していきます。
 また、市民や社協関係者などの参加によるフォロ-アップのための委員会等を設置し、計画の進捗状況のチェックや市民ニ-ズの変化などに応じた対応を定期的に行いながら、より適切な推進を図っていきます。

4.市や関係機関・団体との密接な連携を推進します。

 この計画に掲げた事業活動を実施していくためには、社協自身が最大限の努力をしていくとともに、市や関係機関・団体の理解と協力を得て、ともに「福祉都市」をめざす立場で連携して推進していくことが不可欠です。
 このため、各事業活動の実施に置いて連携や共同での取り組みを行っていくとともに、幅広い関係機関・団体の参加による社協の組織の充実や、安定した財源の確保など、基盤整備への協力も促進していかなければなりません。
 特に、市に対しては、地域福祉を推進する中核機関としての社協の公共的な役割をふまえて、民間としての特性が発揮できるように事業費などの財源の確保をはじめ、地域におけるきめ細かい事業活動を展開するための拠点の整備など、さまざまな面での協力が得られるよう、より一層密接な連携をしていく必要があります。

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