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成年後見サポートセンター/日常生活自立支援センター
成年後見制度【制度とサポートセンターの役割について】

成年後見制度について

≪成年後見制度とは≫
判断能力が十分でない方々(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)が、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、その法律行為によってどのような効果が発生するのか、自分が行った行為の判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。
 成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所などの生活に配慮する身上保護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。
 なお、本人の判断能力によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があり、区分に応じて、同意、取消や代理の権限等の範囲が決められます。
 成年後見制度は、すでに判断能力が不十分な方が利用できる法定後見制度と現段階では判断能力に問題はないが、今後もしもの時に備えて自分が信頼できる人に後見人になってもらうことのできる、任意後見制度があります。
 法定後見制度は、申立てを行うことで家庭裁判所が選任した後見人等が本人のできないことを代わりに行い支援してくれます。
 任意後見制度は、本人が指定した後見人候補者と公証役場で公正証書を用いて任意後見契約を締結します。

成年後見サポートセンターの役割について

≪成年後見サポートセンターの役割について≫
成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりと関係機関のネットワーク化を進めるため、東大阪市社会福祉協議会内に「東大阪市成年後見サポートセンター」を開設しています。
 当センターでは、パンフレットなどのさまざまな媒体による成年後見制度の情報発信や市民、地域の支援者などを対象とした研修会などを開催し、制度の周知を図ります。
 また、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職と連携を密にし、市内の成年後見制度に関する相談窓口のスキルアップを図ります。

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