東大阪市ボランティア連絡会会則

(名   称)

第1条        本会は、東大阪市ボランティア連絡会(以下「この会」という)と称する。

 

(事 務 局)

第2条        1. この会は、事務局を社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会市民福祉活動センター内におく。

2. 事務局に事務局員をおき、幹事会が示す基本方針に基づき、事業の企画・運営などの実務を処理する。

 

(目   的)

第3条        この会は、東大阪市内におけるボランティア活動の効率的・効果的勝円滑な推進のために、ボランティアおよびボランティアグループ相互の連絡・調整を図り、組織的に市民へのボランティア活動の啓発をおこなうなど、ボランティア活動ならびに社会福祉の向上に努めることを目的とする。

 

(構   成)

第4条 この会は東大阪市内のボランティアおよびボランティアグループで、この会の目的に賛同し、入会を希望するもののうち、この会が認めたもので構成する。

 

(事   業)

第5条 この会は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の事業をおこなう。

1)ボランティアおよびボランティアグループ相互の連絡・調整

2)ボランティア活動および社会福祉に関する啓発

3)ボランティア活動のための研修会等の開催

4)その他この会の目的を達成するために必要な事業

 

(役   員)

第6条 1. この会に次の役員をおく。

      会 長    1名

      副会長    2名

      会 計    1名

      幹 事   若干名

      事務局長    1名

      会計監査    2名

      書  記    1名

    2. この会に、顧問をおくことができる。

 

(役員の任務)

第7条 1. 会長は、この会を代表し会務を統括する。

2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。

3. 会計は、会計事務をおこなう。

4. 幹事は、会務の執行に協力する。

5. 事務局長は、事務局を統括しこの会の会務を処理する。

6. 会計監査は、会計に関する事務を監査する。

7. 書記は、会の書記事務を行う。

 

(役員の選出)

第8条 1. 会長は、幹事の互選とし、総会において承認する。

2. 副会長、事務局長、会計、書記は、幹事の中から会長が指名し、幹事会の了承を得、総会において承認する。

3. 幹事は、加盟グループを代表する者及び、学識経験者の中から選出し、総会において承認する。

4. 会計監査は、総会において選出し、承認される。但し、幹事を兼ねることはできない。

 

(役員の任期)

第9条 1. 役員の任期は、2年間とする。但し、再任は妨げない。

2.        補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会   議)

第10条 この会の会議は、総会及び幹事会とする。

 

(総   会)

第11条 1. 総会は、毎年1回以上開催し、会長がこれを召集する。

2.        総会は、次の事項を審議する。

(1)    会務報告

(2)    役員の承認

(3)    会則の改廃

(4)    その他会長が付議する事項

 

(幹 事 会)

第12条 1. 幹事会は定期的に開催し、会長がこれを召集する。

2.        幹事会は、次の事項を審議する。

(1)    会長の選出

(2)    副会長、事務局長、会計、書記の了承

(3)    事業計画及び実施計画の策定

(4)    予算及び決算に関すること

(5)    連絡会の運営に関すること

(6)    その他会長が付議する事項

 

(委 員 会)

第13条 この会の事業を遂行するため、必要に応じて委員会をおくことができる。

 

(経   費)

第14条 1. この会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入を以ってあてる。

2.        会費については別に定める。

 

(会計年度)

第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。

 

(委   任)

第16条 この会則に定めにない事項、又は、必要な事項は、会長が幹事会に諮り定める。

 

(附   則)

第17条 弔慰金(幹事のみ)

1.        本人死亡 5,000円、樒、弔電

2.        同一世帯の父母及び子又は配偶者は樒、弔電のみ

3.        この規定は会計・幹事・事務職員の場合にも準ずる

 

第18条 交通費等

     第5条の活動を行うにあたって発生した必要経費(交通費等)については、下記のとおり定める。

1.        会員が研修会等に参加する場合

2.        主催事業実施に伴う下見の経費

3.        経費の支出については別表1に定める

 

 

本会則は、昭和57年4月25日より施行する。

 

昭和60年6月1日 一部改正

昭和62年5月30日 一部改正

平成6年4月15日 一部改正

平成9年4月18日 一部改正

平成17年4月1日 一部改正(第18条追加)